池田市議会 > 2003-12-08 >
12月08日-01号

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  1. 池田市議会 2003-12-08
    12月08日-01号


    取得元: 池田市議会公式サイト
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    平成15年 12月 定例会議事日程   平成15年12月8日  午前10時  開議日程議案番号件名第1議案第50号平成14年度池田市病院事業会計決算の認定について第2議案第51号平成14年度池田市水道事業会計決算の認定について第3議案第52号平成14年度池田市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について第4議案第53号平成14年度池田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について第5議案第54号平成14年度池田市財産区特別会計歳入歳出決算の認定について第6議案第55号平成14年度池田市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について第7議案第56号平成14年度池田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について第8議案第57号平成14年度池田市一般会計歳入歳出決算の認定について第9 陳情について第10議案第66号池田市都市計画法に係る手数料条例の制定について第11議案第67号池田市宅地造成等規制法に係る手数料条例の制定について第12議案第68号池田市事務分掌条例の一部改正について第13議案第69号池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正について第14議案第70号職員の退職手当に関する条例等の一部改正について第15議案第71号池田市公益活動促進に関する条例の一部改正について第16議案第72号池田市立コミュニティセンター条例の一部改正について第17議案第73号池田市立勤労者センター条例の一部改正について第18議案第74号池田市民文化会館条例の一部改正について第19議案第75号池田市立ギャラリー条例の一部改正について第20議案第76号共同利用施設条例の一部改正について第21議案第77号池田市立くすのき学園条例の一部改正について第22議案第78号池田市立敬老会館条例の一部改正について第23議案第79号池田市立養護老人ホーム条例の一部改正について第24議案第80号池田市立男女共生サロン設置条例の一部改正について第25議案第81号池田市都市公園条例の一部改正について第26議案第82号池田市都市公園運動施設条例の一部改正について第27議案第83号池田市立児童文化センター条例の一部改正について第28議案第84号池田市立コミュニティ広場条例の一部改正について第29議案第85号池田市立総合スポーツセンター条例の一部改正について第30議案第86号池田市立山の家条例の一部改正について第31議案第87号池田市立養護老人ホーム指定管理者の指定について第32議案第89号平成15年度池田市病院事業会計補正予算(第2号)第33議案第90号平成15年度池田市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)第34議案第91号平成15年度池田市一般会計補正予算(第5号) 第35議案第88号池田市有功賞表彰について第36 一般質問出席議員     1番    白石啓子         13番    吉本光夫     2番    馬坂哲平         14番    中西昭夫     3番    前田 敏         15番    難波 進     4番    山田正司         16番    垣田千恵子     5番    細井 馨         17番    柿原高弘     6番    川西二郎         18番    瀬島康友     7番    椴木 猛         19番    辻 隆児     8番    中西勝也         20番    酒井啓義     9番    松本 眞         21番    内藤 勝     10番    奥野康俊         22番    秦 孝雄     11番    渡邉千芳         23番    木下克重     12番    木ノ平恵子        24番    小林一夫説明員   市長        倉田 薫    保健福祉部長    角田明義   助役        川端 勲    子育て・人権部長  荒木那彦   収入役       小南修身    都市整備部長    山田里司   教育委員長     藤田祥子    建設部長      井上 進   教育委員      児玉皓雄    消防長       森脇光治   教育長       長江雄之介   水道部長      嶋 俊秀   市長公室長     浅田利治    病院事務局長    福井英治   総合政策部長    小岩正貴    管理部長      狩野親二   総務部長      生島義輝    教育部長      青木和男   市民生活部長    竹本満男    病院事務局次長   泉 和明本会の書記  事務局長       山本久志   事務局次長      中西教章  議事課長       荒冷晴紀   議事課主幹      西岡清二---------------------------------------              市議会諸般報告事項◯9月11日     市議会定例会          市議会だより編集特別委員会          ・9月定例会号の編集について◯9月16日     土木委員会          ・付託議案の審査◯9月17日     厚生委員会          ・付託議案等の審査◯9月18日     文教病院委員会          ・付託議案の審査◯9月19日     総務委員会          ・付託議案の審査          各派代表者会議          ・教育大学跡地問題について◯9月25日     各派代表者会議          ・人事案件等について          議会運営委員会          ・9月定例会継続会の運営について          市議会定例会継続会◯9月26日     市議会定例会継続会◯10月2日     教育大学跡地問題調査特別委員会          ・大阪教育大学跡地について◯10月6~7日   厚生委員会行政視察(於、光市・倉敷市)          ・親と子の健康支援、乳幼児健康支援一時預かり事業について◯10月7日     太田市(群馬県)視察来庁(7名 職員意識改革について)          寒河江市(山形県)視察来庁(7名 公益活動について)◯10月8日     浦安市(千葉県)視察来庁(9名 保育所について)          市議会だより編集特別委員会          ・9月定例会号の編集について◯10月9~10日   文教病院委員会行政視察(於、青梅市・目黒区)          ・健全な病院経営及び患者への癒しと安らぎの提供、目黒区生涯学習実施推進計画について◯10月10日     千歳市(北海道)視察来庁(4名 公益活動について)◯10月14日     市議会だより編集特別委員会          ・9月定例会号の編集について◯10月15日     教育大学跡地問題調査特別委員会          ・大阪教育大学跡地について          伊達市(北海道)視察来庁(7名 公益活動について)          豊後高田市(大分県)視察来庁(6名 公益活動について)          中間市外4町(福岡県)視察来庁(9名 市営葬儀について)◯10月16~17日   議会運営委員会行政視察(於、各務原市・多治見市)          ・議会改革、議会運営について◯10月20日     各派代表者会議          ・議会改革について◯10月21日     土木委員会          ・付託決算議案の審査◯10月22日     厚生委員会          ・付託決算議案等の審査◯10月23日     文教病院委員会          ・付託決算議案の審査◯10月24日     総務委員会          ・付託決算議案の審査◯10月27~28日   北摂市議会議長会管外視察(於、東広島市・倉敷市)          ・議会運営等について◯10月30~31日   全国都市問題会議(於、高山市)◯11月11日     第 240回大阪府市議会議長会総会(於、ホテルニューオータニ大阪)          ・会務報告等について◯11月14日     東大和市(東京都)視察来庁(5名 公益活動について)◯11月17日     市議会だより編集特別委員会          ・新年号の編集について◯11月18日     三市議長会(於、豊中市)          ・議会運営等について◯11月19日     南国市(高知県)視察来庁(4名 議会運営について)          旭市(千葉県)視察来庁(7名 公益活動について)◯11月20日     環境・交通問題調査特別委員会(於、豊中市・宝塚市)          ・環境保全、市民の足確保について◯11月21日     大阪府市議会議長会議員研修会(於、オオサカサンパレス)          ・地域自立とマニフェスト◯11月25日     各派代表者会議          ・議会改革について          議会運営委員会          ・臨時会の運営について◯11月28日     市議会臨時会◯12月3日     各派代表者会議          ・12月定例会について          議会運営委員会          ・12月定例会の運営について---------------------------------------  午前10時01分 開会・開議 ○木下克重議長 おはようございます。 早朝より大変ご苦労さまでございます。 去る12月1日告示のありました本市定例会をただいまより開きます。 まず、事務局長より出席議員数、並びに諸般の報告をさせます。議会事務局長。 ◎議会事務局長(山本久志) ご報告いたします。 ただいまのご出席は24名、全員でございます。 なお、お手元に池田市議会の諸般の報告事項をプリントで配付いたしておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 以上でございます。 ○木下克重議長 次に、本日の会議録の署名議員を指名いたします。   21番  内藤 勝議員   22番  秦 孝雄議員の両議員にお願いいたします。 次に、今議会の議事運営について、議会運営委員会の結果を、議会運営委員会副委員長よりご報告願います。吉本光夫副委員長。   (吉本議員-議会運営委員会副委員長-登壇) ◆議会運営委員会副委員長(吉本光夫) 去る12月3日、議会運営委員会を開きましたので、その結果をご報告いたします。 まず、今議会の会期につきましては、12月8日から19日までの12日間とし、議案審議方法につきましては、表彰案件を除き、関係常任委員会に審査付託することになっております。 次に、本日の議事の順序につきましては、お手元の議事日程表の順により、まず9月定例会におきまして閉会中の常任委員会に審査付託しておりました8決算議案並びに陳情につきまして、各委員長から審査結果の報告を受け、直ちに討論、採決を行うことになっております。 引き続いて、日程第10から第34までの議案を順次上程し、提案説明、質疑の後、それぞれの関係常任委員会に審査付託することとなっております。 なお、議案第71号から第85号までの15件は一括上程することで決定をみております。 また、予備日として9日を予定しております。 常任委員会につきましては、10日に厚生常任委員会、11日に土木常任委員会、12日に文教病院常任委員会、15日に総務常任委員会をそれぞれ開催願う予定をいたしております。 次いで、継続会は18日と19日を予定いたしており、委員長報告、討論、採決、その後、一般質問を行うことになっております。 一般質問要旨の提出は15日の午後1時から午後5時までと決定いたしております。 請願、陳情につきましては、5日の午後5時までに提出されたものは、議会開会中の委員会に付託することに決定していましたが、提出はなく、したがって、それ以後に提出されたものは議会閉会中の委員会付託とすることに決定いたしております。 さらに、意見書案の提出期限につきましては、15日の午後5時までに提出のこととなっております。 終わりに、18日、再度議会運営委員会を開催することとなっております。 以上、議会運営委員会の報告を終わります。 ○木下克重議長 ただいまの報告のとおり議事を運営いたしますので、よろしくお願いいたします。 では、これより議事に入ります。 まず日程第1、議案第50号、平成14年度池田市病院事業会計決算の認定についてを議題に供します。 本件につきましては、文教病院常任委員会の審査結果を委員長よりご報告願うことにいたします。渡邉千芳委員長。   (渡邉議員-文教病院委員長-登壇) ◆文教病院委員長(渡邉千芳) 去る9月定例会におきまして、当文教病院委員会に審査付託を受けました諸議案について、10月23日に委員会を開き、慎重に審査を行いましたので、その経過と結果についてご報告いたします。 ただいま上程になりました議案第50号、平成14年度池田市病院事業会計決算の認定についてでありますが、まず、委員より、本会計に対する一般会計からの繰入金は、この2年間で医業収益では1億1,560万円減少している。繰入金の算定の方法と、なぜ年々減少となっているのか問う。また自治体病院は黒字病院がないというぐらい厳しい状況であり、5年間程度は固定して繰り入れすることはできないか。との質疑に対し、市長及び事務局長より、繰入金は公営企業法に基づき算定しており、その基準に基づく額は必ず繰り入れを行っている。 かつて病院経営の面から基準を上回る繰り入れを行った時期もあったが、今日、一般会計の状況から基準どおりの繰り入れしかできないのが現状であり、理解願いたいとの答弁がありました。 次に、委員より、MRSAの院内感染は一応終結したと聞いているが、すべて完治し、解決しているのか。また親としては依然不安感も残っている。医師、看護師などが十分に相談に乗っているとのことだが、その対応について問う。また、このMRSA問題以降、病院の信頼回復は進んでいるのか。との質疑に対し、事務局長より、MRSA陽性新生児の約6割が陰性に転じており、診察のたびに菌株の減少が顕著になっている。診療は自然除菌の方法で行っており、全員が陰性になるのは数年かかるものと考える。幸い新たな発病はなく、全員が元気に過ごされており、最後の一人が陰性化するまで責任を持って診察を行っていく。 また母親に対しても1歳児検診時に助産師によるカウンセリングを行うなど、不安の解消に努めている。信頼回復については、産科では施設改修とともに、母子同室などの運用を行った結果、一定の評価も得ており、最近では当院での出産希望は増加傾向にあるとの答弁がありました。 次に、委員より、医療情報システムが平成15年2月から更新された。このシステムは大変高額なため、機種やシステムの選定に当たっては相当慎重に対応されたと思うが、どのようにして決定したのかとの質疑に対し、担当次長及び課長より、システム、機種の選定に当たっては、院内に医療情報システム委員会を設置し、数社から提案書や見積書の提出を求め、さらには実績のある病院の見学なども行い、最終的に委員会のメンバーで決定した。との答弁がありました。 重ねて委員より、今回の医療情報システムは前のメーカーのものとは全く異なるため、その入力など使用方法になれるまで若干混乱があったと聞く。今後、システム更新のたびに同様の問題が生じるのではないか。また、今回のシステムにより電子カルテ化が可能になるとのことだが、どのような効果があり、導入はいつごろを目指しているのか。との質疑に対し、担当次長及び主幹より、入力方法の問題については、その点も十分考慮しシステムや機種の選定に当たった。指摘のとおり日本では各メーカー間の互換性がないことが問題となっており、現在、国においても統一に向けて取り組まれていると聞き及んでいる。 電子カルテの効果については、現在のところ外来患者は各科ごとのカルテになっているが、電子カルテになると1患者1カルテ方式となり、モニターですべての診療科を見ることができるため、診療の安全という意味でも効果は非常に大きい。国では平成18年度までに国公立400床以上の病院について電子カルテの導入を計画しており、当院でもそのころをめどに導入していきたい。との答弁がありました。 次に、委員より、現在施工中の増築で、増床される開放型病床50床と一般病床50床については、府から正式に許可はおりているのか。また、開放型の50床を固定してしまうと、利用実態によっては実質的にベッドがあいているのに患者が入院できないというような事態も起こってくると思うが、ベッドの運用についてはどのように考えているのか。との質疑に対し、事務局長より、現在はあくまでも一般病床として100床の認可を申請しているが、まだ正式には認可はおりていない。したがって、医師会との協議も詰まっていないが、当初計画していた開放型50床のうち、運用としては、例えば30床までを医師会の部分とし、残り20床はあいていれば一般に利用できる効率的な形にしたいと考えている。との答弁がありました。 その他、今回の増改築を機会に安全と安らぎの環境、いやしの環境といった観点での取り組みや、エレベーターの昇降口の段差解消や稼働時の騒音の解消に向けての要望が出されたのをはじめ、女性専用外来の開設、未解決の医療保障についてや豊能広域子ども急病センターの設置が箕面市に決まった経過、医薬分業による院外処方移行への対応及び後発薬品採用の現状、増床計画に伴う医師、看護師の増員、日帰り手術センターの取り組みなど、細部にわたり質疑が交わされたのでありますが、結局、本委員会といたしましては、全員異議なく、本決算はこれを認定するに決しましたので、以上、ご報告を申し上げます。 ○木下克重議長 委員長の報告は終わりました。 本件に関し、委員長報告どおり決するに異議ありませんか。   (異議なしの声あり) 異議ないものと認めます。 よって、議案第50号、平成14年度池田市病院事業会計決算の認定については、委員長報告どおり、これを認定するに決しました。 次に、日程第2、議案第51号、平成14年度池田市水道事業会計決算の認定についてを議題に供します。 本件につきましては、土木常任委員会の審査結果を委員長よりご報告願うことにいたします。辻隆児委員長。   (辻議員-土木委員長-登壇) ◆土木委員長(辻隆児) 去る9月定例会において、当土木委員会に審査付託を受けました諸議案について、10月21日、委員会を開き、慎重に審査を行いましたので、その経過と結果についてご報告いたします。 ただいま上程になりました議案第51号、平成14年度池田市水道事業会計決算の認定についてでありますが、まず、委員より、水道事業では一庫ダムを中心に大阪府営水道の導入等による複数水源の確保により、安定した給水事業が健全に運営されているにもかかわらず、新たに建設が計画されている余野川ダムからも取水するよう要請を受けているようであるが、その経緯について問う。との質疑に対し、担当部長より、平成9年度に河川法が改定されたのを受け、淀川水系流域委員会が設置され、河川整備計画のあり方について議論されてきた。 その中で渇水対策、すなわち利水のために一庫ダムの貯水量をふやすと、洪水に備え川西の銀橋や中の島周辺の堤防を高くしなければならないため、治水の面から一庫ダムの貯水量、すなわち利水分を若干減らし、その分を余野川ダムにシフトさせる方法もあるとの意見が出ている。しかし、本市としては一庫ダムの建設投資負担金を既に51億円払っており、支払い期間も平成19年3月に終わる状況の中で、今までの投資がマイナスにならないような対応をとっていきたいとの答弁がありました。 次いで委員より、配水管、給水管や消火栓等の設置状況は、現在紙ベースの台帳などを中心に管理されているが、下水道台帳等と融合させたコンピューターによるデジタル管理ができないか。との質疑に対し、担当部長より、大都市を中心に都市化の進んでいる地域ではマッピングシステムという配水管布設状況管理システムを導入されているところもあるが、システム自体がいまだ開発途上である上に、給水戸数4万戸弱の本市が単独で高額な経費を投じ、直ちに実施することは時期尚早と考えており、今後の課題として検討していきたい。との答弁がありました。 次いで委員より、本年7月1日より小谷住宅が供用開始になったが、配水池から各家庭までは既存の私設水道管を使用されている。今後の維持管理についてどのように対応していくのか問う。との質疑に対して、担当部長より、指摘のとおり小谷住宅については、管路の入れ替えやメーターの設置も自治会で実施されており、本市としては配水池まで送水しているだけである。今でも住宅地内の道路がすべて民有地のため、今回の給水はあくまでも緊急暫定的方法と考えており、今後は道路や下水道行政とタイアップして、所有者問題の解決に取り組み、各家庭までの給水について対応できるように取り組んでいきたい。との答弁がありました。 次いで委員より、水資源機構に現在約9億円強の未償還金が残っているが、支払い利息が7.6%と高利であることと、手持ち資金が8億円程度あるということを考慮すると、何らかの資金手立てをすることにより繰上償還できるのではないか。見解を問う。との質疑に対し、市長及び担当参事より、水道会計としては、平成14年度末では約8億円程度の資金を保有しているが、一括償還すると資金ショートを起こすため、現時点では不可能であると考えている。しかし、資金的にさらに余裕が出るか、あるいは起債が自力で発行できるようになれば繰上償還も不可能ではないため、今後も引き続き検討していきたいとの答弁がありました。 その他水道会計の15年度の決算見込み、漏水調査方法、一庫ダムの水質現況、豊能町への給水状況、薬品費の上昇原因、寺尾山配水池築造工事の進捗状況、加茂井堰が浄水場の取水に与える影響など、細部にわたり慎重に審査したのでありますが、結局、本委員会といたしましては、全員異議なく、本決算はこれを認定するに決しましたので、以上、ご報告申し上げます。 ○木下克重議長 委員長の報告は終わりました。 本件に関し、委員長報告どおり決するに異議ありませんか。   (異議なしの声あり) 異議ないものと認めます。 よって、議案第51号、平成14年度池田市水道事業会計決算の認定については、委員長報告どおり、これを認定するに決しました。 次に、日程第3、議案第52号、平成14年度池田市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題に供します。 本件につきましては、土木常任委員会の審査結果を委員長よりご報告願うことにいたします。辻隆児委員長。   (辻議員-土木委員長-登壇) ◆土木委員長(辻隆児) ただいま上程になりました議案第52号、平成14年度池田市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、まず、委員より、下水処理場の管理運営費が相当大きくなってきており、一方、原田処理場の処理単価の方が安いことを考えあわせると、市内全域の下水処理を原田処理場で処理する方が得策と考えるが、今後の下水処理場運営の見通しについて問う。との質疑に対し、担当課長より、指摘のとおり原田処理場にすべて依頼する方が得策であり、以前より要望もしてきたが、処理能力がつついっぱいで現実的には不可能である。本市としては汚泥処理だけでも原田処理場へ持っていけるよう要望してきており、大阪府側としてもメリットがあるかどうか、今後、今年度検討を始めると聞いている。 また平成12年に策定された流域総合計画の中で、平成24年ごろから各下水処理場において高度処理化する体制をつくるよう指導されており、本市の下水処理場においても計画変更業務を行っているところである。そうなると投資額はさらにふえるのであろうが、現時点ではその方向に進まざるを得ないのが実態である。との答弁がありました。 次いで委員より、以前より下水道会計の企業化を検討されてきたが、その結果及び今後の下水事業の将来見通しについて問う。との質疑に対して、市長より、平成9年度に企業化に向けた調査を行った。その結果、5年間で3億5千万円程度の経費投入をすれば企業会計に移行することが可能と判明しているが、補助金もなく、数名の専属職員の配置も必要であることから、現在まで企業化を見合わせている。 しかし、近隣市でも上下水道を一体とした部を構成されているところもあり、組織の簡素効率化という観点から、本市でも新たな体制の模索も検討していきたいと考えているが、まずは下水道普及率100%が当面の目標である。との答弁がありました。 次いで委員より、大雨対策として透水性舗装を多用するなど、昔ながらの地下に水を返す方法を取り入れることにより、河川の氾濫を少しでも減らすことができると考えるが、地盤の低い地域をモデルケースとして新たな対策を検討できないか問う。との質疑に対し、担当課長より、雨水対策としては流出する水量を抑える方法と流出する水を速やかに放出する方法があるが、本市では今まで後者を主に進めてきた。 しかし、舗装率が約7割にも達し、流出する水量を抑える方法、すなわち現地で貯留あるいは地下へ透水させる施設の推進に力を入れるよう国からも強く指導を受けており、今後この方法をさらに積極的に取り入れていく考えである。との答弁がありました。 次いで委員より、夫婦池貯留地の設置経緯及び稼働状況について問う。との質疑に対して、担当室長及び課長より、平成9年に発生した2回の集中豪雨により相当な浸水被害を受けたため、その緊急対策として当時水道の休止施設であった夫婦池を暫定的な貯留池として現在も利用している。八王寺川雨水増補幹線が完成した現在も有効に使用しなければならない状況である。 この貯留池は時間降雨量30mm以上になると八王寺川から自然に流れ込む仕組みであり、年に二、三回稼働している。との答弁がありました。 その他雨水対策の進捗状況及び効果、水処理費用の増加原因、公債費の残高状況、公共下水道事業整備基金からの繰り入れ状況、夫婦池貯留池の都市計画公園としての立体的使用に対する考え、給食センターにおけるディスポーザーの使用実態、小谷住宅の整備見通しなど、細部にわたり慎重に審査したのでありますが、結局、本委員会といたしましては、全員異議なく、本決算はこれを認定するに決しましたので、以上、ご報告申し上げます。 ○木下克重議長 委員長の報告は終わりました。 本件に関し、委員長報告どおり決するに異議ありませんか。   (異議なしの声あり) 異議ないものと認めます。 よって、議案第52号、平成14年度池田市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定については、委員長報告どおり、これを認定するに決しました。 次に、日程第4、議案第53号、平成14年度池田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題に供します。 本件につきましては、厚生常任委員会の審査結果を委員長よりご報告願うことにいたします。垣田千恵子委員長。   (垣田議員-厚生委員長-登壇) ◆厚生委員長(垣田千恵子) 去る9月定例会におきまして、当厚生委員会に審査付託を受けました諸議案につきまして、10月22日に委員会を開き、慎重に審査を行いましたので、その経過と結果についてご報告いたします。 ただいま上程になりました議案第53号、平成14年度池田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、まず、委員より、数年来、健全運営されてきた本会計も保険料収納率の低下や老人保健への拠出金の増嵩などの要因により繰越金も減少し、わずかになっている。今後も運営はますます厳しくなると予測されるが、健全性を維持するためにどのような方策を考えているのか。との質疑に対し、市長及び担当部長より、あくまで国民健康保険は相互扶助、相互共済の制度であり、制度を維持するためには被保険者の保険料負担が不可欠であるが、指摘のとおり保険料滞納者が増加し、健全に維持することが非常に厳しい状況となっている。 社会的弱者の救済も必要であるが、これについては別制度で実施しながら、まずは市民に制度主旨を正しく理解願えるよう周知に努め、さらに今後、保険料徴収の強化や賦課限度額の見直しなど保険料の改定も必要と考えている。 また、国に対して調整交付金等の交付についても積極的に働きかけていきたい。との答弁がありました。 次に、委員より、保険料未納者に対する資格証明書の発行を開始し、14年度では7件の発行を行ったとのことであるが、どのような基準で発行したのか。との質疑に対し、担当次長より、資格証明書については国が規定する公費医療の対象者や真に保険料を払えない世帯などは除外し、資産や所得があるにもかかわらず、12年度分以降の保険料を一度も支払っていない者を対象に発行した。との答弁がありました。 次いで委員より、社会的弱者の救済はもちろん必要であるが、滞納者の中には払えるのに払わない者も含まれていると思う。戸別訪問や電話による督促、納付相談等、保険料の徴収に努力していることは評価するが、公平公正性や相互扶助の観点より、この際、被保険者の所得状況を綿密に把握し、所得階層別に応じた保険料の収納対策を確立すべきではないか。との意見が出されました。 その他、外国籍住民の国保への加入要件と加入割合、国保推進員の賃金、勤務体制及び徴収実績、健康まつりの状況、国の医療費改正に伴う影響、脳ドックの概要及び助成状況、レセプト点検委託による医療費支出への効果などについても質疑が交わされたのでありますが、結局、本委員会といたしましては、全員異議なく、本決算はこれを認定するに決しましたので、以上、ご報告申し上げます。 ○木下克重議長 委員長の報告は終わりました。 これより討論に入ります。白石啓子議員。   (白石議員-日本共産党-登壇) ◆白石啓子議員 (日本共産党)議案第53号、平成14年度池田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について、私は日本共産党議員団を代表して、反対の立場で討論をいたします。 本決算は、歳入73億2,218万8千円に対し、歳出69億8,226万1千円となり、実質収支額は3億3,992万7千円の黒字であります。前年度からの繰越金は5億8,387万6千円ですから、単年度収支額は2億4,394万9千円の赤字となっています。これは老人保健拠出金2億3千万円が2年後に精算されるところから、単年度収支はほぼとんとんという説明でありました。 本特別会計は予算編成時には賛成をいたしました。賛成の根拠は、1、かねてからの市民要望であった出産育児一時金の増額をされたこと。2、黒字繰り越し分のうち2億円を保険料の引き下げに充当したこと。3、全国的に問題になっている資格証明書の発行を抑止したことなどでありました。 しかしながら、決算の段階では7件の資格証明書の発行が行われておりました。 本市の国保加入率は33.8%と年々増加をしていますが、高齢者の増加のみならず、リストラやフリーターなどの増加など社会的な状況により、年収200万円以下の世帯が78.5%を占めています。これらの世帯の保険料は所得の10%を超える高負担になっており、払いたくても払えない状態にあります。 委員会審査の中でも、滞納者に対して電話や訪問による督促をもっと強化すべきとの意見が出されましたが、そもそも国民健康保険は国民が安心して医療を受けることを国民の権利として保障する制度としてつくられたもので、世界に誇れる国民皆保険制度であります。それを保険だから、相互扶助だからと、相次ぐ制度改悪で国の責任を棚上げにしてきたのであります。 国保法第4条では、国は国民健康保険事業の運営が健全に行われるように努めなればならないとしています。国が運営の責任を果たす社会保障の制度です。国に対しては国庫負担金の引き上げを求めるとともに、市の裁量権を活用して、保険証の取り上げ、資格証明書、短期保険証の発行は直ちにやめ、市民だれもが安心して医療を受けられるようにし、市民の命と健康を守ることが必要です。 以上の理由を述べて反対の討論といたします。   (拍手起こる) ○木下克重議長 中西勝也議員。 ◆中西勝也議員 (自民同友会)議案第53号、平成14年度池田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算につきまして、自民同友会を代表し、賛成の立場で討論いたします。 平成14年度決算では、歳入73億2,218万8,242円、歳出69億8,226万642円であり、歳入歳出差し引き3億3,992万7,600円の黒字であります。 歳出では昨年の医療改正により、保険給付費では37億8,609万3,600円と、11カ月間での決算ではありますが、平成13年度決算に比べ2億9,496万4,659円の減額となっております。 老人保健拠出金では24億2,281万832円と、前年比4億5,597万1,160円の増となっております。 歳入におきましては、当初予算では一般被保険者の年間1人当たりの保険料が平均7万7,010円から7万6,354円と0.85%引き下げが行われております。 また、低所得世帯に対する保険基盤安定繰入金と市独自の保険料軽減措置に対しても一般会計より繰り入れ補てんされており、性格上、低所得者が多い国保会計において、これらの負担を行っていることを評価するところでもあります。 あわせて、本市加入者の年齢構成の中でも老健適用率は25.84%と、府下3番と高いにもかかわらず、1人当たりの医療費は33市中14番目と中ほどであり、本人はもとより、行政の健康増進、保健事業の健康まつり、出産一時金の増額、各種ドック等、施策が的確に行われている成果ではないかと考え、評価できるものであります。 最後に、国保加入者は低所得者層が多く、高齢化も進み、医療費の増加は即国保財政の圧迫につながるものであります。国の調整基金と保険者の双方により加入者が支え合って維持していくものであり、公平性の観点から資格証明書等の発行について廃止等の討論が行われましたが、平成14年滞納者3,848世帯のうち7件0.001%、平成15年におきましても4,212世帯の滞納がございまして、17件と0.004%の資格証明書の発行に至っておりますが、支払い能力がある方の中で、これらの方は資格証明書を発行し、何とか払っていただくと。払えない方には、例えば倒産や失業の方には証明書の発行を行っておらないという実績がございます。 これ以上の滞納者をふやしますと、国保会計が破綻し、安定した運営を望むものとして、国民健康保険はすべての市民にとって最後のとりでであります。本当に払えない人から国民健康保険を守るセーフティーネットとしての役目をこれからも果たすためには、払える人からはきっちりともらう。逃げ得を許さない徴収の徹底を行い、私たちが安心できる国民健康保険制度を維持されることを要望し、賛成の討論といたします。 ○木下克重議長 討論を終わります。 異議ありの声がありますので採決いたします。 本件に関し、委員長報告どおり決するに賛成の方、ご起立をお願いします。   (賛成者起立) 採決の結果、賛成多数でございます。 よって、議案第53号、平成14年度池田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、委員長報告どおり、これを認定するに決しました。 次に、日程第5、議案第54号、平成14年度池田市財産区特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題に供します。 本件につきましては、総務常任委員会の審査結果を委員長よりご報告願うことにいたします。柿原高弘委員長。   (柿原議員-総務委員長-登壇) ◆総務委員長(柿原高弘) 去る9月定例会におきまして、当総務委員会に審査付託を受けました諸議案について、10月24日に委員会を開き、慎重に審査を行いましたので、その経過と結果についてご報告いたします。 ただいま上程になりました議案第54号、平成14年度池田市財産区特別会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、まず、委員より、石橋財産区においては石橋南小学校の遊具補修のため一般会計への繰り出しがなされている。本来市が負担すべき事業であるにもかかわらず、財産区のある特定の地域については、そのような処置がとられていることに対し、行政負担の公平性という観点からどのように考えているのか。との質疑に対し、担当部長より、財産区運営審議会の答申により財産区財産を処分した場合は、そのうち2割を他の地域への行政需要に充当することとなっている。 したがって、全体的な公平性は保たれているものと考えている。との答弁がありました。 次に、委員より、井口堂会館の問題については、店舗も張りついたままで全く進捗が見られない。会館の老朽化も進み、防災上の問題もあり、年次計画を立てて管理会と協力して積極的に取り組むべきではないか。との質疑に対し、担当助役及び部長より、従前から地元は、土地と建物を市に寄附するから基本的には公共利用を図ってほしいという意向である。しかし、石橋プラザもでき、店舗の移転補償の問題も市にゆだねられているため、今のところは具体的に動いてない。今後とも管理会と調整を図りながら取り組んでいきたい。との答弁がありました。 その他井口堂会館問題に対して、早期に一定の方向性を見出されたい。財産区のない地域へも環境整備など公平性を保たれたい。との要望が出されたのをはじめ、神田財産区の水利補償、財産区の組織、旅費の執行内容、墓地の処分などについても質疑が交わされたのでありますが、結局、本委員会といたしましては、全員異議なく、本決算はこれを認定するに決しましたので、以上、ご報告申し上げます。 ○木下克重議長 委員長の報告は終わりました。 本件に関し、委員長報告どおり決するに異議ありませんか。   (異議なしの声あり) 異議ないものと認めます。 よって、議案第54号、平成14年度池田市財産区特別会計歳入歳出決算の認定については、委員長報告どおり、これを認定するに決しました。 次に、日程第6、議案第55号、平成14年度池田市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題に供します。 本件につきましては、厚生常任委員会の審査結果を委員長よりご報告願うことにいたします。垣田千恵子委員長。   (垣田議員-厚生委員長-登壇)
    ◆厚生委員長(垣田千恵子) ただいま上程になりました議案第55号、平成14年度池田市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、まず、委員より、高額療養費の精算については高齢者にとって申請手続が非常に煩雑であり、申請漏れも多いと言われているが、その簡素化や周知について問う。との質疑に対し、担当課長より、高額療養費の精算については、本市では平成15年9月分医療費までは毎月ごとに申請を願っていたが、10月分以降は当初の申請だけで精算するよう簡素化をした。 なお、これらの手続や簡素化については、広報誌等により市民に周知しているところである。との答弁がありました。 次に、委員より、アルバイト賃金で65万6千円もの多額の不用額が発生しているが、その理由について問う。との質疑に対し、担当課長より、医療費改正に伴う高額療養費の還付事務のためアルバイトを2名雇用する予定であったが、経費節減ため事務を精査し、雇用期間を短縮し、さらに人員も1名に減員したためである。との答弁がありました。 その他、府下各市の1人当たり医療費の状況、ターミナルケアに対する対応、医療制度改正に伴う電算プログラムの変更内容、シルバー人材センターへの業務委託の内容などについても質疑が交わされたのでありますが、結局、本委員会といたしましては、全員異議なく、本決算はこれを認定するに決しましたので、以上、ご報告申し上げます。 ○木下克重議長 委員長の報告は終わりました。 本件に関し、委員長報告どおり決するに異議ありませんか。   (異議なしの声あり) 異議ないものと認めます。 よって、議案第55号、平成14年度池田市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算の認定については、委員長報告どおり、これを認定するに決しました。 次に、日程第7、議案第56号、平成14年度池田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題に供します。 本件につきましては、厚生常任委員会の審査結果を委員長よりご報告願うことにいたします。垣田千恵子委員長。   (垣田議員-厚生委員長-登壇) ◆厚生委員長(垣田千恵子) ただいま上程になりました議案第56号、平成14年度池田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、まず、委員より、生活援助サービスについては同居の家族がいても、やむを得ない理由があれば受けることができると聞いている。時代の推移とともに家庭状況等も変化し、これらサービスの提供は弾力的な運用が必要と考えるが、本市ではどのような取り扱いをしているのか。との質疑に対し、担当課長より、生活援助サービスは原則的に同居家族がいる場合は提供できない。ただ、同居の家族がいても経済的な事情で就労等により日中に高齢者が一人となる場合等はケアプランの中で家庭状況等を付記し、弾力的な運用でサービスを提供している。との答弁がありました。 次に、委員より、本市では介護認定の更新期間を6カ月から12カ月に延長したと聞くが、対象者の状態が急変した場合、期間内であっても認定区分の変更はできるのか。との質疑に対し、担当部長及び課長より、本市における介護認定の更新期間は、新規の場合は6カ月とし、以後、対象者の状態が安定している場合に限り12カ月の更新としている。対象者の状態が変化した場合、認定から3カ月経過すれば変更は可能であり、ケアマネジャー等にも十分周知し、サービス提供に遺漏のないよう努めている。との答弁がありました。 次に、委員より、在宅介護サービスを選択する際、事業者やサービス内容等に係る情報は不可欠であるが、これらの情報が利用者に十分提供されているか、いささか疑問である。またサービスの質の確保も重要な課題であると思うが、どのような取り組みを行っているのか。との質疑に対し、担当課長より、利用者への情報提供については、各事業者のサービス内容を詳細に紹介した冊子や市のホームページに事業内容を掲載するなど、利用者に理解しやすい形で提供できるよう努めている。 また、事業者連絡会議を3カ月に一度程度開催し、苦情があれば問題提起するなど、サービスの質の向上にも努めている。との答弁がありました。 その他、今後の保険財政の動向、介護推進相談員の活動内容と効果、ケアマネジャーの報酬問題、介護保険制度普及啓発相談事業の内容、利用者サイドの視点に立ったケアプランの作成とケアマネジャーへの指導などについても質疑が交わされたのでありますが、結局、本委員会といたしましては、全員異議なく、本決算はこれを認定するに決しましたので、以上、ご報告申し上げます。 ○木下克重議長 委員長の報告は終わりました。 これより討論に入ります。白石啓子議員。   (白石議員-日本共産党-登壇) ◆白石啓子議員 (日本共産党)議案第56号、平成14年度池田市介護保険事業特別会計決算の認定につきまして、日本共産党議員団を代表して、反対の討論を行います。 本決算は、歳入33億8,417万6,781円に対し、歳出33億1,616万1,422円で、差し引き6,801万5,359円の黒字となっています。 基金積立金は、当初予算では6万円であったものが1億39万7千円の補正を行い、決算では最終的に1億43万4,838円となっています。 介護保険導入1期目の最終年でありますが、保険料の引き下げ、減免制度の拡大、在宅サービス利用料の免除、軽減制度を拡充するなど、市民の負担の軽減を図るなど市民の願いにこたえたものにする必要があります。 介護保険が実施されて以来、保険料の負担が苦しいという市民の声があります。サービス料や事業者への介護報酬は保険料、利用料に連動するという介護保険の根本矛盾を解決するためにも、介護給付費の国庫負担を4分の1から2分の1に引き上げることを国に求める必要があります。 利用率は平均40.31%であり、当初計画の47%にほど遠い状況ですが、介護度が高いほど利用率は高い数字を示しています。一部の高額所得者は別として、介護保険で在宅生活が続けられない最大の障害は、サービスごとに支払う10%の利用料の負担です。利用料の免除、軽減制度の整備は市民にとって切実な課題であります。 介護報酬の改定により、在宅から施設へという傾向に拍車をかけ、特別養護老人ホームについては待機者が増加しています。在宅でもだめ、施設もだめというのでは、まさに介護保険の存在意義そのものが問われる時代です。低所得者への保険料、利用料の軽減と特養ホーム増設など、だれもが安心して利用できる介護保険制度にしていくべきであります。 以上の理由を述べて反対の討論といたします。   (拍手起こる) ○木下克重議長 内藤勝議員。 ◆内藤勝議員 (朋友会)ただいま上程されています議案第56号、平成14年度池田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、私は朋友会議員団を代表いたしまして、賛成の立場で討論を行います。 本決算は、歳入総額33億8,417万6,781円、歳出総額33億1,616万1,422円で、歳入歳出差引額は6,801万5,359円の黒字となっておりまして、第1期計画での3カ年の介護給付費準備基金積立金は3億6,008万8,578円になっております。 歳出の主なものは、介護サービスに係る保険給付費29億7,615万7,455円で、執行率は87.3%となっていますが、前年度と比較して給付費は11.6%伸びており、介護サービスは着実に浸透し、そして伸びているものと思われます。 歳入におきましては、介護保険料6億3,237万355円で、保険料の収納対策については国保の徴収員と連携し、電話催促や訪問による徴収等を行っており、現年の収納率は98.5%と高い収納率を上げています。 介護保険制度は平成12年に制度創設以来3年が経過し、行政指導によりケアマネジャーやサービス事業を適正に指導し、順調に推移しているものと思われます。 要介護認定については、池田市と豊能町、能勢町と1市2町により共同で実施し、要介護認定の基準の統一化や効率的な事業運営が行われているところであります。 また、高齢者に占める要介護認定者の率は府下でも最も低い12.1%でありますが、これは池田市には元気なお年寄りが多いといえる指標であります。 特にその理由としては、住民検診の受診率の高さや地域に根差したリハビリテーションの事業が浸透していることが大きな要因と考えます。 一方、サービスを受けられる高齢者の権利擁護を図ったり、介護サービスの相談に応じるため、制度の創設に当たっては、庁内では福祉なんでも相談コーナーを設置し、地域においては介護相談地域ネットワーク推進会議を設置、そして各小学校に延べ100名程度の介護相談員を配置し、いつでも気軽るに相談に応じられるネットワーク体制をとられています。 今後ますます高齢化が進むことが想定されますが、本市においては、平成15年度から17年度までの第2期介護保険事業計画においては、介護サービス基盤として特別養護老人ホームの整備、痴呆性老人のためのグループホームの整備、さらに在宅サービスの充実を図るためにケアマネジャーやサービス事業者の育成強化に努力をされようとしているところでございます。 以上、介護保険事業としては要介護認定業務、保険給付業務、保険料徴収業務等、適正に取り組まれていることを高く評価できるものであります。 今後、高齢化の進展とともに適切な情報提供等を含めた提供を行い、安定した介護保険財政の運営に努力されることを要望し、賛成の討論といたします。   (拍手起こる) ○木下克重議長 討論を終わります。 異議ありの声がありますので採決いたします。 本件に関し、委員長報告どおり決するに賛成の方、起立願います。   (賛成者起立) 採決の結果、賛成多数であります。 よって、議案第56号、平成14年度池田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定については、委員長報告どおり、これを認定するに決しました。 次に、日程第8、議案第57号、平成14年度池田市一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題に供します。 本件につきまして、各常任委員会の審査結果を各委員長よりご報告願うことにいたします。 まず、土木常任委員会委員長よりお願いいたします。辻隆児委員長。   (辻議員-土木委員長-登壇) ◆土木委員長(辻隆児) ただいま上程になりました議案第57号、平成14年度池田市一般会計歳入歳出決算の認定について、歳出、第2款総務費関係部分、第4款衛生費関係部分、第8款土木費及び歳入関係部分でありますが、まず、委員より、市内の建築確認について、本市で申請されているものが57%、残りが国や府の指定による民間の指定確認審査機関に申請されていると聞くが、本市では特定行政庁としての業務もふえており、事務効率の面からも確認審査を民間の指定確認審査機関へ任せてしまった方がいいのではないか。 また、あわせて確認申請等についてデジタル化を行い、事務の効率化を図るべきと考えるが見解を問う。との質疑に対し、市長及び担当課長より、建築確認審査の提出先については申請者の選択に任されていることから、民間へ申請を振り分けるのは可能であるが、これに伴う手数料の減収等を勘案すると検討が必要と考える。 また、事務処理に際しては、現在、住宅地図を用い、処理経由年度や内容等を確認しているが、今後は市のIT推進本部GIS部会による地図情報システム構築に関する検討を踏まえ、道路や水道の地図情報、さらには民間のライフラインの情報を付加するなどの形での事務のデジタル化導入を検討していきたい。との答弁がありました。 次に、委員より、市内5,467カ所の街路灯の電気使用料は約2,900万円と前年度と変わりはないが、本年の8月に神田地域において不審火、また10月には文化住宅の全焼という火災が起こり、防犯対策の重要性が増してきている。夜間の照明を確保することにより事件の発生を抑制することができるのではないかと考えるが、より照度が高い電球への交換や、現在、年2回で行われている街灯設置の発注回数をふやすことはできないか。との質疑に対し、助役及び担当課長より、近年市内での不審火の発生事件を踏まえ、地元地域からの要望があれば、蛍光灯から照度の高い水銀灯への交換を行っていきたい。 また、経費節減から現在は年2回にまとめて発注を行っている街灯設置についても発注回数を検討していきたいと考えている。との答弁がありました。 次に、委員より、細河地域活性化構想推進補助金として約10万円が支出されているが、現在、地元の活性化協議会での議論はとまっているような状況である。住民の手で活性化への取り組みもされているが、活性化方策として道の駅などの設置等を考えられないか。との質疑に対し、市長より、細河地域の活性化問題について、地元住民、議員、市がともに取り組んできたが、大規模宅地開発が不可能である現状を踏まえ、地元では優良田園住宅構想や土地活用を望む声などもある。 また、一方で認定農家を中心に活性化のためのマップづくりなどが考えられていることから、市として意見の調整を図り、府への意見を述べる役目を果たすべきと考えている。その中で沿線の状況を見ながら道の駅構想など、府との連携を図り検討していきたい。との答弁がありました。 次に、委員より、霊園墓参バス運行事業において利用数はどれだけか。また、この送迎バスの運行は来園者に非常に喜ばれているが、現在のお盆、お彼岸時の運行だけでなく、正月の墓参時の運行を実施してはと考えるが見解を問う。との質疑に対し、市長及び担当課長より、墓参送迎バスは14年度で10日間実施し、往復の合計で3,312人の利用があった。 現在の財政状況が大変厳しいことからバス運行を減らすことも検討したが、市設置の霊園であることから運行を継続していくことが重要と考え、現状を維持していきたい。との答弁がありました。 次に、委員より、国道176号線の新町付近では交通事故も多く大変危険であり、また市内の数カ所において通行に際して危険な箇所がある。市民安全条例の設置目的を踏まえ、市内の交通混雑箇所、危険道路等の総点検を行い、交通の安全確保を図られたいとの要望が出されました。 その他、狭隘道路助成事業の実施状況、放置自動車等対策事業に係るシルバー人材センターの活動状況、歩道段差改善事業の実施状況、道路維持に係る清掃委託先、土石流発生監視装置保守内容、江原川改修工事の進捗状況、都市計画の見直しに係る見通し、猪名川河川改修工事への対応など細部にわたり慎重に審査したのでありますが、結局、本委員会といたしましては反対1名、すなわち他の委員会所管部分に賛成しがたい部分があるので反対するとの1名を除き、バリアフリー対策の歩道整備や住宅改修など厳しい財政状況の中で努力されている。今後も都市計画、交通対策、公園管理等は市民生活に大きく影響を与えるものであるとの認識を持ち、取り組まれることを要望して賛成するとの多数をもって、本決算はこれを認定するに決しましたので、以上、ご報告申し上げます。 ○吉本光夫副議長 次に、厚生常任委員会委員長よりお願いいたします。垣田千恵子委員長。   (垣田議員-厚生委員長-登壇) ◆厚生委員長(垣田千恵子) 議案第57号、平成14年度池田市一般会計歳入歳出決算の認定について、歳出、第2款総務費関係部分、第3款民生費、第4款衛生費関係部分、第5款労働費、第6款農林水産業費、第7款商工費、第10款教育費関係部分、第11款公債費関係部分並びに歳入関係部分でありますが、総務費においては、委員より、市内起業家の育成を図るための事始め奨励金制度について、応募の状況や審査会での審査方法、さらに審査結果について問う。との質疑に対し、担当課長より、事始め奨励金制度については、広報誌、市のホームページ、チラシ等でPRし、平成14年12月2日から15年1月20日までの募集で13件の応募があった。 審査会では先進性、独自性、計画の実現性、市場性、将来性、地域性の6項目について書類審査、面接、製品審査を行い、事始め奨励大賞、奨励賞に各1社を選出した。なお、事始め奨励大賞には100万円、奨励賞には50万円を賞金として贈呈した。との答弁がありました。 次に、委員より、共同利用施設の有効利用を図るため有料による目的外使用を許可しているが、14年度決算では利用者が減少している。今後、利用者の少ない会館については施設の存続等を含め検討する必要があると考えるが見解を問う。との質疑に対し、市長及び担当部長より、14年度において利用者が減少したのは五月丘会館の改修工事による一時休館が影響したものである。 ただ、客観的には共同利用施設の館数は若干多いと思うが、建設時のニーズを考慮すれば、まずは有効利用を図るべきと考えている。種々有効利用を図った上で、なおかつ利用が少なければ廃館等も検討せざるを得ないが、当分の間は平年並みの利用状況で推移するものと予測しており、現状を維持したい。との答弁がありました。 次に、委員より、男女共同参画社会の実現に向けて各種講演会やフォーラムの開催、啓発冊子の発行などを行っているが、今後さらにどのような取り組みを検討しているのか。との質疑に対し、担当課長より、本市の女性施策としては、従来から各種講演会やフォーラムの開催、冊子の発行等、市民の意識啓発に努めてきたが、さらに平成14年9月に男女共同参画推進条例を施行し、新たに苦情処理委員会の設置やDVに対する緊急一時保護も実施するなど積極的に取り組んでいる。 また、平成17年度に男女共同参画推進計画の見直しを予定しており、16年度で市民意識調査を行い、推進計画に反映できるように準備している。との答弁がありました。 その他、総務費では、いけだサンシー株式会社の業務内容、住基ネットの安全性と信頼性確保の問題、共同利用施設における介護予防拠点整備計画、花菖蒲まつり及びピース池田運営事業の状況、総合生活相談事業の内容、男女共生サロンの管理運営状況、池田さわやかビルに係る共益費などについても質疑が交わされました。 次に、民生費においては、委員より、地域福祉の充実のため、かねてより社会福祉協議会が核となってきたが、今後さわやか公社との機能分担をどのように考えているのか。との質疑にあわせ、他の委員より、将来、社会福祉協議会とさわやか公社との統合も視野に入れ検討しているのか。との質疑に対し、市長及び担当部長より、現在、社会福祉協議会では賛助金や市などからの補助金を財源に、ふれあい型の事業を展開している。 一方、さわやか公社では各種の介護サービスや市の委託事業のほかに自主事業を展開しており、一定役割を分担している。 しかしながら、本市の厳しい財政状況を考えると、事業の効率化や経費削減は不可欠であり、社会福祉協議会が収益事業を実施できるかなど課題もあるが、さわやか公社の業務を統合できないか、平成17年度をめどに検討したい。との答弁がありました。 次に、委員より、民営化した中央、天神保育園に対して、急激な保護者負担が発生しないよう3カ年に限定し、平成15年度まで年間360万円の補助金を交付している。今後、この補助金が終了した時点で新たな保護者負担が懸念されるが、民間保育所に対して指導等は考えているのか。との質疑に対し、担当部長より、中央、天神保育園では市からの補助金を玩具、机、いすの購入や給食食器の更新などに活用しており、人件費等の直接経営にかかわる経費としては使用していない。 保護者負担の問題についても民営化の際、十分協議し、急激な変化を生じさせないよう指導しており、助成終了後、直ちに新たな保護者負担が求められることはないと考えている。との答弁がありました。 その他、民生費では、総合福祉センター建設に向けた展望、愛の一声運動の事業効果、養護老人ホーム管理運営に係る方向性、障害者の自立支援に向けた環境整備、成年後見制度の現状と普及、保育士の採用計画、災害見舞金の支給基準などについても質疑が交わされました。 次に、衛生費では、委員より、ワンルームマンション等の単身世帯から出されるごみの分別が不十分であったり、ごみを出す日が守られていないことが多く、各地域で問題となっているが、これらの世帯に対してどのような指導をしているのか。との質疑に対し、担当次長より、ごみ収集の申し込みを受け付ける際、窓口で家主、管理人に対してごみを出す日、出し方、分別の仕方等を説明し、十分な理解を求めている。さらに個々の事例に応じてステッカーやビラなどで啓発を行っているが、今後とも一層の周知徹底に努めたい。との答弁がありました。 その他、SARS対策を含めインフルエンザの予防啓蒙、理学療法士、機能訓練士の人員確保と勤務形態、野良猫の避妊手術助成に係る要望、廃棄物減量等推進審議会の審議内容、ごみ収集及びクリーンセンター業務に係る委託化の展望などについても質疑が交わされました。 次に、労働費では、女性相談の相談員謝金の支給基準、女性と男性のための講演会開催状況、全国働く婦人の家連絡協議会への加盟団体数などについて質疑が交わされました。 次に、農林水産業費では、農園芸振興事業に対する助成内容、細河地域の活性化策などについて質疑が交わされました。 次に、商工費では、委員より、現在サカエマチ商店街では空き店舗に鍼灸院等の開院が増加している。空き店舗問題が解消することは喜ばしいが、買い物客をふやし、商店街に再びにぎわいを呼び起こすことは非常に難しくなると思う。サカエマチ商店街の活性化について一定働きかけが必要ではないか。見解を問う。との質疑に対し、市長より、サカエマチ商店街の活性化にとって、今回の「てるてる家族」のテレビ放映は千載一遇のチャンスであり、商業者の営業努力に大いに期待している。既に一番街では「てるてる家族」とタイアップした営業活動を開始しているが、二番街は商店会自身が休止状態で、若干寂れた様相を呈している。そのため、二番街では新たな商店会の発足を模索しており、市としてもこれらを積極的に支援し、活性化を図っていきたい。との答弁がありました。 次に、委員より、中小企業への融資等を目的とする貸付預託金において多額の不用額が生じている。銀行による中小零細企業に対する貸しはがしや貸し渋りが問題となっており、貸付金の運用等について十分配慮が必要ではないかとの質疑に対し、担当課長より、現在市内の11銀行に貸付資金を預託し、中小企業等への融資を実施しているが、状況により年度途中であっても預託金を増額するなど、でき得る限り利用者のニーズに対応できるよう十分留意している。 なお、不用額が生じたのは、過去の融資の推移と実績を参考に予算化したが、実際の利用状況が減少したためである。との答弁がありました。 その他、観光資源調査を活用した観光振興並びに商業振興策、市内巡回観光バスの利用状況、消費生活センターにおける人員体制と相談内容などについても質疑が交わされました。 次に、教育費では、委員より、留守家庭児童会については所管を教育委員会から市長部局へ変更したが、今後、事業充実に向けてどのように計画しているのか。また指導者の身分保証についてもどのように考えているのか。との質疑に対し、市長より、留守家庭児童会については、土曜日や創立記念日等の休校日も開所するよう制度化に向け、近く条例整備を計画している。また、指導者の身分保証についても条例整備の中であわせて検討したい。との答弁がありました。 その他、3歳児の私立幼稚園就園に対する助成拡充の展望、自然の家の利用状況と今後の運用形態などについても質疑が交わされました。 次に、歳入では、火葬場及び斎場の使用料が減収となった理由、北古江地区駐車場利用者組合負担金の内容などについて質疑が交わされました。 その他、細部にわたり慎重に審査したのでありますが、結局、本委員会といたしましては、全員異議なく、本決算はこれを認定するに決しましたので、以上、ご報告申し上げます。 ○吉本光夫副議長 次に、文教病院常任委員会委員長よりお願いいたします。渡邉千芳委員長。   (渡邉議員-文教病院委員長-登壇) ◆文教病院委員長(渡邉千芳) 議案第57号、平成14年度池田市一般会計歳入歳出決算の認定について、第10款教育費並びに歳入関係部分でありますが、まず、委員より、先般マスコミなどで附属池田小学校児童殺傷事件の判決が報じられているが、その附属小学校では莫大な資金を投入して通路など学校全体の安全管理体制の整備に努めていると聞く。教育委員会は、今後、市内各学校の安全管理についてどのように取り組んでいくのか問う。との質疑に対し、担当部長より、現在、緊急対応マニュアルを活用しながら、各学校の出入り口などに赤外線カメラやテレビカメラを設置し、インターホンを押さずに入ってくる不審者を職員室でチェックしている。 財政難の中ではあるが、避難訓練等シミュレーションを大切にしながら、常日ごろより安全対策の意識を図っていくとともに、今後も子どもたちに不審者を見かけたとき、どのように行動すべきかなどの指導に取り組んでいく。との答弁がありました。 次に、委員より、同和対策基本法の期限切れに伴い、あらゆる同和対策が終結しており、市役所内においても同和という名を冠した部署はなくなり、子育て・人権部も同和保育基本方針の廃止を明言されている。にもかかわらず、教育委員会だけが同和教育基本方針に固執するのはいかがなものか。 すべての人権を包括する人権教育基本方針ができた今、同和教育基本方針は廃止すべきではないか。との質疑に対し、教育長より、法が失効した今、同和教育基本方針は掲げていないが、差別事象がなくならない現実を見据え、その精神を受け継いで引き続き基本的人権の尊重を推進していきたい。 今後はすべての人権にかかわる問題を解決していくために、池田市人権教育基本方針の徹底に努めていきたい。との答弁がありました。 次に、委員より、幼稚園の統廃合に当たり、当初1園当たり1億円程度と聞いていた建設費が、結果、実質3園で4億円に膨れ上がっており、また1園当たり2台と聞いていた通園バスが実際には1台となっているなど変更が目につくが、統廃合計画の見通しに問題があったのではないか。 また預かり保育のための指導員の別途採用は考えているのか。との質疑に対し、担当部長より、公立幼稚園再編成のための建設費が当初予算に比べ大きくなったのは、各園に給食の配膳室を設ける計画を新たに盛り込んだためであり、通園バスの台数を変更したのは、経費や運行時間などを考えると1台で十分対応可能であると判断したためである。 預かり保育の体制については、希望する園児の人数を配慮しながら、今後検討していきたい。との答弁がありました。 次に、委員より、石橋南幼稚園では、来年度より幼保一元化が実施されるが、幼保一元化が市民にとって好評で、今後他の園でも幼保一元化の方向で進んだ場合、現在ある幼稚園や保育所では敷地面積の点からも対応できないのではないかとの意見や、また他の委員からは、危惧されていた再編成後、初めての園児募集についても特に大幅な定員オーバーが生じていないと聞く。通園バスの運用形態や給食の配膳室の整備、預かり保育の対応など今後とも市民がやってよかったと思ってもらえるような公立幼稚園の再編成に自信を持って取り組んでいただきたいとの要望が出されました。 次に、委員より、近年、売春や買春といった福祉を害する女子生徒の犯罪いわゆる福祉犯が目立ってきている。教育現場への子どもたちの携帯電話の持ち込みが福祉犯の温床となっているのではないか。 携帯電話くらい子どもたちに持たせても構わないといった風潮にならぬよう強く保護者に訴えていくべきだと考えるが見解を問う。との質疑に対し、担当課長より、学校への携帯電話の持ち込みは禁止しており、見つけた場合には学校側で預かるようにしている。子どもたちが犯罪に巻き込まれないよう保護者にも協力を呼びかけながら、携帯電話の使い方についても十分話し合っていきたい。との答弁がありました。 次に、委員より、留守家庭児童会については、本年7月より市長部局に移管されたが、今後、教育委員会は市長部局とどのように連携を図っていくのか問う。 また、かねてより要望していることだが、留守家庭児童会を一歩広げて、大阪市のように留守家庭の子どもだけではなく、希望する子どもたちがだれでも学習や遊びに参加できる手法は考えられないのか問う。との質疑に対し、市長及び教育長より、留守家庭児童会は市長部局に移管されたが、これまで青少年の育成に取り組んできた教育委員会としては、今後ともより発展するよう意見を申し添えていきたい。 また、来年の4月1日を目指して制度の見直し、条例化、土曜日や休校日の実施など現在検討しているところである。 指摘のとおり共働きの家庭の子どもだけではなく、参加したい子どもたちにも利用可能な新しい制度を近いうちに示すことができると考えている。との答弁がありました。 次に、委員より、水月児童文化センターはNPO団体に民間委託されて2年たち、市民に好評である。一方、五月山児童文化センターは市直営であり、かねてより職員の解説によるプラネタリウムの放映なども実施しているが、水月児童文化センター同様、今後民間委託の方向で考えているのか。との質疑に対し、市長及び担当部長より、五月山児童文化センターの民間委託は考えていない。 現在、水月児童文化センターはNPOのネットワークを活用し、演劇など幅広い活動を展開している。一方、五月山児童文化センターはプラネタリウムだけではなく、飯ごう炊さんなど野外活動も可能であり、市直営の五月山児童文化センターと民間委託による水月児童文化センターのすみ分けを考慮しながら、今後の展開を見守っていきたい。との答弁がありました。 そのほか、市史編さん室の将来計画、不登校やいじめ、多動性の子どもたちの実態と対策、スクールカウンセラーの配置状況、ミルク給食補助廃止の問題、就学援助制度の周知徹底策、学力低下問題への対応、売却案を含めた教員会館運営のあり方、運動会における国旗掲揚の問題、外国人講師による英語教育の推進、教育基本法に対する見解、卓球のまち池田推進策、青年の家の利用計画、山の家改修状況などについても質疑が交わされたのでありますが、結局、本委員会といたしましては反対1名、すなわちスクールカウンセラーの継続配置や小学校のトイレ改修、給食センターのISO推進事業などは評価できる。 しかしながら同和対策特別措置法が失効したにもかかわらず、同和対策費を人権教育費にもぐり込ませた予算執行や同和教育基本方針に固執した偏向教育の推進は許されない。 また、公立幼稚園の統廃合に伴う建設費は当初見込みから大きく膨らみ、来年度の園児募集に当たっては抽せん漏れも生じ、クラス編成も詰め込み状態になっている。さらに司書、介助員などの労働条件の切り下げも容認できない。よって、反対するとの1名を除き、緊縮財政であるにもかかわらず、本決算は学校園の安全対策や給食センターのISO14001認証取得、小中学校トイレ改修事業など、子どもたちの教育環境の向上を図るためのきめ細かな配慮がなされている。 公立幼稚園再編成後初めてとなる園児募集においても大きな定員オーバーはなく、今後とも公立幼稚園の事業推進については、保護者と園児の立場に立って取り組まれたい。 また、子どもたちにとって健康で安全な安心できる教育を実現するために、学校、地域、家庭が一体となって教育改革の推進に取り組まれることを要望して賛成する。との多数をもって、本決算はこれを認定するに決しましたので、以上、ご報告を申し上げます。 ○吉本光夫副議長 次に、総務常任委員会委員長よりお願いいたします。柿原高弘委員長。   (柿原議員-総務委員長-登壇) ◆総務委員長(柿原高弘) 議案第57号、平成14年度池田市一般会計歳入歳出決算の認定について、歳出、第1款議会費、第2款総務費関係部分、第9款消防費、第11款公債費、第12款諸支出金、第13款予備費及び歳入関係部分でありますが、まず議会費においては、議会改革の取り組み、交際費の執行状況などについて質疑が交わされました。 次に、総務費においては、総務管理費では、まず、委員より、事務事業別決算が提示されているが、採算、不採算の部門の事業について具体的に評価するため、例えば事務事業別に給料、機器の売却、消耗品も含めて決算額を算出し評価すべきではないか。見解を問う。との質疑に対し、担当部長より、事務事業別予算・決算は電算化に伴い13年度から実施しており、本来ならば人件費をそれぞれの事務事業に再配分し、事業のコストとその効果を比較するのがベターであるが、電算システム上できなかった。 したがって、今後事務事業評価の中で、できるだけ事業のコストがわかるようにしたいと考えている。との答弁がありました。 次に、委員より、池田市として公益活動を今後どのように支援していこうと考えているのか。また行政としてどういう分野にNPOや民間の力を活用していこうと考えているのか。との質疑に対し、担当部長より、今後も公益活動団体が活動しやすい環境づくりや必要な支援に取り組んでいきたい。 また、市の財政状況を踏まえ、NPOは行政の代替としての役割を果たせる可能性があり、公益活動団体の持っている能力を活用し、自主的に行政を補完する役割としてやらせてほしいという声があればお願いしたいと考えている。との答弁がありました。 次に、委員より、給与条例により勤務成績が優秀な職員は特別昇給させることができるが、優秀というのはどのような判断基準か。また定年退職者に対する特別昇給と10%の上乗せについては今後改正する予定はあるのか。との質疑に対し、担当次長より、特別昇給については、条例で職員の勤務成績が特に優秀で、業務上特別の功績があった場合と規定している。 また一般的な定年退職者で20年以上勤続の者については、所属長等の特別昇給の内申があった場合、国どおり1号給の特別昇給を認めている。 10%の官民比較の調整率については、現在国も府も10%を4%に改正しているので、本市においても改正すべく労使協議をしているところである。との答弁がありました。 次に、委員より、各種補助金については今までも一律に10%のカットをしてきているが、一律でカットするのではなく、一つ一つの団体の活動状況などを精査し対応すべきではないか。今後の補助金のあり方について問うとの質疑に対し、助役より、15年度予算編成の際、補助金の抜本的な見直しを実施し、団体の補助については、より公益性の高いものに限定するなど大幅な見直しを行った。 また、事業実施に対する補助金については従来どおり残し、各部局における要綱に基づいて補助金を支出している。との答弁がありました。 その他、住民情報システム構築の内容と活用、広報誌のデータベース化委託料の増加の要因、通勤手当、住居手当の実態調査の実施、職員の新規採用の問題、職員提案の状況、市ホームページのアクセス件数、ピアまるセンターと旧北豊島公民館の警備委託の方法などについて質疑が交わされました。 次に、徴税費では、委員より、前納報奨金は平成15年度から廃止されたが、廃止になって影響は出ているのか。また滞納に対する取り組みについて問う。との質疑に対し、担当室長より、14年度決算では前納率が6割を超えていたが、前納報奨金の廃止に伴い、15年度では1割程度減少している。しかしながら、9月末現在の昨年同期の市税収納率を比較すると1.12%の減にとどまっており、納税意識にさほど変わりはないと考えている。 滞納については、12年度を下限に収納率自体も上昇傾向となっており、14年度では178件の差し押さえを執行するなど滞納処理に取り組んでいる。また大阪府の専門家の徴収スタッフの指導で、総務部の課長以上、税務の一般職員も含めて電話で督促するなど徴収の強化を図っている。との答弁がありました。 その他電算委託料の増加の要因、アルバイトの配置、滞納処分の考え方などについて質疑が交わされました。 次に、選挙費では、市長・市議会議員選挙費のポスター掲示場設置委託料の不用額が出た要因、さらには投票所設置運営委託料の業者の選定方法や契約金額について質疑が交わされました。 次に、統計調査費では、商業統計調査の対象事業所数及び調査員の報酬、各種調査結果の活用と行政への反映方法などについて質疑が交わされました。 次に、消防費では、委員より、職員の資質向上からもいろんな資格取得に取り組んでいると思うが、これら資格を取得した者には手当・給与にどんな形で反映されているのか。との質疑に対し、消防長より、消防関係の資格取得者は現在、救急救命士が19名、大型自動車一種運転免許取得者が64名おり、救急救命士に対しては月額9千円支給している。との答弁がありました。 その他、女性の救急救命士が処置することが適切な状況も考えられ、採用も前向きに検討されたい。との要望が出されたのをはじめ、緊急通報システムの保守点検の内容、耐震性貯水槽の設置計画などについて質疑が交わされました。 諸支出金においては、自主防災組織の育成、防災用品の備蓄状況などについて質疑が交わされました。 その他、細部にわたり慎重に審査をしたのでありますが、結局、本委員会といたしましては反対1名、すなわち住民訴訟における行政庁の訴訟参加にかかわる弁護士費用を公費で支出するのは納得できない。裁判の終了間際にこのような形で支出するのは公費のむだ遣いに当たり、よって、反対する。との1名を除き、賛成多数で本決算はこれを認定するに決しましたので、以上、ご報告申し上げます。 ○吉本光夫副議長 各委員長の報告は終わりました。 これより討論に入ります。難波進議員。   (難波議員-日本共産党-登壇)   (拍手起こる) ◆難波進議員 (日本共産党)私は日本共産党議員団を代表して、議案第57号、平成14年度池田市一般会計歳入歳出決算の認定について反対し、討論を行います。 本決算は、歳入318億886万8千円、歳出315億516万1千円でありまして、前年度と比較して歳入歳出ともに減額となっておりますが、歳入歳出差引額は3億370万7千円となり、実質収支は2億4,096万3千円と2年連続の黒字となっております。 2002年度の施策で評価できるものは、狭隘道路の解消、公共施設や歩道の段差解消などバリアフリー対策、八王寺川雨水増補幹線工事など浸水対策、市営アルビス五月ケ丘住宅の建設、出産育児一時金の増額、障害者地域生活支援センターの設置、男女共同参画条例の制定、小学校6校のトイレ改修工事、学校給食の食器改善、給食センターISO14001認証取得、卓球のまちづくり事業などでありますが、以下、重要な点で容認できないので、理由を述べて本決算に反対いたします。 第1点は、行財政改革による市民負担増と行政サービス切り捨ての推進であります。 今、市民の暮らしや営業は年金、医療など社会保障の連続改悪や長期不況による失業、リストラや倒産の激増の中でますます深刻になっております。大阪の完全失業率は8.4%、池田のハローワークでは有効求人倍率0.31と最悪の状況が続いており、池田市内の事業所も相次ぐ転廃業などで激減しています。 このような深刻な状況の中で、地方自治体は市民の福祉、暮らしを守るという自治体本来の役割を果たすことが求められています。 ところが、池田市は1997年度から実施したみなおし'97に引き続き、2000年に新行革大綱を策定し、市民負担増とサービス切り捨てを行い、2002年度では111億円の経費削減、129人の職員数削減に加え、さらに新行革大綱アクションプランでは20%上乗せの数値目標を設定し、自治体リストラを推進しています。 2002年度では新行革大綱の集中改革期間の最終年度と位置づけ、財務会計システムの導入による関係課職員の削減、クリーンセンターや市民課職員削減、下水処理場の機器運転業務や水道部の宿日直業務の民間委託、非常勤職員、アルバイトの一時金廃止など、一層の市民負担の増大と福祉、教育予算の削減、公共施設の民営化、民間委託、市職員のリストラを強行しました。 特に池田市が全国に誇る特色ある施策として進めてきた1小学校区1公立幼稚園1公立保育所の施策を公立幼稚園統廃合、保育所の民営化によって崩壊させたことは池田市の歴史に大きな禍根を残すものであります。 市民の切実な声を無視して強行された幼稚園統廃合に伴う再編成事業では、4歳児の定員オーバーで抽せん漏れが出たり、配慮を要する園児の受け入れで1クラス40人近くになるなど、異常な詰め込み状態が発生しています。細河、伏尾台地域は公立幼稚園がない地域になり、延長保育やバス通園など問題が山積しています。少子化が進行する今こそ、地域に根差した幼児教育センター的な役割を果たし、子どもたちに行き届いた幼児教育を進める幼稚園が今日でも強く求められています。 この間、多くの保護者、市民が1小学校区1公立幼稚園は池田の宝、歩いて帰れる公立幼稚園を残してほしいとの願いで取り組んだ公立幼稚園の統廃合の是非を問う住民投票条例制定を求める直接請求運動は、若者が集まる元気な池田を取り戻す池田市始まって以来の広範な市民の政治参加を具体的に体現した事例として語り継がれることでありましょう。 少子化対策の重要課題である公立保育所についても、民間活力の活用、業務運営の効率化といって民営化を推進し、2001年度から天神保育所、中央保育所が民営化され、さらに2004年度から秦野保育所、2005年度には住吉保育所、石橋保育所の民営化が予定されております。倉田市政のもとで、これまで10カ所あった公立保育所が5カ所に半減することになります。しかも、天神、中央の2つの保育所民営化による人件費削減は1億7千万で、一方、私立保育所への補助金、扶助費などは2億7千万円増加しており、民営化による経費効果は余りないということは既に明らかになっています。 業務運営の効率化という口実で自治体としての保育責任を放棄することは許されません。今日、少子化が進む中で仕事を持ち、社会活動へ参画する女性が増加しています。安心して子どもを生み育てるために保育所の役割はますます重要になっています。産休明けゼロ歳児保育や延長保育の拡充とともに保育士の配置基準を元に戻し、保育所の公私間格差を公立並みに是正するなど、保護者や子どもたちのニーズに対応した保育施策を実施すべきであります。 第2点は、まちづくりと奥地の開発、余野川ダム建設問題であります。 今、全国でダム建設や地方空港、高速道路など大型公共事業のむだや浪費にメスを入れることが強く求められています。公共事業は真に市民が求めるものを選択する時代であります。 大阪府の大型開発事業である水と緑の健康都市計画についてでありますが、池田市はこの計画策定に当たって、昭和60年に大阪府を通じて意見表明をしています。その主な内容は、猪名川上流で大規模な宅地開発が進行し、通過交通、河川水の不足など多方面において大きな影響を受けていると述べ、当時岸知事と池田市、箕面市の3者で見直し北部地域開発について覚書が交わされています。 しかし、現在は住宅事情も財政見通しも破綻し、本市にとっても、大阪府にとっても後世に負の遺産となることは明白であります。大阪府に対し、計画の中止を求めるべきであります。 次に、余野川ダム建設問題でありますが、この計画は治山治水を目的にした多目的ダムとして計画されたものでありますが、昭和58年に池田市は大阪府に対して新規水量は大阪府で確保すること。池田市の不特定水利、すなわち余野川の伏流水、日量8千tの確保、規制農地のかんがい用水の確保、余野川ダム周辺の開発は、本市と事前協議を徹底されたいと4点の意見を述べています。最近、大阪府、阪神水道企業団、箕面市が撤退を表明したため事業参加はゼロとなり、貯水しても買い手がないという異常事態が発生しています。 先般、余野川ダムの利水について国から池田市に要請があったということでありますが、本市の水道事業はやっと安定給水ができる複数水源を確保し、財政的にも健全化されたところであります。水源についても、余野川に関しては日量8千tの慣行水利権を確保しており、新たに余野川ダムに利水を求める必要はありません。淀川水系流域委員会の余野川ダム建設中止の意向や全国でダム中止の流れがあるときに、池田市が国の要請にこたえるならばダム建設推進に手を貸すことになります。 この機会に、ダムに頼らず余野川の治山治水を進める計画に変更を求め、大阪北部地域の貴重な緑と自然を守ることを関係機関に積極的に意見を表明されるよう求めるものであります。 中央線街路整備事業でありますが、本町通りの道路拡幅に土地購入費、補償金を含めて2億5,700万円となっております。もともとこの計画は本町通りの商店街を車が通行する道路に拡幅するということで、騒音や排気ガスによる住環境の悪化の不安、商店街の活性化につながるかとの疑問など問題の多い計画であります。そして事業が具体的に進むにつれて関係住民の間で推進を主張する人、道路拡幅に反対または慎重に対応する人、考える人など、複雑に意見が分かれてきました。 先ごろアーケードの撤去工事が行われましたが、工事中、全く商売にならないとの声が上がりましたが、市はもっと住民の声に耳を傾けるべきであります。 今必要なことは池田市が関係住民の意見を十分にくみ上げ、時間をかけて合意と納得を得るよう努力して、住民の意思に反するような工事計画の見直しを検討する態度を示すことであります。 第3は教育大跡地購入問題であります。 池田市は財政困難の中で、大阪教育大学跡地の一部6,600㎡、約2千坪を土地購入費8億8,500万円に、利息と事務費2億1,600万円を加えて11億1千万円の債務負担行為を予算化し、土地開発公社が買い取りました。市民病院の増築のためということですが、実際に増築に必要な面積は約2千㎡ですから、3分の1の用地で十分であったわけです。土地の単価1㎡当たり13万4千円で試算すると約2億8千万円ですから、11億円もの借金は必要がなかったわけであります。残った3分の2の土地の活用計画はまだ決まっておりません。 倉田市政の土地をめぐる不透明な問題は広がるばかりで後を絶ちません。本来、土地購入は使途目的を明確にして行うべきであります。今回の不要不急の土地購入は土地開発公社で問題になった塩漬け土地の解消に逆行するものであり、二重の誤りであります。このような予算執行は断じて容認できません。 第4は、人権行政と人権教育の問題であります。 2001年度で同和地域改善対策特別法が失効しました。ところが、池田市はあくまで差別が現存する限り対策が必要と人権条例を制定し、人権を差別に歪曲した教育啓発を推進しています。そして法期限後も人権推進室として負担金、補助金など、これまでとほぼ同様の予算執行を行い、人権文化交流センター費では大幅に増額した委託費などが、池田市同和事業促進協議会を改称した池田市人権協会に還流が行われています。しかも、何の法的根拠もなく、センター施設の一部を特定の運動団体の事務所に貸すなど、不公平な同和行政継続は直ちにやめるべきであります。 また、池田市教育委員会は子育て・人権部が同和保育基本方針を廃止することにしたにもかかわらず、同和に固執して同和教育基本方針を廃止しないという態度を変えようとしておりません。さらに法期限後も人権教育と名を変えて、子ども会や児童館活動への特別対策を実施し、同和対策費の社会同和教育推進事業、負担金及び補助金を人権教育費にもぐり込ませて予算執行を継続しています。 市民の間に逆差別を生み、同和問題の真の解決を疎外する、このような偏向教育の推進は断じて許せません。21世紀に差別を残さないためにも行政の自主的、民主的立場を貫くためにも同和の特別対策は直ちに終了し、すべての市民に公正、平等な市政運営を行うよう改善すべきであります。 以上、理由を述べまして、平成14年度池田市一般会計決算の認定に反対の討論を終わります。   (拍手起こる) ○吉本光夫副議長 木ノ平恵子議員。 ◆木ノ平恵子議員 (公明党)議案第57号、平成14年度池田市一般会計歳入歳出決算の認定について、公明党議員団を代表いたしまして賛成の討論を行います。 長引く不況で、厳しい財政状況を強いられている本市において、市民は厳しい時代たがらこそむだをなくしたスリムな行政と、なおかつ少子化、高齢化、環境問題など地域の実情に即した多様な行政サービスを要望し、切に願っております。 私はこのような民意をもって、限りある財源、かけがえのない人的資源を効率的かつ合理的に活用した財政の健全化と質の高い行政サービスの提供という観点から述べたいと思います。 平成14年度の本決算は、歳入決算額318億886万8千円に対し、歳出決算額315億516万1千円となっており、歳入歳出差し引いた形式収支は3億370万7千円と昨年に続き黒字となっております。実質収支においても2億4,096万3千円の2年連続黒字となりました。また単年度収支は4,047万1千円と、平成11年度から4年連続の黒字となっています。 歳入と歳出の状況は前年度と比較してみると、歳入では市民税決算額は168億460万8千円と、前年度比5.5%減、額にして9億7,175万1千円減少であり、平成9年度市税の最高額195億円に比較すると、何と27億円の減少であります。 その内訳として個人市民税は63億8,550万4千円と、前年度比2.8%減少で、これも5年連続の落ち込みとなり、また法人市民税も12億4,341万7千円と38.8%減少しています。さらに利子割交付金、地方消費税交付金、財政収入などにおいても大幅な減収となっています。しかし公共施設整備基金から4億円、財政調整基金から9,549万5千円など、繰り入れにより歳入全体に対する構成比は52.8%となり、昨年度より2.0ポイントの下降となっています。 一方、歳出では、歳出決算額315億516万1千円と、前年比2.3%の減、額にして7億3,280万6千円減となっています。 その主な要因は、給食センター改築事業費6億480万9千円減や石橋中学校肢体不自由児施設設備費1億480万9千円減など、投資的経費が18.9%減になっています。また、人件費においても99億661万4千円と、前年比2.1%減、額にして2億1,208万3千円の減額になっています。さらに退職手当を除く人件費は1.2%の減の90億2,855万円となり、5年連続の減少であります。 不用額としては8億7,455万2千円となっていますが、予算の立て方が甘く、何か問題があったと考えられますが、このような厳しい時代において不用額ができることに一定の評価があるのではないかと認識いたしております。 次に、財政運営の健全性の確保を見てみると、公債比率では本年度14.9%で、前年度15.0%より0.1ポイント下降を示していますが、財源の余裕を示す財政力指数は本年度0.931で、前年度0.934に比べ0.003ポイント下降を示し、さらに経常収支比率は、本年度の指数は106.3%で前年度より4.6%悪化し、なお弾力性に欠ける数値を示しています。 その実態は実質収支は2年連続の黒字となっていますが、大幅な税の収入の落ち込みなどによる約18億円の財源不足は公共施設設備基金や財政調整基金の取り崩し、また不動産売り払い等の臨時的収入で賄われております。 さらに平成14年度は平成9年度より断行しているみなおし'97に続く新行革大綱の集中改革期間の最終年度であり、この6年間に及ぶ行政改革の効果累計額は84億900万円となり、その行革効果は厳しい本市の財政に徐々に反映し、縁の下の力持ちとなりつつあります。 本年の決算は厳しい歳入と歳出の絶妙なバランスで実質収支黒字となったのは、理事者の方々をはじめとする職員の皆様の骨身を削ったご努力のたまものであると高く評価いたします。 次に、主な施策の点から見ますと、まず、商工業の振興については、平成13年度策定された本市の中心市街地活性化基本計画に基づくTMO構想の策定の推進や創業促進条例の策定、またいけだサンシー株式会社への投資や創業支援は、本市の産業の振興と商業の活性化を導く道筋として大いに期待するものであります。 次に、学校教育については、ゆとりある教育の実現を目指し、学校週5日制が全面的にスタートいたしました。学校の独自性で取り組む総合的な学習時間の充実を求める声に対し、今後の創意工夫が求められています。また幼児教育において今後の幼稚園のあり方が見直され、池田市立幼稚園の再編成、再構築が議決されました。 池田の教育体制が大きく変化した節目となり、教育のまち池田としての真価が問われるところであります。 さらに学校給食では、給食センターの最新リニューアルに続き、ISOの認証取得を行い、環境にやさしい給食づくりや小学校のトイレ改修は、よりよい教育環境の整備として高く評価に値するところであります。 次に、子育て支援策については、多様な子育てニーズに対応した保育サービスの充実や地域子育て支援センター事業及びファミリーサポートセンター事業などの充実を図っていることは、子育てのまち池田として安心して子どもを生み育てることができる社会の構築を目指すものと評価いたします。 また赤ちゃんのためのブックスタート事業は、早くから絵本になれ親しむいいきっかけになっていると大変好評を博していることをつけ加えておきたいと思います。 また高齢福祉については、年々増加する独居高齢者などの見守りや介護予防、生活支援施策など急務である中、市民の意見を反映させた老人保健福祉計画の見直し策定をはじめとし、痴呆性高齢者の家庭支援として徘回高齢者の探索機の給付やホームヘルパー養成講座受講料の助成制度は、高齢化をリードする、暮らしに根差した施策として、本市の特色ある事業の一つになると思います。 次に、障害者福祉については、池田市障害者計画の見直しや身体障害者療養施設「ともがき」への入所促進とショートステイの利用枠の確保、また精神保健福祉施策として事務移譲になった窓口業務の遂行とともに新たに設置された地域生活支援センターは、生活訓練や相談業務、コーディネート機能の充実を図られています。 さらには当事者組織である池田市精神障害者家族てしま会の社会福祉法人化などに対する支援は、ノーマライゼーションの理念を基本に障害者の生涯にわたる一貫した地域支援体制をつくりあげる大きな礎になったことと評価いたします。 また特出すべきは、全国に先駆けて池田市男女共同参画条例の制定であります。男性のみならず同じ人間として女性の人権、人格を尊重し、特に性差別によるセクシュアルハラスメントやドメスティックバイオレンスに対する保護施策を講じています。画期的な条例は本市のすぐれた人権感覚で人を大切にする、市民を大切にする姿勢が反映されたものとして他市に誇れるものであります。 最後に増収は見込めない厳しい財政状況ですが、倉田市長のより一層のリーダーシップとともに、行政の皆様の結集された英知に期待をし、多様化する行政ニーズに対応すべく、住民の生活や福祉の向上を図り、魅力あるまちづくりを要望いたしまして、本決算の賛成討論といたします。 ご清聴ありがとうございました。   (拍手起こる) ○吉本光夫副議長 中西昭夫議員。   (中西昭夫議員-無所属-登壇) ◆中西昭夫議員 (無所属)議案第57号、平成14年度池田市一般会計歳入歳出決算の認定につきまして、私は反対の討論をいたします。 私は当初予算段階では賛成をいたしました。おおむね事業推進につきまして評価をいたしたいと思いますが、平成14年度は倉田市政2期目の仕上げを評価するもので、住民から集めた税金の使われ方、さらに住民の福祉向上のため、どれほど成果をおさめたか否か、この実績を、そして行政効果の判断として次年度以降の対策や問題点を見出すことであります。 本市の14年度は総合計画ふれあいラブいけだ第1期実施計画の最終年度であり、加えて新行革大綱3年間の集中改革期間の結びの年として大胆に検証する必要があり、次なる本市の飛躍となるものであります。 実施計画の新規事業が当初事業より67件増加しましたが、その事業名や事業費用も定かではありません。また、廃止や達成度の低かった健康保険事業をはじめ、11事業であると示されておりますが、廃止した事業費用はそのまま未消化となり、不用額として明らかにされるべきであります。また、引き続き実施する石橋、池田両地区地域整備促進支援事業、以下26事業の消化費用と未消化事業の分別すら説明されていない状態であります。 一方の計画で、市税収入は当初推計額からしますと52億3,300万下降しながら、計画事業費を当初より3億3,600万円上回ったことが4年目の最終年度で報告されました。費用対効果が明らかにされていない。その中で事業内容は明らかにすべきであります。 倉田市長は、当初限られた財政の中でおのおのの事業費を明らかにし、市民が事業を選択できるよう実施計画を作成し、あれもこれもの時代から、あれかこれかを明確にし、コスト意識を高めるとして、あえてローリング方式を採用しなかったものですが、担当者の説明からすれば、個々の事業費用の算定はされず、全569事業、費用に人件費も加算されていない実態であります。これでは従来の手法と同じで、実施計画の市民の期待も半減されるものではないかと思います。 次に、新行革大綱集中期間、平成12年度から14年度末で80課題の累積額32億4千万円の効果を見たものでありますが、その間、前期実施計画の税収は52億3,300万円も下降し、その誤差額20億円に達しています。18年度末累計はみなおし'97で91億円、新行革で90億円、加えてアクションプラン40億円と二度のてこ入れで努力効果額221億円を目標としているが、平成14年度経常収支比率106.3を記録し、倉田市長就任以来、一度も100を切ることができない現状の中で、自主財源低下をはじめとする財源不足、基金の枯渇は財政危機を乗り切ることができるでありましょうか。行革目標累計221億をもってしても疑問であります。 私は当初の財政構造の見きわめの甘さが命取りとなり、他の方法に活路を求めなければならない環境をつくったこと、これも決算の不認定の一つの原因であります。 2つ目は、普通財産五月丘市有地使用料収入として176万6,600円計上されています。そのうち1件は五月丘5丁目の市有地140坪、月額4万5千円で20年計画でマンション専用駐車場として貸与されたものであります。 不透明な市有地の処分として特定の業者に有利な条件で売却したのではないかと地域住民が市長を相手どって訴訟をされていますが、この駐車場、普通財産も訴訟の対象物件として関係してまいっております。 本市の条例、すなわち財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例第2条、第3条及び第4条には、普通財産は公用及び公共用に供するためとあり、また地方公共団体のその他公共団体において普通財産が必要なときなどに限られております。加えて物品等の規定はまた別にあります。物品とは不動産以外のものであります。 本市はほかにも私人に普通財産を私的利益のもとになる貸し付けを行っております。市長におかれましては、公益上とは何なのか、別の機会に説明をいただきたいと思います。 市は市民にかわって公有、共有財産の管理及び運営を任されておりますが、公私の区別を逸脱した財産の管理にクレームをつけ、決算の不認定の理由の一つに上げたいと思います。 第3点目は、総務管理費のうち、訴訟参加費用として108万450円の支出があります。これは平成12年8月に提訴があった本市職員の定年延長をめぐる被告となった倉田薫氏らの補助参加として池田市長が訴訟参加したものであります。事件は終末を迎え、裁判資料の大部分が提出された中でもあり、市長の出廷もなく訴訟参加の効果があったように思われません。したがって、弁護士をつける必要もなく、着手金は不要であります。 そもそも予算説明では、倉田被告が行った財務会計行為が適法と主張するので市長として訴訟参加をさせ、その着手金を108万450円を支出したものであります。議論の中で違法判決、被告敗訴が出た場合は、裁判好きな市長は別に賠償請求を行ったらいいのではないかと自主的に返還しないと言明されておられます。 当事件の大阪地裁判決は、当初11月13日に予定されておりましたが、原因不明のまま、皮肉にも12月12日に行われ、本日の決算採決後に行われますが、同様の事件が奈良県香芝市でも行っており、奈良地裁は本年15年5月21日、定年延長の違法と結論づけ、同市長らに職員への過払分を返還するよう……   (議場騒然、ヤジ多し) ○吉本光夫副議長 中西昭夫議員、討論に関係する発言をしてください。 ◆中西昭夫議員 関係ありますよ。関係ございますので行います。 その後、同市長らは控訴したものでありますが……   (議場騒然、ヤジ多し) ○吉本光夫副議長 裁判内容についての発言はやめてください。 ◆中西昭夫議員 判決の一審を支持し、上告市長側敗訴の決定がありました。 ○吉本光夫副議長 討論を粛々と進めてください。 ◆中西昭夫議員 討論を行います。 それにしても本市は裁判費用、とりわけ弁護士費用を公費から平気で支出しております。 平成11年6月議会でも本市水道メーター高値調達賠償事件でも和解は勝訴だとして公費負担を市長が提案し、議会が採決した。これは市民やマスコミが騒ぎ立てた結果、被告はその全額を自腹で解決した経緯があります。当時理事者は、和解は勝訴に当たる。立法の趣旨から逸脱していると和解のケースに法の規定を適用した例は全国的に聞いたことがないと、このようなコメントをいたしております。 私は争いごとは極力避けたいと予算段階から平和的解決を望んでいるにもかかわらず、市長は議会の勢いをかりて行政執行されております。市長は108万円をめぐり、次なる法廷闘争をお考えのようですが、場合によっては公費支出の着手金を自主返還されてはいかがでございましょうか。私は訴訟参加された公費支出、この決算につきまして私は認められないということで申し上げ、以上、3項目を指摘いたしまして、決算不認定を明らかにする討論といたします。 ご清聴ありがとうございました。 ○木下克重議長 椴木猛議員。 ◆椴木猛議員 (自民同友会)私は自民同友会議員団を代表いたしまして、議案第57号、平成14年度池田市一般会計歳入歳出決算の認定に当たり、賛成の立場で討論を行います。 本決算は、歳入決算額318億886万8,166円に対しまして、歳出決算額315億516万641円で、歳入歳出差し引き3億370万7,525円の黒字決算であります。前年度と比較しますと、歳入は6億4,109万1,803円、2%、歳出は7億3,280万6,778円、2.3%、それぞれ減少しており、実質収支は2億4,096万3千円の2年連続の黒字となっており、前年度の実質収支2億49万2千円を差し引いた単年度収支額は4,047万1千円となっております。 歳入の根幹である市税において、長引く景気の低迷から、個人市民税で2%、法人市民税においては前年度21%の増加から大幅に38.8%減少したことで、前年度と比較して市税全体で5.5%の減収となっておりますが、公共施設整備基金繰入金、財政調整基金繰入金の増加によって、歳入全体では前年度比2.0%の減収になっており、一方、歳出では投資的経費が前年度に比べ18.9%減少に加え、退職手当の減少、給与等の減額により、人件費の減少などによって、歳出全体では前年度と比較して2.3%の減少となっております。 財政力指数を見ますと、本年度0.931で、前年度0.934、前年度に比べ0.003ポイント下降しております。経常収支比率においては、前年度101.7%に対して、本年度は106.3%で4.6ポイントも上昇しております。公債費比率は0.1ポイント下降しております。 それでは各部門の主なものについて申し上げます。 総務費では不用額が1億841万円であります。支出済額も前年度比1.3%、5,850万7千円減少しております。簡素で効率的な行財政体制を目指し、職員の意識改革、資質向上に努め、定員管理の適正化を図り、平成10年度約950人より本年度約870人と、83人の減があり、人件費においても6億2,616万8,000円の効果を見ています。 商工業振興においては、平成14年3月に作成した池田市中心市街地活性化基本計画に基づく池田市TMO構想策定の支援を行い、いけだサンシー株式会社設立、またベンチャー企業支援のため事始め奨励基金1千万円を設置し、事始め奨励賞の創設を行いました。また、市民文化会館の運営でも、池田市民文化振興財団の企業努力で施設使用率83.3%、自主文化事業としてアゼリア呉服座寄席をはじめ、年間25回も開催し、充実した事業内容だと評価をいたします。 次に、民生費でありますが、支出額79億3,862万2千円、前年度より9.7%、6億9,886万4千円増加しております。障害者施設用地事業として3億9,593万3千円、養護老人ホーム工事3,856万7千円。また児童福祉費においても保育所工事1,584万5千円、市立保育所民営化に伴い私立保育所の補助金の増加などであります。財政の伸びがあって、保険事業において住民検診にBC型肝炎ウイルス検査を行うとともに、60歳以上の男性対象の簡易人間ドックに前立腺検診の追加、母子保険事業においても初産の妊婦などを対象に出産前小児保健指導事業の実施。子育て支援施策では新たにブックスタート事業を実施し、地域の子育て支援の充実を図られている点などを大きく評価しております。 教育費では、特出すべきは市立幼稚園再編成再構築に伴う池田市立幼稚園条例の一部改正が14年5月臨時議会で可決、その後、再編成の新しい幼稚園名が公募選考され、15年3月議会において市立幼稚園名称変更に伴う幼稚園条例の一部を改正する条例が可決されました。 再編成事業に伴う3幼稚園の増改築工事設計が2,147万7千円で実施されました。小学校費ではトイレ改造事業、学校給食では環境にやさしい事業活動とその取り組みが評価され、日本では初めてとなる国際規格のISO14001認証取得されている点などを評価いたします。 また、学校園の安全対策として教職員の意識の高揚、セキュリティ設備の充実を努める一方、学校協議会を設置し、家庭、地域の意見を学校運営に生かすなど、教育環境の整備に努められている点を評価しておりますが、子どもたちの多様化に対して、研修の充実を図り、さらなる教職員の資質向上に努めることを要望いたします。 以上、特徴的なものを述べましたが、創意と工夫を練り、財源確保に努力され、厳しい中でも新たな政策の展開を行い、財政健全化に向けて懸命なる取り組みに対し、敬意をあらわすところでありますが、本市の財政状況は、なお厳しい状況であります。特に歳入の根幹をなす市税収入は長引く景気の低迷による市税収入の伸びがこれからも期待できないことから、厳しい財政運営が強いられると考えられます。 本決算を通じて、本日まで市長はじめ理事者と職員がまさしく一丸となって取り組んでこられたご努力を重ねて高く評価しつつ、今回作成された新行革大綱アクションプランに基づいて取り組み、実施に努めることを強く要望いたしまして、本決算認定の賛成討論といたします。 ご清聴ありがとうございました。   (拍手起こる) ○木下克重議長 酒井啓義議員。 ◆酒井啓義議員 (朋友会)ただいま上程になりました議案第57号、平成14年度池田市一般会計歳入歳出決算の認定について、私は朋友会を代表し、賛成の立場で討論をいたします。 討論に先立ち、過日のイラクにおいて国のために殉職された2人の外交官の冥福をお祈りするものであります。 さて、日本における経済の状況は、マスコミでは本年になり底打ち感があるという報道がされておりますが、平成14年度におきましては大変な状況でございました。 本市は財政改革の実績を上げているにもかかわらず、厳しい状況の中の決算であります。長引く景気の低迷は個人市民税1億8千万円、法人市民税7億8,600万円の減収は、まことに大きな打撃でございました。今考えますとき、倉田市政当初から各面にわたる経費の節減、とりわけみなおし'97、新行政改革大綱によった財政改革がなされていなかったら、今の池田はどのような自治体になっていたかと思うとき、倉田市長の勇気ある決断による市政運営を高く評価するものでございます。 しかし、経常収支比率は今なお100%を超え、106%と依然高い率であり、予断を許せない状況でございます。歳出全体から見ますと不用額の予算額に占める割合は2.6%と非常に高い率になっております。各事業に対する取り組みに努力なされた結果と評価をしたいと思います。 日々の活動の中にあって、職員一人一人の仕事に対する意識の中に経費節減が定着してきたこと、また市民の投資的効果についての意識改革が出てきたことは肌に感じるところでございます。 また、このように厳しい状況の中ではありますが、財政調整基金に1億1千万円を積み立てての単年度黒字約4千万円は、池田市の財政も少し明るい兆しが出てきたと喜んでおります。 それでは部門ごとで若干主な評価をしたいと思います。 総務民生部門でございますが、民間委託事業が定着をしてきたように思っております。文化面、子育て事業の面におきましても、当初民間委託で信頼される市民サービスが確保できるかの論議から始まりましたが、いまや施設の公設民営、とりわけ保育所の公設民営化は職員の皆さんの努力もあり、官の運営での制約から外れて幾つかのサービスが増加したことは、市民の皆さんから大変大きな評価をいただいております。喜ばしいことであると思っております。今後は公設民営の実効を上げ、時代に即応した施設の整備改善が望まれます。 中でも養護老人ホームの改善事業、知的障害者通園施設管理事業、その他弱者に対する思いやりの事業に評価をするものでございます。 次に、土木関係でありますが、平成9年の超集中豪雨の教訓を生かした地下埋設業務が順調に進み、供用開始のめどがついてまいりました。このことにより、市民の安全と安心の施策が進んできたと思います。しかし、地下埋設事業は市民の目にはつかない事業でありますが、今後も貯留本管の機能を生かすために関連事業を早期に敢行するべきと考えます。 また、平成14年4月から池田市も建築確認等の特定行政庁を設置いたしました。今までのような大阪府庁から確認検査、違反建築の監察業務から池田市が直接できるようになったことは、市民サービスの向上になったと考えております。しかし、市も職員の皆さんも許認可権が与えられることにより、きめ細かい検査、監察業務が行われております。 とりわけ新聞でも報道されました石橋2丁目の雑居ビル違反建築では検察庁を巻き込んだ是正指導の結果、行政による強制撤去をせずに事業主が反省し、自主的に解体するに至った例は大阪府でも例を見ない成果と思っております。関係職員の皆さんのご努力を高く評価するものでございます。 また、道路公園の維持管理におきましても、職員の皆さんが、問題発生すれば、すぐに現場に出向き対応していただき、市民の皆さんから喜んでいただいております。対応の速さで傷口が小さい間に改修でき、また市民の皆さんからも過剰な要求も出ず、経費削減に大いに効果が出ているものと思っております。 次に、教育関係でありますが、日本が世界の中で今後も大国として生き抜き、豊かで安心できることを望むなら、国づくりは人づくりと昔から語られていることでございます。 幸い不景気な今日、教育についての社会的認識が強くなっております。池田の教育のあり方におきましても、教育環境の整備に力を入れられ、トイレの改造事業、またIT時代に即応したパソコン教室事業は、平成14年度において小学校、中学校とも完了し、また一部の学校で校内LANが実施されるなど、子どもたちが現代社会のIT構造を体験できる大変喜ばしい事業と考えます。今後も時代のニーズに対応した教育環境整備をしていただきたいと思っております。 また教育大学附属池田小学校のあの痛ましい教訓を生かし、警備員の配置、防犯カメラの設置や学校との緊急対応マニュアルづくり、訓練の実施など、学校の安全対策費の増加。何よりも全小学校、中学校の学校協議会での活動が活発になされたことが学校の安全対策が進んだと思っています。しかし、学校は100%の安全確保が必要であります。一層の努力を願うものであります。 以上、雑駁な評価ではありますが、先に述べましたとおり、景気の低迷による市税収入減が地方自治体の財政を一層困窮な状況をつくり出しております。本来、公有地売却などをしないで将来に向けた財産として確保なければならないと思います。この苦しい状況から、あらゆる面に工夫を凝らし、脱皮しなければ、いつまでも市民が協力体制をとってくれるとは思えないからであります。 幸い倉田市長は、市民に対し状況の説明責任は十分果たしておられますので、市民は投資効果、事業評価に対して厳しい目が養われております。 今後も各事業に対し、最善の努力を図られますよう要望し、また市長におかれましては、市長会等を通じ、地域主権型社会を目指すためにも、財源確保のためにご努力をしていただくよう要望し、賛成の討論といたします。   (拍手起こる) ○木下克重議長 討論を終わります。 異議ありの声がありますので採決いたします。 本件に関し、各委員長報告どおり決するに賛成の方、起立願います。   (賛成者起立) 採決の結果、賛成多数であります。 よって、議案第57号、平成14年度池田市一般会計歳入歳出決算の認定については、各委員長報告どおり、これを認定するに決しました。 次に、日程第9、陳情についてを議題に供します。 受付番号2、健康増進法第25条の遵守を求める陳情につきましては、厚生常任委員会の審査結果を委員長よりご報告願うことにいたします。垣田千恵子委員長。   (垣田議員-厚生委員長-登壇) ◆厚生委員長(垣田千恵子) 去る6月定例会におきまして、当厚生委員会に審査付託を受けました受付番号2、健康増進法第25条の遵守を求める陳情についてでありますが、委員より、健康増進法の施行に伴い、本市としても当然、公共施設における受動喫煙の防止に努めなければならないと考えるが、現在までどのような取り組みを実施しているのか。との質疑に対し、市長より、本庁舎にあっては、各フロアごとに喫煙スペースを設置するなどの一定分煙化を、また各施設では可能な施設から順次禁煙化を進めている。しかしながら、市内全公共施設を完全に分煙するとなれば施設整備等に多額の経費が必要であり、今日の厳しい財政状況では慎重な判断が必要である。経費効果等の観点により、完全禁煙化も一つの方策として検討しながら、今後とも可能な限り受動喫煙の防止に努めたい。との答弁がありました。 その他、北摂各市における分煙対策、完全分煙に要する経費、たばこによる肺がん等の発病率などについて理事者の見解がただされましたが、各委員より、健康増進法が施行された昨今、法の趣旨に沿って分煙化を進め、住民の健康保持に努めることは行政の責務である。また本陳情は、禁煙でなく完全分煙を求めたものであり、喫煙者の権利保護にも一定配慮がなされている。 よって、本陳情は採択すべきである。との意見表明が行われ、結局、本委員会といたしましては、全員異議なく、本陳情は採択と決しましたので、以上、ご報告申し上げます。 ○木下克重議長 委員長の報告は終わりました。 本件に関し、委員長報告どおり採択するに異議ありませんか。   (異議なしの声あり) 異議ないものと認めます。 よって、受付番号2、健康増進法第25条の遵守を求める陳情は、委員長報告どおり採択されました。 暫時休憩いたします。  午後0時32分 休憩  午後2時02分 再開 ○木下克重議長 再開いたします。 次に、日程第10、議案第66号、池田市都市計画法に係る手数料条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市整備部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第66号 池田市都市計画法に係る手数料条例の制定について 池田市都市計画法に係る手数料条例を次のように制定する。  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 都市計画法に関する事務の手数料に関して必要な事項を定めるため、本条例を制定するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎都市整備部長(山田里司) ただいま上程になりました議案第66号、池田市都市計画法に係る手数料条例の制定についてご説明させていただきます。 恐れ入りますが、議案及び説明資料の1ページをお開き願います。 制定の理由でございますが、平成16年4月1日に都市計画法による市街化区域内の開発許可事務の移譲を受けることに伴い、開発許可事務の手数料に関して必要な事項を定めるため、本条例を制定するものでございます。 それでは、2ページの条例の各条項の説明をさせていただきます。 第1条では、手数料の徴収の法的根拠について規定しております。 第2条では、手数料の徴収方法について規定しております。 第3条では、既納の手数料の還付について規定しております。 第4条では、手数料の減免について規定しております。 第5条では、規則への委任について規定しております。 なお、附則では、本条例は平成16年4月1日より施行することとしております。 まことに簡単でございますが、以上で説明を終わらせていただきます。 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。山田正司議員。 ◆山田正司議員 議案第66号、池田市都市計画法に係る手数料条例の制定についてお尋ねいたします。 この条例は地方分権により移譲された事務であると思いますが、その中で手数料算出の基準、そして第4条の減免にかかわる、免除することができるということがありますが、どういった場合に免除することができるのか。 そしてまた、16年4月1日から新しく人の配置や人数がどんなふうに異動されて、そういうスタッフがそろっていくのか。厳しい財政状況の中で出るを制する努力をされている中でありますが、新しくその手数料を受け取る額と、そういった人件費にかかわる収支について、どのような予測をされておられるか。そういった点についてお尋ねしたいと思います。 ○木下克重議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(山田里司) 山田正司議員のご質問にお答えをしてまいりたいと思います。 手数料につきましては、平成12年4月に地方分権一括法が制定されております。それに基づきまして、各自治体では手数料条例を策定し、それに基づいて徴収をするということになっております。つきましては、大阪府下統一の手数料というふうになっております。 それから4条の免除規定でございますが、これにつきましては、公営住宅法に基づく公営住宅の建築をする場合、それから土地開発公社などの法人が施工する場合、特に災害を受けた者がみずから居住のために住宅を建設する場合など、それから本市が施工する場合に免除をするというものでございます。 それから人員の配置でございますが、この権限移譲に伴いまして、今一人増員を考えておるところでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 難波進議員。 ◆難波進議員 議案第66号、池田市都市計画法に係る手数料条例の制定についてお尋ねします。 我が国では人口急増期に都市が自然発生的に無計画に拡大するスプロール現象が起こり、さまざまな問題が生じてきました。このようなスプロール現象を防止するためには、合理的な土地利用と計画的な市街地整備が必要であり、国土利用計画法、都市計画法等により無秩序な宅地化を防止し、良好な都市環境のもとに健全な市街地の形成を図ろうとするものであります。そこでお尋ねいたします。 第1は、今回新たに都市計画法に関する事務の手数料を徴収する条例が制定されるわけでありますが、先ほど府下統一した手数料で平成12年度から決められておるということでありますが、他市町村では既にすべてこの条例は制定されておるのか。他市の制定状況についてお尋ねいたします。 また本市はなぜこの時期、今議会に提案されることになったのか、あわせてお尋ねします。 第2に、これまではこの事務の手数料の徴収は行われていたのか。また、この条例が制定された場合、窓口はどこになるのかお尋ねします。 第3に、法第29条第1項の開発行為の許可のうち、政令で定める規模未満であるものは都道府県知事の許可を受けなくてもよいということになっておりますが、その規模は何㎡未満になっているのか。 また農業、林業もしくは漁業の用に供する政令で定める建築物とはどんなものを指すのかお尋ねします。 最後に、法第29条第1項の許可を受ける必要のないことを証する書面の交付を受けようとする場合4,800円の手数料が必要となりますが、開発行為の許可を申請する必要のない場合、何らかの手続が要るのか。申請する必要がないということを証明するためにも4,800円を払わなければならないのかお尋ねいたします。 以上、よろしくお願いします。 ○木下克重議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(山田里司) 手数料の他市の状況でございますが、これにつきましては各指定都市、中核市、特例市の各市町村につきましては、もう既に業務を行っておりますので、それらにつきましては手数料を定めております。 あと東大阪市と守口市につきましては権限移譲されたということで、それらの市町村につきましても手数料を定めております。 それから時期の問題ですが、これにつきましては、平成14年4月1日から特定行政庁に池田、門真、それから箕面市、それから今準備中の羽曳野市でございますが、これらの市町村につきまして、特定行政庁になったところについて大阪府の方から権限移譲の指導があります。それから各市町村で検討の結果、権限移譲していこうというものでございます。 それから手数料が今までどうだったのかということですが、今まで大阪府に権限がありました。そのときにつきましては、手数料の15%が池田市に入ってきておりました。 窓口につきましては建築指導室の指導課の方で窓口となります。 それから4,800円の関係につきましては、これについては不要証明、開発の要らない分については許可の不要証明ということで証明を交付しますので4,800円の手数料が要るということでございます。 それから農林、漁業との関係ですが、建物につきましては、特に調整区域の場合、農林、漁業に携わる住宅であるとか、農家の次三男であったり、倉庫であったりということが出てこようかと思います。 以上でございます。 ○木下克重議長 難波進議員。 ◆難波進議員 再度質問します。 先ほどお尋ねした政令で定める規模未満であるものの許可は要らないということなんですが、1千㎡未満は全部1万円となっておりますけれども、政令で定めるものは許可の申請は要らないということですが、そうすると何㎡未満は許可を要しないというものがあるのではないかと思いましたので、再度お尋ねします。 以上、よろしくお願いします。 ○木下克重議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(山田里司) 再度の質問にお答えします。 規模につきましては500㎡以上が開発行為ということになりますので、500㎡未満の場合につきましては、また位置指定道路というふうな形になってまいります。500㎡以上につきましては開発行為ということで、これの取り扱いをさせていただくということでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 議案第67号につきまして質問させていただきます。 自治法では特定の者のためにするものについては手数料を徴収することができるというようなことで、今回本市がこのような条例を設けたわけでございますのと同時に、特定行政庁、権限が移譲されたというようなこととあわせて本市、上程されたわけでございます。 この収入ですね。どれほど予定できるのかと。今まででしたらたくさんのいろんな造成というのがなされておりましてあれでしたですけど、去年の決算というような形のものを見ますと、どれほど収益が出てくるのかということについてお伺いいたします。 続きまして、工事の許可申請を受けて、これを審査して行政はその許可書を発行するということになっているわけでございます。 造成に際しましては土砂の搬入、搬出いわゆる運搬によりまして道路及び埋設業の傷みなど市及び市民に……67号ですね。   (「66号です」の声あり) そうですか。それは失礼いたしました。 ほんならすみません。また改めて質問します。 ○木下克重議長 わかりました。 都市整備部長。 ◎都市整備部長(山田里司) 手数料の関係でございますが…… ○木下克重議長 収入だけ。どれぐらいの収入があるか、去年との比較を。 ◎都市整備部長(山田里司) 手数料につきましては規模の問題もございます。つきましては、大体5年間の平均でいきますと10万円ちょっとの金額が80万円ぐらいということで、大体70万円ぐらいがオーバーになってくるということでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第66号、池田市都市計画法に係る手数料条例の制定については、土木常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第11、議案第67号、池田市宅地造成等規制法に係る手数料条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市整備部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第67号 池田市宅地造成等規制法に係る手数料条例の制定について 池田市宅地造成等規制法に係る手数料条例を次のように制定する。  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 宅地造成等規制法に関する事務の手数料に関して必要な事項を定めるため、本条例を制定するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎都市整備部長(山田里司) ただいま上程になりました議案第67号、池田市宅地造成等規制法に係る手数料条例の制定についてご説明させていただきます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の7ページをお開き願います。 制定の理由でございますが、平成16年4月1日に市街化区域内の宅地造成等規制法による許可事務の移譲を受けることに伴い、宅地造成許可の手数料に関して必要な事項を定めるため、本条例を制定するものでございます。 それでは8ページの条例の各条項の説明をさせていただきます。 第1条では、手数料の徴収の法的根拠について規定しております。 第2条では、手数料の徴収方法について規定しております。 第3条では、既納の手数料の還付について規定しております。 第4条では、手数料の減免について規定しております。 第5条では、規則への委任について規定しております。 なお、附則では、本条例は平成16年4月1日より施行することとしております。 まことに簡単でございますが、以上で説明を終わらせていただきます。 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。柿原高弘議員。 ◆柿原高弘議員 極めて簡単な説明で中身がほとんどわからないんですけども、議案第67号、池田市宅地造成等規制法に係る手数料条例の制定について5点質問をいたします。 まず第1は、宅地造成という概念そのものについてご説明をいただきたい。 第2点は、規制区域につきましては、市町村の申し出を受けまして都道府県が指定をするということになっておるそうでありますけれども、池田市におきましては、この宅地造成の規制区域というのは、どの区域になっているのかお尋ねをいたします。 また、この許可の権限につきましては知事にあるわけです。申請も知事に最終的に行うということになると思うんですけれども、この手数料を市町村が行うということで手数料徴収するわけであります。手数料はもちろん市町村に入ると思いますけれども、本来の都道府県の事務でありますから、都道府県からの池田市に対する交付金、補助金等が池田市に支出をされると、こういう会計的な流れになるかということについてもお聞きをいたします。 第3点でありますけれども、規制区域内で許可が必要でない工事におきましても、届け出の義務があるものがこの法律ではあるというふうに思うんですけれども、これにつきましても手数料を徴収するということになるのかどうかお尋ねをいたします。 第4点目でありますけれども、知事の権限で災害の未然防止、こういうことで例えば改善命令などが出された場合に、当然工事が行われるというふうに思うんですけれども、その場合にこの条例は適用されるんかどうかですね。適用されるんであれば、手数料の取り扱いについてはどういう取り扱いになるのかお尋ねをいたします。 最後ですけれども、他市の実例を見ましたら、この法律に基づきまして施行細則を定めておる地方自治体があると思うんです。本市においてはそういうものは今定められておりませんけれども、定める用意があるのかどうか含めて、以上5点、ご答弁をお願いします。 ○木下克重議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(山田里司) 柿原議員さんのご質問にお答えしたいと思います。 宅地造成とはということで、宅地造成につきましては切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生じることとなる場合。それから盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さ1mを超える崖を生じる場合。それから切土と盛土を同時にする場合に、当該盛土をした土地の部分に高さが1m以下の崖を生じ、かつ当該切土及び盛土した土地の部分に高さが2mを超える場合。それから切土または盛土であって、当該切土または盛土をする土地の面積が500㎡以上になった場合に宅地造成の許可が要るというふうになっております。 それから宅造の規制区域でございますが、池田箕面線から、山から市街化区域の分まで、区域につきましては山手線から上の山の部分、それから細河地域につきましては平坦部を除いた、大体おおむね山林の部分が規制区域の中に入っているということでございます。 今回の許可の権限につきましては、市街化区域内ということで伏尾台の部分と箕面線から市街化区域までの間116haについて対象になってまいります。 知事の手数料につきましては、今回提案させていただいている手数料の15%が池田市に今まで入ってきてまいりました。それが今回この手数料を徴収するということで権限が移譲されますと、徴収するということになります。 それから届け出の義務が生じる場合ということで、これにつきましては大体擁壁が2m以上の場合に工事をしたということでの届け出をする義務が生じてまいります。 それから災害の手数料につきましては、災害に基づいて要は応急的に処理をしなければならない。それから罹災証明が出るといった場合に免除ということで規定をさせていただいております。 それから施行細則につきましては、本市の方でも施行細則をつくってまいりたいというふうに考えておりますが、これにつきましては申請用紙であったり、宅地造成に関する許可をとったときの標識、それから許可申請等の部数であったり、配水基準などを細則で決めてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○木下克重議長 柿原高弘議員。 ◆柿原高弘議員 再度お尋ねをしますけれども、届け出の義務のあるものについては、今部長の方から1点だけご説明がありましたけれども、あと2件ぐらいあるんじゃないかと思うんですね。 その1つは宅造を申請をした際に施主が変わるという場合、それからもう一点は宅地外の土地を宅地に転用するという場合も届け出が必要なんじゃないかというふうに思うんですね。 それから2点目は細則ですけれども、これは実施の時期が決まっておるわけでありますから、つくる予定だというふうにおっしゃってましたけれども、同時に施行日とあわせて細則をつくるということでなかったら、条例との整合性が保てないのではないかというふうに思いますけれども、その期日等についてもお尋ねをしておきたいと思います。 最後になりますけれども、例えば知事の改善命令などによりまして、池田市におきましてもこういう宅地の造成を災害防止のために緊急に工事をしなければならないという実例もあったんではないかというふうに思うんですけれども、最近の実例がありましたら、この機会にご説明をいただきたい。 以上、ご答弁お願いいたします。 ○木下克重議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(山田里司) 柿原議員さんの再度のご質問にお答えしてまいりたいと思います。 1点目の届け出の関係でございますが、一部所有者が変更になったとか、区域の面積が変更になった場合などにつきましては、この手数料の中には変更手数料というものは入っておりません。そのために一からやり直してくれという場合がございます。 そういうことで今言いましたように、変更等につきましては、規模によって届け出を取り下げしていただいて、新たにしていただくというふうなことになってまいります。 それから細則の期日でございますが、平成16年4月1日から施行しますので、それにあわせて細則もつくります。 それから知事の緊急の工事ということでのお話ですが、これについては池田市において今までございません。 以上でございます。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 議案第67号、池田市宅地造成等規制法に係る手数料条例の制定についてお伺いいたします。 手数料の徴収ということになりますと、いろんな書類が出てきて情報というのがそこで蓄えられるわけでありますが、一体どの業者がどんな形で、いつからいつまでこの宅造をやっているかというようなことは市民にとりまして全くわからないというような状況でございます。 例えば建築関係でしたら、確認がおりましたら、ある部分掲示されるわけですね。施工者あるいはどんなものができるんだというようなことがあるわけでございますが、この場合どのような、情報公開というようなことで市民にできるのかということについてお伺いいたします。 先ほども質問を途中でやめたわけでございますが、工事の許可書を発行されるわけでございます。ということは、近隣住民及びその市の財産である道路あるいはその地下埋というのが損傷を受ける可能性が非常に高いということであるわけでございますが、そのまま放置して、いつの間にや工事が終わってしまったというような場面に出くわすわけでございます。それらはやはりまた道路の復旧ということになりますと税金を使わなければならないというようなことになるわけでありますが、積極的に道路の破損部分の改修というようなことはできないものかと。 例えば道路パトロール車の活用というようなものがありまして、一つ一つチェックしていくというような方法もとられればと、このように思うわけでございますが、その辺についてどのようにお考えなのか、ご答弁をお願いいたします。 ○木下克重議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(山田里司) 手数料の関係でございますが、これにつきましては、今回上程しております別表の1項につきましては許可の申請でございます。 それから2項につきましては宅造の許可の不要証明交付。それから許可済書の交付ということで、この許可書の交付であったり、そういうことによって皆さんに知らすことができるかなというふうに思っておりますし、情報につきましては標識を、許可をしたという標識を現地の方に立てるということでお知らせすることができるかなと思います。 工事中のパトロールにつきましては、我々監察業務もあわせまして現場を回っている次第でございます。 それから各管理者の完了も当然検査もやりますので、そのときにもしくは具合の悪いところについては注意をしてまいりたい、指導をしてまいりたいというふうに考えております。 以上です。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第67号、池田市宅地造成等規制法に係る手数料条例の制定については、土木常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第12、議案第68号、池田市事務分掌条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総合政策部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第68号 池田市事務分掌条例の一部改正について池田市事務分掌条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 地方自治法の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎総合政策部長(小岩正貴) ただいま上程になりました議案第68号、池田市事務分掌条例の一部改正についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の11ページから14ページまでをご参照ください。 今回の条例改正は、地方自治法の一部改正に伴い、必要な規定の整備を行うものでございます。 具体的には第1条の目的に関する規定について、地方自治法の引用条項を「第158条第7項」から「第158条第1項」に改めるものでございます。 なお、この一部改正条例は公布の日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。 よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 議案第68号、池田市事務分掌条例の一部を改正する条例案について質問をいたします。 本案は地方分権改革推進会議の意見書を踏まえ、都道府県の自主組織権を尊重する観点から局と部の数の法定制度を廃止するとして、自治法158条の改正が行われたため、上位法の番号が変わったための改正というふうに説明があったばかりであります。 質問の第1は法改正によって、本市の部課の設置、改廃の手続はどのように変わるのかということであります。 従来、都道府県については、東京都は11局、北海道と人口400万以上の府県は9部とか決められていたわけであります。法定制度が廃止されまして、市町村においてはこれまでも自治法に特別な定めはありませんでした。しかし、機構改革のたびに府に事前の届け出や調整などが行われたり、また旧の自治省などからは、地方行革による定員管理を進めるということで人口規模と産業構造による市町村別の標準定員などが設定されていたと聞いております。 そして行財政診断などの方法で、こうした市町村の事務分掌についても介入や勧告などが行われていたと思うのですが、今回の法の趣旨が地方の自主組織権の尊重でありますから、市町村における援用という点ではどう変わるのかお尋ねをしておきたいと思います。 第2点は今後の機構組織する上で、これまで制約があってできなかったけれども、今後こうしたいと考えていることはあるのかお聞きをしておきたいと思います。 旧の158条は、他の市町村の部課の組織との間に権衡を失しないようにするということが定めてありましたが、これもなくなりました。あるのは事後の届け出だけであります。 市長はこれまでもかつて5つの平仮名課とかボランティア課などユニークな部課を創設してこられましたが、ことしは組織改正は一部の新設、そして部の再編という程度でありましたけれども、今後の抱負についてどのように考えておられるのかお聞きをしておきたいと思います。 ○木下克重議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 垣田議員さんのご質問にお答え申し上げたいと思います。 まず組織というものは、市民からわかりやすいということが一番大事であります。ただ、どの方法が一番わかりやすいかということについて、前市長もそうでありましたし、私が市長になって9年、いろんな模索をしてまいりました。その模索の1つが平仮名課であったり、平仮名の中でもなんでも相談課なんていうのが一番ある意味ではわかりやすいのかなということを思っております。 ただ、今度は市民の方からはわかりやすいんですが、役所の縦割り機構の中でどういうふうに横の連携をとっていくかということも大きな課題であります。そういう試行錯誤重ねながら、本年の機構改革では一番大事な危機管理課という目玉の課を設置したところであります。 今後とも市民からごらんいただいてわかりやすい組織であること。同時に市役所の組織として、これからは単に縦割りだけではなくて横の連携を強化するような組織改正に努めていきたい、こんなふうに思っております。 ○木下克重議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(小岩正貴) 垣田議員さんからのご質問についてお答え申し上げます。 まず法改正によりまして本市の制度、部局につきましてどう変わるのかということでございますけれども、従来の地方自治法におきましても、ご質問にございましたように都道府県につきましては特段の制約があったんですが、市町村につきましては特段の制約がございませんでした。 今回の改正というのは、まさに都道府県についてを重点的に考えているものでございますので、この自治法の改正によって本市の今後の組織のあり方、考え方について大きく変わるものではないというふうに理解はしております。 ただ、組織の自主権というものの拡大というのは、都道府県であっても市町村であっても同じでございますので、府に対しては池田市として独自の組織について考えが通るようにという形で過剰な物言いというものは差し控えていただきたいというふうには考えておりますが、いずれにしましても市の独自性を発揮していきたいと、そのように考えるところでございます。 また、市町村における条文の援用ということでございますけれども、援用ということではございませんが、158条の第2項というところで事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるように十分配慮しなければならないということが書いてあること。それからまた遅滞なく改廃をした場合には、都道府県知事に届け出なければならないと。この2点が法律上書いてございますので、この法律にのっとって、その精神にのっとって組織について考えてまいりたいと、このように考えてございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第68号、池田市事務分掌条例の一部改正については、総務常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第13、議案第69号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。市長公室長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第69号 池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正について 池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 期日前投票所制度の創設に伴い非常勤特別職の報酬額の適正化を図るため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎市長公室長(浅田利治) ただいま上程になりました議案第69号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の15ページから19ページをご参照いただきたいと存じます。 本条例の改正につきましては、公職選挙法の一部が改正されましたことにより、従来市役所で行っておりました不在者投票に変わりまして、期日前投票制度が創設されたことによるものでございます。 期日前投票につきましては、公示あるいは告示日の翌日から選挙期日の前日までの間、午前8時30分から午後8時までの間におきまして、市役所の期日前投票所において投票所の投票と同一の方法で投票するものでございます。 二重封筒及び選挙人の封筒への署名の必要は今後ございません。 それでは議案書の16ページをお開きいただきたいと存じます。 本条例の別表に規定いたしております投票管理者を、投票所の投票管理者と期日前投票所の投票管理者、また投票立会人を投票所の投票立会人と期日前投票所の投票立会人に区別するものでございます。 報酬額につきましては、投票所では13時間勤務でありますが、期日前投票所では11時間30分勤務となります。それぞれ勤務時間にあった報酬額を定めるものでございます。 別表の備考につきましては、それぞれの投票立会人の交代制が認められておりますので、報酬額に端数が生じた場合、その処理の方法を規定したものでございます。 次に、附則関係でございますが、この条例は公布の日から施行し、同日以降にその期日を公示または告示される選挙から適用されるものでございます。 なお、今回の改正規定が実際に適用される選挙につきましては、2月1日に執行予定の大阪府知事選挙となるものでございます。 以上まことに簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。細井馨議員。 ◆細井馨議員 ただいま上程になりました議案第69号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正についてご質問させていただきます。 このたびの条例の一部改正は、期日前投票制度の創設によるものでありますが、まず最初に、期日前投票制度についてお尋ねいたします。 公職選挙法の一部が改正され新しい選挙制度が創設され、従来の不在者投票をより簡単に投票できるようにするため投票の手続を簡素化し、選挙人の投票環境の向上を図ることを目的に創設された制度だと聞いております。 平成9年12月19日からは小さな子どもも一緒に投票所に入れることができ、また、けがや病気などで付き添いや看護が必要な方も付添人、看護人の方と一緒に投票所に入れることができるような制度や、平成10年6月1日からは、それまでは午後6時までだった投票時間が午後8時まで延長されるなど、投票しやすい環境の向上のために公職選挙法の改正がされてきました。 今回の期日前投票制度について、投票所の設置数、投票できる方、投票の手続や不在者投票との違い、また選挙人側と選挙を管理執行される側のメリットをお伺いさせていただきます。 ○木下克重議長 総務部長。 ◎総務部長(生島義輝) 細井議員さんのご質問にお答え申し上げます。 まず期日前投票所の設置数でございますが、改正をされました公職選挙法の39条によりまして、市役所、町村役場もしくは市町村の選挙管理委員会が指定した場所に設けるという規定になっておりまして、原則は1カ所でございますが、2カ所を設けることも可能でございます。これは各市の選挙管理委員会の方で決めた、告示をしたことによって設置することができます。 それから不在者投票との違いということでございますが、まず不在者投票につきましては、先ほど公室長の方から説明させていただいたように、二重封筒に入れないかんということがございます。 これが大きく変わりまして、これまで29カ所の投票箇所が30カ所になった。なおかつ知事選でいきますと16日間、告示された翌日から16日間の投票が30カ所目でできるというメリットもございます。 さらに私どもの方のメリットでございますが、当然のことながら30カ所目の投票所ができますので、不在者投票の各投票所の選別をしなくていいというようなメリットもございます。 そのようなメリットから、投票率の向上に向けて若干前向きの改正がなされたかなというふうに理解しております。 以上でございます。 ○木下克重議長 細井馨議員。 ◆細井馨議員 投票所の設置数については1カ所以上設けられるということですが、増設された期日前投票所の開閉時間と投票用紙の保管について。それとこれまでの不在者投票数のうち、どれぐらいが期日前投票に移行されていくのかというのをお伺いしたいのと、また期日前投票所を増設した場合、1カ所以上置かれるということですので、増設した場合の経費等の問題もあると思いますけれども、選挙人側の利便性と投票率の向上のために期日前投票所を増設される予定があるのかどうかをお伺いして、質問を終わらせていただきます。 ○木下克重議長 総務部長。 ◎総務部長(生島義輝) まず投票箱の保管でございますが、当然のことでございますが、30カ所目の投票所になりますので、公職選挙法にも規定しておりますが、まず閉めるときには期日前投票の立会人が一度かぎを閉めて封印をする。それから投票管理者がその他のかぎを閉めて封印をするということを毎日といいますか、管理者がかわるたびにやる行為で、投票箱を管理しなければならないということでございます。 当然、その投票箱の管理につきましては、これまで以上に注意を払う必要がございますので、これまで私どもの方はかぎのかかるキャビネットに入れて、なおかつ、その部屋も閉めるというような行為をしておりますが、それをさらに徹底してまいりたいと思います。 それから不在者投票の数でございますが、これまで約4千前後の不在者投票がございました。そのうち、ちょっと数は手元に資料を持っておりませんが、病院並びに老人ホーム、それから特養といったそれぞれの施設の不在者投票が残ります。それからさらに身体障害者で2級以上の障害をお持ちの方々に対しましては郵便投票、在宅投票ができますので、これも不在者投票として残っていく。その他の投票については、その期日前投票をしに来ていただくので、その大半が不在者投票がなくなるんではないかと思っております。 それから期日前投票所の増設のお話でございますが、これまで不在者投票は北摂の7市共通しておりますけれども、各市とも市役所1カ所でやってまいりました。といいますのは、消し込みを行います選挙人名簿の抄本、これが1冊で運用しなければならない。ペーパーで運用しますので、それを分割しますと若干区域を分けないかんというようなこともございます。ちなみに今豊能町の方で地域が分散しているというような箇所につきましては、それぞれ2カ所でその抄本を分類して投票をやられているということでございます。将来、電子投票が導入する運びになりましたら、その箇所数はふやすことができるかなと、このように思っております。 以上でございます。 ○木下克重議長 馬坂哲平議員。 ◆馬坂哲平議員 日程第13、議案第69号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正についてお伺いをいたします。 今部長の方からも電子投票というふうな話があったんですけれども、実はつい最近まで私も誤解をしてたんですけれども、来年の参議院選挙から池田市においても電子投票が導入されるんじゃないかというふうな誤解をしておりました。実はこれ一部一般紙の説明不足による誤解から生じたことなんですけれども、そういうふうな誤った認識を持っている市民も多いのではないかというふうに思っております。 そこで当市における電子投票の考え方といったものを一度きちっと、例えば市の広報とか、そういうふうなもので説明をする必要があるんではないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○木下克重議長 総務部長。 ◎総務部長(生島義輝) 電子投票に対する市の考え方のご説明ということでございますが、電子投票につきましては第2期の実施計画の中で、その事務事業の重要項目の1項目として入れさせていただいておりまして、電子投票導入検討事業ということで導入に向けての調査研究を行うと。平成18年度に向けて行うということになっております。 今現時点では問題点の整理をさせていただいて、導入時期を十分見きわめてまいりたいというのが現状でございます。 特に問題となりますのが、先ほどご質問の中にもございましたように、国の方の選挙が適用できないということと導入費用、この辺は十分見きわめてまいりたいと思います。 以上でございます。 ○木下克重議長 馬坂哲平議員。 ◆馬坂哲平議員 今回の制度改正の結論を言えば、先ほど話がありましたように投票率のアップというものを目指したものであるというふうに考えられますけれども、投票率のアップを目指すんであれば、20代、30代の若い人をどう投票行動に結びつけていくかということを真剣に考える必要があると思います。 これは大変難しいことだと思うんですけれども、これについてどのようにお考えかということをお伺いいたします。 それと特に選挙権を得て初めて選挙をする新成人の方ですね。つまり生まれて初めて選挙を経験する若い人に対して、現在当市ではどのような啓蒙策がとられているかというふうなことをお伺いしたいと思います。 ○木下克重議長 総務部長。 ◎総務部長(生島義輝) 若年層に対する投票率の向上に向けてどのような対策をというご質問でございますが、国の方でも若者の政治離れということで、若いスターを使って若年層の啓発に努められているところでございますが、当市としましては、定時登録ですね。年4回ございます。 このときに新たに二十となりました新しい選挙人に対しまして、選挙人名簿に登載されましたよということと選挙権を行使できますよといったことの通知文を行わせていただいておるというところでございまして、今後とも新成人の登録者に対して選挙のパンフレット等をあわせてPRはしてまいりたいと思っております。 以上でございます。 ○木下克重議長 馬坂哲平議員。 ◆馬坂哲平議員 今ご説明があったんですけれども、それでもやはり、例えば20から25とか、25から30の方、特に投票率が悪いというふうなこともありますので、できましたら本当に若い人が喜んでもらえるような、若い人を対象とした啓蒙策を考えていただきたいなというふうに思っております。 構造改革特区第4次募集というのがつい先日ございまして、複数の自治体が18歳選挙権の申し出をいたしました。実は我が党も先の総選挙では18歳選挙権をマニフェストの中で掲げ、またこれは30年来の要望でもあります。サミット参加国の中で18歳選挙権を取り入れてないのは唯一日本だけだということで、近い将来、18歳選挙権制度というのが実現するんではないかというふうに思っているわけですけれども、その実現を視野に入れて、より若い世代に、先ほどの質問とかぶるんですけれども、啓蒙策が重要になってくる。ということは本当に大事だと思います。 そのためにも学校教育の場で選挙制度について、また投票するという行為の重要性についてわかりやすく説明をしていくということも必要ではないかというふうに思う次第です。 そこで倉田市長にお伺いをいたしますが、当市の若い世代に投票意欲を持ってもらうために必要な施策ですね。どのようにお考えかお聞きしたいと思います。
    ○木下克重議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 馬坂議員さんのご質問にお答えを申し上げたいと思います。 やっぱり投票率アップということで一番大事なのは若い世代の方々に政治あるいは行政に関心を持っていただいて、せっかく得られた投票権という権利を十二分に行使いただけるような配慮をしていくことではないかと思います。 その1つは今ご指摘をいただいた、やっぱり学校教育の場で選挙権というものがいかに大切な権利なのか。これは歴史的な経緯を踏まえて教えていただいてるでしょうけれども、さらに突っ込んだ教え方をしていただくと。 それから新成人の皆さんと私は年に一度、わずか20人ぐらいの新成人とですが、語る会をさせていただいて、ケーブルテレビで放送もさせていただいてますが、まだまだ関心がどうも政治行政、特に自分が住んでいるまちの行政や政治に対しての関心が薄いようでありますから、もう少し中学校時代から関心を持っていただけるように。このごろ中学生の子どもたちが職場体験の学習をしたり、あるいは今大学生がインターシップに来てくれておりますが、そういった意味では市長の仕事を勉強しよう、あるいは議員さんの仕事を勉強しよう、行政を学ぼうという行動にも移ってくれておりますので、そういうところでもっと親しみやすいまちの行政、政治というものをもっと公開をし、教えていくことができれば投票率のアップにつながるんではないかと、このように思っております。 以上でございます。 ○木下克重議長 難波進議員。 ◆難波進議員 議案第69号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正についてお尋ねします。 近年、公職選挙法の改正により、電子投票の実施や投票時間の延長、新たに期日前投票の実施など、選挙人の投票しやすい環境の整備が進められております。今回の改正は期日前投票制度の創設に伴い、期日前投票所の投票管理者及び投票立会人の報酬額を定めるものであります。そこでお尋ねします。 まず期日前投票制度についてであります。 選挙の当日、仕事や所用のための旅行などの予定がある選挙人のために、これまでは法第49条に規定されている不在者投票制度がありましたが、今回新たに期日前投票制度が創設されました。 どちらの制度も不在者投票、期日前投票ができる事由の規定は同じでありますが、先ほどの説明によりますと、不在者投票の場合は病院や施設で不在者投票すると。郵便投票、その他あるというふうなことでありましたけれども、この期日前投票は告示の翌日8時30分からということでありますが、不在者投票は告示当日から実施ができるのではないかと思いますが、このあたりの不在者投票はもうなくなるのか。市役所の場合ですね。これはどうなるのかお尋ねします。 それから、次に来年1月15日告示、2月1日投票で府知事選挙が行われ、期日前投票が実施されると説明にありました。本市においては期日前投票所の投票管理者及び投票立会人は何人選任されるのか。またどのような方が選任されるのかお尋ねします。 次に報酬額についてでありますが、これは自治体によって異なるのか、それとも同額になっているのか。 以上、3点をよろしくお願いします。 ○木下克重議長 総務部長。 ◎総務部長(生島義輝) 難波議員さんのご質問にお答えを申し上げます。 まず不在者投票はなくなるのかということでございますが、先ほどご説明させていただいたように不在者投票の条文はそのまま残っております。先ほどおっしゃったように告示日の翌日から投票日の前日までというので、これは適用されるのは先ほども申し上げましたように郵便投票の方、病院それから特養、養護老人ホーム、そういう施設で投票される方が不在者投票に残っていくと。その他は多分市役所になると思いますが、市役所の方で期日前投票所というのを告示させていただいて、その場所で投票をしていただく。16日間投票していただくという形に残ってまいります。 それから管理者と立会人でございますが、まず管理者の人数につきましてはお一人でございます。これは投票所の管理者と一緒でございます。それから立会人の方は2名というふうに公職選挙法で決められております。 私共今考えておりますのは、管理者につきましては選挙管理委員さんの委員さんの中で交代でやっていただけたらなと思っております。立会人につきましては、池田市の明るい選挙推進協議会のメンバーの方々で交代でやっていただくことを考えているところでございます。 それから報酬の額でございますが、これはあくまで各市の条例で決められる内容となっておりまして、池田市の場合は、先ほどご説明させていただいたように、投票管理者は1時間当たり1千円、それから立会人の場合は、端数が残りますが846円という単価で、それぞれの時間数を掛けたのを条例に上げさせていただいております。 箕面市、吹田市さんが9月、10月に条例を改正されておりますが、その金額を申し上げますと、箕面市で管理者が1万2,600円、それから立会人が1万1,500円というふうに各市それぞれ金額が条例で決められておるということでまちまちでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 難波進議員。 ◆難波進議員 再度お尋ねします。 そうしますと、不在者投票は病院や施設ということに限られるのであれば、これまで市役所で行っておった第1日目の不在者投票はできなくなるのかということであります。 細かいことですが、投票日当日に20歳になる方は期日前投票では投票できないというふうに聞いているわけですね。そうしますと、不在者投票の1日目は貴重な投票の大事な唯一の日になるというふうに思うわけですけれども、その第1日目は不在者投票として、その記述は設けられておるのか、改めてお尋ねします。 以上です。 ○木下克重議長 総務部長。 ◎総務部長(生島義輝) 今おっしゃいますように、不在者投票は告示日の翌日から、期日前投票所というのは告示の翌日からという規定がございますので、二十にならない方がいらっしゃった場合は、その期間中に二十にならない場合は不在者投票になります。 以上でございます。 ○木下克重議長 内藤勝議員。 ◆内藤勝議員 ただいま上程されています議案第69号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正について質問いたしたいと思います。 先ほど来3名の方からいろいろとるる質問されておりますけれども、期日前投票の投票制度の創設に伴い、非常勤特別職の報酬額の適正化を図るための条例の一部改正だということでございますけれども、先ほど馬坂議員の方からも若者の投票行動についていろいろとご質問ございました。 いろいろと投票に対します運動については、各団体等々でティッシュの配布等々でPRをしていただいておるわけなんでございますけれども、市議会議員選挙におきましても前回56.32%だったのが、若干今回は落ちておりますし、11月9日に執行されました衆議院選挙でも平均57.85%と。 全国的に見ますと若干は高かった方でございますけれども、今なお投票に対する行動が少ないというのは、やはり若者の投票行動が原因ではないかというふうに思いますし、またそれと加えまして、やはり選挙管理委員会としてある一定の何らかの、今までにはない方法で投票整理券の内容。 私はある大阪市内の区の投票整理券を見たんですけれども、投票整理券に投票所の地図が書かれておるということで、池田市でしたら広報を通じて投票所の場所の案内があるんですけれども、はっきり申し上げますと、寮とかアパートとかマンション等々につきましては、非常にPRの市の広報誌が届かない事例が非常に多うございます。 ですから、やはり投票率を上げようと思いしまたら、これらの対策について少し考えていただいた方が、期日前投票所として30カ所目の投票所ができますし、また不在者投票も従前どおり残っていくわけなんですが、なおかつそういった投票率の向上に向けて何らかの工夫が要るんではないかと思いますけれども、これについてのご所見をお聞かせいただきたいと思います。 ○木下克重議長 総務部長。 ◎総務部長(生島義輝) 内藤議員さんのご質問にお答え申し上げます。 入場整理券に投票所の地図を入れたらどうかということでございますが、以前にもそのような検討は選挙管理委員会の方でしたということは聞いておりますが、若干池田市の場合は29カ所という詳細な選挙区に分かれていることから印刷費が相当かかるというふうに聞いております。ただ、不可能か可能かということについては、今後再度検討をしたいと思っております。 それから若い人の投票率アップのために寮等の対応でございますが、今後そういった若者がおります寮については、選挙広報誌が入っている、入っておらないということを含めまして、それぞれ別個の対応をしてまいりたいと思っております。 以上でございます。 ○木下克重議長 内藤勝議員。 ◆内藤勝議員 ご答弁ありがとうございます。 今回、期日前投票所の投票管理者の日額は1万1,500円、また投票立会人の日額は9,800円ということで条例に加えられるわけでございます。 市長にお伺いしたいんですけれども、過去各特別職で非常勤のものについては報酬が平成5年以降ずっと据え置きがされてきたところなんですけれども、こういった際にそういったことが報酬審議会の中で話題にのぼらなかったのか。といいますのも、やはりある役職では他市と比べましても非常に低い報酬の役職もありますし、そういったことも鑑みて、市長の考え方をお聞かせいただきたいなと思います。 ○木下克重議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 平成5年以降ほとんど改正されていないのはご承知のとおりでありますが、それはいわゆるバブル崩壊に基づいて、民間の給与そのものもそんなに上がっていない。というよりも、どちらかといいますと平均給与は下がってきているという状況を鑑みてということであります。 報酬審議会は常設でありまして、年1回必ず開催をいたしておりますが、いわゆる諮問、答申という形をとっておりませんので、一般的な意見交換会でございまして、市役所の方から実情をお話しして、委員の皆さん方のご意見を聞くというのが前提でございまして、特にどれどれの職の報酬が低いのではないかというふうな話は出ておりませんが、今後、他市とのバランス上、特に目立って低いところがあれば、それは修正をしていくべきであろうと、このように考えております。 以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第69号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正については、総務常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第14、議案第70号、職員の退職手当に関する条例等の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。市長公室長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第70号 職員の退職手当に関する条例等の一部改正について 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 国家公務員退職手当法等の一部改正に伴い、長期勤続者に対する退職手当の額を引き下げるほか、所要の規定の整備を行うため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎市長公室長(浅田利治) ただいま上程になりました議案第70号、職員の退職手当に関する条例等の一部改正についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の20ページから29ページをご参照いただきたいと存じます。 本条例の改正につきましては、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律が平成15年10月1日から施行されたことに伴いまして、本市職員の退職手当制度に関し、長期勤続者に対する退職手当の額を引き下げるほか、所要の規定の整備を行うため、本条例の一部を改正するものでございます。 今回の改正法のうち、退職手当の支給水準の見直しに係る事項につきましては、地方公務員にも適用されるものでございます。 それでは21ページをお開きいただきたいと存じます。 まず第1条でございますが、職員の退職手当に関する条例の一部改正についてでございます。 条例第6条及び別表の改正につきましては、消防職員の退職手当の増加措置の対象となるべく職員の退職がなくなったため、当該措置を定めた規定を削除するものでございます。 第24項の改正でございますが、昭和49年1月1日に在職する職員以外の職員について、自己都合退職者を除き、勤続20年以上で退職する者、いわゆる長期勤続者に対する退職手当に適用される調整率について、現行「100分の110」を「100分の104」に引き下げるものでございます。 また、附則第25項の改正関係につきましては、傷病、死亡または自己都合による退職を除き、36年間勤続して条例第4条の規定に該当する退職をした者に対する支給率が、調整率の引き下げに伴いまして勤続35年の支給率を下回ることになるため、これを勤続35年の支給率と同率にするものでございます。 第2条の2、第8条及び附則第7項の改正関係につきましては、文言の整備、その他規定の整備を行うものでございます。 続きまして、第2条関係でございますが、昭和49年に公布されました職員の退職手当に関する条例の一部改正条例についての一部改正でございます。 まず第3項の改正でございますが、昭和49年1月1日に在職する職員について、自己都合退職者を除き、勤続20年以上で退職する者、いわゆる長期勤続者に対する退職手当に適用される調整率について、同様に100分の104に引き下げるものでございます。 また附則第4項の改正関係につきましては、調整率の引き下げに伴いまして、必要となる支給率の調整を行うものでございます。 附則第5項の改正関係につきましては、文言の整備、その他規定の整備を行うものでございます。 続きまして、附則関係でございますが、附則第1項の規定により、この条例は平成16年3月31日から施行するものでございます。 ただし、附則第4項の規定につきましては、平成17年3月31日から施行するものでございます。 また、附則第2項につきましては、退職手当の引き下げに係る激変を緩和するため、施行日から1年間は経過措置といたしまして100分の107とするものでございます。 附則第3項では、これに伴い支給率の調整を行うものでございます。 次に、附則第4項につきましては、経過措置終了後に必要となる支給率の調整を行うものでございます。 最後の附則第5項関係でございますが、この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な経過措置は市長が定めるものでございます。 なお、本条例に関する改正につきましては、本市職員団体との協議を重ね、円満に解決をいたしております。 以上、まことに簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。渡邉千芳議員。 ◆渡邉千芳議員 議案第70号、職員の退職手当に関する条例等の一部改正についてご質問をさせていただきます。 この議案は委員会付託でございますので、詳細については委員会で議論されると思いますので、大局的な部分で3点質問させていただきます。 まず11月の臨時会で人勧が不完全ではありましたが実施されました。そのときにも議論されましたけれども、いわゆる本年4月に課長以下で4%、以上で5%が市独自で給与カットをなされました。いわゆるこれだけの市独自の給与カットがあって、まだ人勧でも引き下げがあるのかという議論がございました。この退職手当におきましては、この引き下げが今回されるわけでございますが、今後またこの引き下げせざるを得ないような状態になるのかどうか、1点質問させていただきます。 次に、これは全国の地方自治体で、財政的な部分で大きな課題になっているのが退職金の問題だと思っています。退職金がちゃんと支払えるかということだと思います。 池田市においては平成20年がピークと聞いていますが、財政的な措置として、今回も退職手当の引き下げがありますが、財政的にこういう引き下げもあって、今回この平成20年をピークにした退職金の支払いについて、ちゃんといけるのかどうか。財政的に大丈夫なのかどうかということを質問させていただきます。 3点目なんですが、我々議員には退職金はございませんが、特別職には退職金がある。これについて各地方自治体で退職金のいわゆるカットというのがマスコミで出ておりますが、いわゆる特別職の退職金について見直しするという考えがあるのかどうか。 3点、ご質問させていただきます。 ○木下克重議長 川端助役。 ◎助役(川端勲) 渡邉議員さんのご質問の2点について、私の方から答弁させていただきます。 まず退職金の支払いについて、ご指摘のとおり、19、20、いわゆる退職のピークを迎えます。従前から約20億ぐらい必要かなと思っております。今回の改定によりまして、単年度では約2億ぐらいの減になろうかなと思っております。今の状況ではなかなか財政状況厳しいんでございますが、退職手当債も含めながら検討したいなと思っております。 それから特別職の退職金の問題です。 先の臨時会におきまして市長の方から答弁がございました。いわゆる削減について検討したい。ただ、任期4年でございますので、時期を失しない形で改正をしたいなと思っております。 以上です。 ○木下克重議長 市長公室長。 ◎市長公室長(浅田利治) 渡邉議員さんの1点目の引き下げの関係でございますが、これは説明させていただきましたように、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律というのが10月1日から施行されることによりまして、我々はその中で地方公務員につきましても退職手当の見直しということで適用をされる部分でございます。 特に民間との格差5.6%を是正するということも踏まえまして、今回100分の110から100分の104ということになるわけでございますが、1年間につきましては100分の107ということで、経過措置ということでさせていただいております。 以上でございます。 ○木下克重議長 垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 議案第70号、職員の退職手当に関する条例等の一部改正について質問いたします。 第1点は1条関係ですが、条例6条の削除について対象となる消防職員の退職がなくなったためと説明にありますけれども、この増額措置というのはどういう定めで規定されたものであったのか、お答えよろしくお願いいたします。 第2点は、附則25条には、当分の間、35年を超え38年以下の勤続の後、退職した者という規定を36年の期間勤続して退職した者とするとありますが、これはなぜなのか。 また、36年勤続した者が35年で計算されるのは不利なように思うのですが、説明では43年勤続した者でも35年として計算するとありますが、これはどのような調整になるのか、ちょっと理解ができませんので、よろしくお願いいたします。 第3は最大の問題は調整率の引き下げであります。100分の110を100分の104と、来年1年間だけ激変緩和措置をとり100分の107とするとありますが、その理由として国家公務員退職手当法が改正されたからとして先ほど来答弁をされております。 地方公務員法では国に準ずるとの定めがないのではないかと思うのですが、地方公務員法の24条3項でも自治体職員の給与等決定に当たって、国家公務員の給与等を考慮すべきとありますが、国に準ずる明文規定はないように思うのですが、提案理由に掲げられているのはなぜか。この点についてお聞きをしておきたいと思います。 第4点は、今回の退職手当の引き下げは長期勤続の市職員とその家族に老後の生活設計の変更を余儀なくさせるだけでなく、さらに中小企業の労働者の退職金にも波及をして引き下げの悪循環を招くことになるのじゃないかと考えるのですが、この点についての見解をお聞きいたします。 ○木下克重議長 市長公室長。 ◎市長公室長(浅田利治) 垣田議員さんのご質問にお答えを申し上げたいと思います。 まず第1点目の消防職員の加算の関係でございますが、これは職員の退職手当に関する条例、第6条の中ではそういうことでうたわれておるわけでございますが、消防職員のうち消防指令補、消防士長または消防士である者の退職につきましては、37年12月1日以降の在職年数に対応する別表の加算ということで、1年で0.07月から40年で3.81月までの加算した額を加算されているということでございます。 それから附則第25条の35年から38年を36年にするということでございますが、これは昭和49年1月1日に在職する職員以外ということですので、49年1月2日以降に採用された職員の方たちが該当するわけでございます。 まず附則第25項の中では36年以降38年までは、現在では35年ということで、これは同じ額になりますので、それ以後は35年と同じということでうたっておりますが、今回100分の110から100分の104に変わりますので、それが同じ年数によるところの額が36年以降全部同じになりますので、その分を36年と読みかえるということにさせていただいているものでございます。 それから調整率の国に準ずる定めの関係でございますが、これはいわゆる職員の退職手当の条例の一部改正につきまして、総務省の方から通達も出ているわけでございます。地方公務員の退職手当につきましても速やかに条例の改正の措置を講じられるということで、これも従来から国家公務員に準ずる形の手当の退職手当につきまして規定しなさいと、整備しなさいということもございますので、それにあわせてさせていただくものでございます。 それから4点目の長期の関係でございますが、これはいわゆる長期期間といいますのは、勤続20年以上35年以下について適用されるものでございまして、いわゆる36年以上についても最高支給率ということで、長期の勤続につきましては20年以上35年以下というような規定がございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 答弁いただいたんですが、あんまりよくわからないんですよ。 1つは1条関係ですが、消防職員についてどうしてこういう規定が定められたのかということで、先ほど言われたように増加月数の0.07とかいうのは28ページに書いてますので別にその数字はいいんですが、どうしてこういう規定がされたのかお聞きをしたわけです。再度質問いたします。 それから35年から38年の人については36年とみなすと。こういうことでありますが、結局長期勤続したとて、そういう退職手当の支給に関することでは頭打ちになっているのかどうか、再度お聞きをしておきたいと思います。 それから先ほど国家公務員の退職手当法が改正されたという問題で提案理由となっているわけですが、通達として出ていると。私の質問は法律には準用すべきと、準ずるという明文規定がないんじゃないかという質問なんですが、通達でこれをしなければならないということになっているんでしょうか。その点について再度お聞きをしておきたいと思います。 ○木下克重議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 例えば人事院勧告がそうですね。本市は人事院を持っておりません。いわゆる国家公務員に対する人事院の勧告がなされた。したがって、池田市としてはあえてその勧告のとおりにしなければならないという拘束は受けません。ですから、労使交渉をしながら職員団体のご了解を得て実施するわけですが、したがって退職金であってもそういうことでございます。 ですから、冒頭のご説明で、職員団体と一応円満に解決したとわざわざ言っているのはその辺にあるわけですが、仮にそうではなくて、そういう通達なり国の人事院勧告に基づかない形で、若干国から見れば優遇的な措置をした場合に、残念ながらいわゆる地方交付税の特別地方交付税等で減額をされると。いわゆるそれだけ裕福なんだろうから、あえて要らないだろうということで、違った意味の不利益をこうむることになりますので、このごろはできるだけ国の勧告、通達に従って、厳しい財政状況であるから職員にもご理解をいただいていると、こういうことでございます。 ○木下克重議長 市長公室長。 ◎市長公室長(浅田利治) 垣田議員さんの再度のご質問にお答え申し上げたいと思います。 消防職員の加算は先ほど申し上げましたように消防指令以下の職員なんでございますが、昭和37年12月1日以前の年金との掛金率が消防職員と一般職との差があったということで、国の方から退職手当金の増額措置をするよう国の方から通知がございました。それが今現在もあるということでございますので、よろしくお願いいたします。 それから長期の頭打ち、これは35年以降は同じ率になってございますので、それ以後は結局100分の110から100分の104に引き下げたときに、いわゆる経過措置としてそれを上回るということですので、その頭打ちは35年ということの規定をさせていただいてるものでございますので、よろしくお願いいたします。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第70号、職員の退職手当に関する条例等の一部改正については、総務常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第15、議案第71号、池田市公益活動促進に関する条例の一部改正について、日程第16、議案第72号、池田市立コミュニティセンター条例の一部改正について、日程第17、議案第73号、池田市立勤労者センター条例の一部改正について、日程第18、議案第74号、池田市民文化会館条例の一部改正について、日程第19、議案第75号、池田市立ギャラリー条例の一部改正について、日程第20、議案第76号、共同利用施設条例の一部改正について、日程第21、議案第77号、池田市立くすのき学園条例の一部改正について、日程第22、議案第78号、池田市立敬老会館条例の一部改正について、日程第23、議案第79号、池田市立養護老人ホーム条例の一部改正について、日程第24、議案第80号、池田市立男女共生サロン設置条例の一部改正について、日程第25、議案第81号、池田市都市公園条例の一部改正について、日程第26、議案第82号、池田市都市公園運動施設条例の一部改正について、日程第27、議案第83号、池田市立児童文化センター条例の一部改正について、日程第28、議案第84号、池田市立コミュニティ広場条例の一部改正について、日程第29、議案第85号、池田市立総合スポーツセンター条例の一部改正について、以上15件を一括議題に供します。 理事者の説明を求めます。総合政策部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第71号 池田市公益活動促進に関する条例の一部改正について 池田市公益活動促進に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 地方自治法における公の施設の指定管理者制度を導入するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第72号 池田市立コミュニティセンター条例の一部改正について 池田市立コミュニティセンター条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 地方自治法における公の施設の指定管理者制度を導入するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第73号 池田市立勤労者センター条例の一部改正について 池田市立勤労者センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 地方自治法における公の施設の指定管理者制度を導入するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第74号 池田市民文化会館条例の一部改正について 池田市民文化会館条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 地方自治法における公の施設の指定管理者制度を導入するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第75号 池田市立ギャラリー条例の一部改正について 池田市立ギャラリー条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 地方自治法における公の施設の指定管理者制度を導入するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第76号 共同利用施設条例の一部改正について 共同利用施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 地方自治法における公の施設の指定管理者制度を導入するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第77号 池田市立くすのき学園条例の一部改正について 池田市立くすのき学園条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 地方自治法における公の施設の指定管理者制度を導入するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第78号 池田市立敬老会館条例の一部改正について 池田市立敬老会館条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 地方自治法における公の施設の指定管理者制度を導入するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第79号 池田市立養護老人ホーム条例の一部改正について 池田市立養護老人ホーム条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 地方自治法における公の施設の指定管理者制度を導入するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第80号 池田市立男女共生サロン設置条例の一部改正について 池田市立男女共生サロン設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 地方自治法における公の施設の指定管理者制度を導入するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第81号 池田市都市公園条例の一部改正について 池田市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 地方自治法における公の施設の指定管理者制度を導入するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第82号 池田市都市公園運動施設条例の一部改正について 池田市都市公園運動施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 地方自治法における公の施設の指定管理者制度を導入するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第83号 池田市立児童文化センター条例の一部改正について 池田市立児童文化センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 地方自治法における公の施設の指定管理者制度を導入するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第84号 池田市立コミュニティ広場条例の一部改正について 池田市立コミュニティ広場条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 地方自治法における公の施設の指定管理者制度を導入するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第85号 池田市立総合スポーツセンター条例の一部改正について 池田市立総合スポーツセンター条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 地方自治法における公の施設の指定管理者制度を導入するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎総合政策部長(小岩正貴) ただいま上程になりました議案第71号、池田市公益活動促進に関する条例の一部改正について、議案第72号、池田市立コミュニティセンター条例の一部改正について、議案第73号、池田市立勤労者センター条例の一部改正について、議案第74号、池田市民文化会館条例の一部改正について、議案第75号、池田市立ギャラリー条例の一部改正について、議案第76号、共同利用施設条例の一部改正について、議案第77号、池田市立くすのき学園条例の一部改正について、議案第78号、池田市立敬老会館条例の一部改正について、議案第79号、池田市立養護老人ホーム条例の一部改正について、議案第80号、池田市立男女共生サロン設置条例の一部改正について、議案第81号、池田市都市公園条例の一部改正について、議案第82号、池田市都市公園運動施設条例の一部改正について、議案第83号、池田市立児童文化センター条例の一部改正について、議案第84号、池田市立コミュニティ広場条例の一部改正について、議案第85号、池田市立総合スポーツセンター条例の一部改正について、以上15の議案につきまして、一括してご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の30ページから150ページまでをご参照ください。 議案第71号から85号までの条例改正は、いずれも市が設置するいわゆる公の施設について、本年6月の地方自治法の一部改正により、従来の管理委託制度に変わって導入された指定管理者制度を採用するために行うものであり、改正内容を共通としているものであります。 指定管理者制度は市が設置する公の施設の管理を市が指定する団体に行わせるものであり、これにより効率的かつ効果的な施設管理を図るものであります。 以下、改正の概要についてご説明申し上げます。 まず施設の管理について、法人、その他の団体であって地方自治法第244条2第3項の規定に基づき、市が指定する者に行わせる旨を規定するとともに、指定管理者が行う業務を明記するものであります。 次に、指定管理者の指定の手続を定めるものであります。 具体的には、指定を受けようとするものは事業計画書及び市長が必要と認める書類を提出しなければならないことと規定するとともに、市長は提出された書類を審査して候補者を選定し、議会の議決を経て指定しなければならないこととするものであります。 また指定管理者の指定を取り消し、または管理の業務の全部または一部の停止を命じた場合に、市は指定管理者に生じた損害の賠償の責めを負わない旨を規定するほか、その他の必要な規定の整備を行っております。 これらの改正は平成16年4月1日から施行するものでありますが、議案第76号、共同利用施設条例の一部改正については、共同利用施設池田市立桃園南会館の管理は一定の期間、市長が直接行う旨の経過措置を設けているところでございます。 以上、まことに簡単でございますが、説明を終わります。 よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。馬坂哲平議員。 ◆馬坂哲平議員 日程第15号から日程第29まで一括上程されました議案についてお伺いいたします。 これらは公共施設の管理に関して従来の公共団体等への受託管理制度に変わって議会の議決を経て指定される指定管理者へ管理を委任する制度でございます。 そこで何点かお伺いいたしますが、指定管理者の選定に当たっては、一つの方法として公募という形態をとって、複数の公募の中から1業者を指定管理者として選定するという方法もあるというふうに言われております。 初めに、選定する際の審査の基準についてお伺いをいたします。 公の施設を使うわけですから平等性の確保、またはサービスの向上並びに経費の削減などが重要な要素として考えられるわけですが、当市における審査の基準について改めてお伺いいたします。 次に、指定の取り消しなど市長の管理権限についてでございますが、取り消しという最終結論に至るまで、定期的にもしくは必要に応じて市長の方は報告を求め、指示をすることができるというふうにありますけれども、新制度における管理権限の詳細についてお尋ねしたいのと、従来の受託管理制度と比べて、今回の制度が管理権限そのものは果たして強まったのか、弱まったのか、それをお伺いしたいと思います。 よろしくお願いします。 ○木下克重議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(小岩正貴) 馬坂議員さんのご質問に対してご説明申し上げます。 まず選定の公募という方法についてでございますけれども、一般的にこの制度の導入に際しましては、地方自治体の選択権の拡大だというふうにご理解いただければと思っております。したがいまして、選定に際して公募するということも一つの方法として考えられているところでございます。 いずれにしましても基準というものを明記しまして、この基準は今後規則の中で各施設ごとに基準というものを明確にしていきたいと考えておりますけれども、そういった基準に基づいて広く候補者を選択していこうと、このように考えているところでございます。 また、市長の管理権限につきましてでございますけれども、今回新たに管理受託制度から指定管理者制度になったことによりまして、従来はありませんでした法律上の規定としまして、毎年度終了後、事業報告書を提出していただくと。指定管理者から事業報告書を提出するということが義務づけられていることが、まず1点。 それから従来もあったものでございますけれども、適切な指示もしくは報告聴取もしくは実地の調査、こういったものの権限というものを設置者である市の方に留保されておりますが、そういったものに従わない場合には指定を取り消すという、若干指示を強める、指示の担保をとるという形の制度も手当てがされているところでございます。 また、その他条例等に書かれておりませんけれども、従来どおり市民から苦情が市に寄せられた場合につきましては、こういった指示もしくは調査報告調書といったものを活用しまして、これまでと同様に適切に対処していきたいと考えているところでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 馬坂哲平議員。 ◆馬坂哲平議員 それとちょっと気になる情報があるんですけれども、この対象となるのは市庁舎、つまりこの庁舎以外のすべての公の施設が対象になるんだと。例えば市民病院であるとか、市立図書館であるとか、極端に言ったらそれも対象になるというふうにも読めるという情報みたいなんですけれども、本当に民間とは相入れない部分を持っている施設について、本当にそのとおりなのかどうかということをお伺いしたいというふうに思います。 それで市民病院の話が出たんですけれども、サービスの向上と経費効果という面だけを考えたら、この新しい制度と、それと地方独立行政法人法が目指しているところというのは一緒のような感じがするんですけれども、それぞれの制度の性格上の違い、これについて教えていただきたいなというふうに思います。 ○木下克重議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(小岩正貴) 馬坂議員さんからの再度のご質問にお答え申し上げます。 まず今回の指定管理者制度の対象となる施設についてでございますけれども、現状、理念上はいわゆる公の施設というものでございますので、公の施設とは住民の方が直接利用する施設ということでございます。 したがいまして、庁舎といったものは市民の方が利用するということを前提にされていない施設でございますので対象とならないというふうに考えていただければと思います。 さらにそれぞれの公の施設につきまして、自治法は一般法としての性格を持っておりますけれども、例えば学校であれば学校教育法等個別の法律によって規定されている公の施設もございます。そういったものは自治法に優先して適用されるということになりますので、今申し上げました学校教育法につきましては設置と管理というのは不可分であるという規定になっておりますので、こういった施設については指定管理者制度がとれないということになっているというふうにご理解いただければと思います。 また、地方独法との違いでございますけれども、基本的には地方独法制度も指定管理者制度も施設の管理もしくは効率的な運用というもので、大きな意味での目的は同じにしているものでございますけれども、ただ地方独法につきましては、例えば理事者ですとか監事ですとか、そういったものを選定しなければならないですとか、そもそも法人格が別であるとか、そういった地方自治体から若干切り離した形で管理運用をするという意味で、やや採算性が高いものについて対象としているというふうにご理解いただければと思います。 また、具体的にも地方独法については法律の中で病院ですとか、あるいは厚生施設ですとか、あるいは大規模な施設といった形で対象となる施設が明記されております。 一方、指定管理者制度は先ほど申しましたように個別の法の制約はありますけれども、一般的に公の施設は対象になるというふうな違いがあるところでございます。 いずれにしましても、国の方もこの2つどう使い分ければいいのかと、これにつきましてはいろんなツールを用意したというふうに国の方は考えているようでございます。そのいろんなツールの中で池田市としてどれが一番適当であるかというのを選択して活用していくということを考えていただければと思います。 以上でございます。 ○木下克重議長 馬坂哲平議員。 ◆馬坂哲平議員 民間手法のよさというのは、やっぱり競争原理に基づく。つまり適切なる競合ができるということだと思うんですけれども、今回の新制度においても条文で指定管理者の指定は期間を定めて行うものとするというようにあるように、やはり適切な候補者が出てきた場合は、指定管理者の交代もあり得るよということだと思います。 そこで最後にお伺いしたい点は、公平な競争原理の確保という点についてどのようにお考えなのかということを聞きたいと思います。 ○木下克重議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(小岩正貴) 馬坂議員さんからのさらなるご質問でございます。選定においての競争原理ということでございますけれども、施設の管理を行うに当たりまして、公の施設は当然住民へのサービスというものを前提にする施設でございます。 したがいまして、単に効率性だけを追求するわけでもなく、さらには施設を通じた市民サービスといったものはどういったものが供給されるのか、もしくは質が確保されるのか。そういったもろもろの条件、それをすべて総合的に勘案して、最も適切なところに指定管理者として指定をするということでございます。 したがいまして、競争、これは当然必要でございますけれども、競争の内容となるものは、単に経費が安くあがるということではなくて、適切な管理ができるということを競争の一つの要素として上げていくということになると思います。 以上でございます。 ○木下克重議長 松本眞議員。 ◆松本眞議員 ただいま上程になりました議案第71号、池田市公益活動促進に関する条例の一部改正について、85号まで一括ということですが、この池田市公益活動促進に限って質問させていただきたいと思います。 本条例は地方自治法における公の施設の指定管理者制度を導入するため、条例の一部を改正し、平成16年4月1日より施行するとの内容であります。 そこで質問の第1点目は、指定管理者制度を導入することにより、池田市としてどのような効果、メリットが生じてくるのか。また指定管理者に指定されると、された側にどのようなメリットが生じるのかお伺いいたします。 次に、第23条の部分で指定管理者の候補者選定は市長が行うとあります。これらの選定に当たり選考委員会等の設置などがあるのかどうか、ご見解をお伺いいたします。 次に、第26条、公益活動促進センターを使用できるものは、次に掲げるものとする。 (1)公益活動を行い、又は行おうとするもの。 (2)前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの。とありますが、どういったものなのか。 個人やNPO団体等であるとか、具体的にお聞かせください。 以上で質問を終わります。 ○木下克重議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(小岩正貴) 松本議員さんからのご質問にお答え申し上げます。 まずメリット、デメリットということでございますけれども、先ほども若干ご答弁申し上げましたけれども、今回の制度につきましては、従来、法律上管理受託者というふうに位置づけられたものが指定管理者として位置づけられ直すというふうにご理解いただければと思います。 したがいまして、利用者の、もしくは市民の実際の利用の状況、実態、そのレベルでは特段の大きな変更があるものではないというふうに考えております。 また、指定管理者に指定されることによるメリットでございますけれども、一般的に例えば民間事業者が指定管理者となりまして、その中でさらにマネジメントを通じて公の施設の管理を行っていくということであれば、そこで培われたノウハウ、そういったものを活用して、さらなる事業展開に結びつけていくということがひとつのメリットとして考えられるかと思います。 一方、民間事業者以外の場合、例えば第三セクターでありましたり、公益活動、公共的団体といったものが指定管理者となった場合につきましては、地域への貢献度、そういったものを高めるということ、もしくは若干重なりますけれども、ノウハウの蓄積によって次の福祉施策、もしくは公共的な活動につなげていくということが可能になるというふうに考えているところでございます。 それから2点目の選考委員会の設置ということでございますけれども、今回一括して上程させていただいております条例につきましては、原則としましては、従来の管理委託者として位置づけられたものを指定管理者と位置づけ直すということでございますので、当面は指定管理者、現在の管理委託者、法律上の管理受託者、これが指定管理者になるということを原則としては考えております。 しかしながら、一方で今回新たに直営から外部に委託するもの、これにつきましては当然必要な審査といったものが必要になってくると思われます。現に、後にまたご説明申し上げることになりますけれども、養護老人ホームにつきましては既に審査会を設けまして、その中で審査をしているといった事例もございます。 したがいまして、その必要に応じて必要な第三者機関的なものを設置するということも手法として考えられるのではないかなというふうに考えているところでございます。 また、公益活動促進センターについての市長が適当と認めるものということでございますけれども、特段はっきりと類型別にこういったものというふうに具体的にあるわけではございませんで、その時々の状況に応じまして、いろんな方がセンターを使いたいというふうに言ってくる方がいらっしゃると。その場合に、この情報がないと一切認めることができなくなってしまいますので、そういった意味でこの条項を一文置かせていただいてると、こういうふうにご理解いただければと思います。 以上でございます。 ○木下克重議長 松本眞議員。 ◆松本眞議員 ただいま部長の方からご丁寧に答弁をいただきましてありがとうございます。 この条例について、市民の皆さんが不安を感じず、そして柔軟性を持ち、施設がより使いやすくなるものと私は期待しておる一人であります。 最後に1点だけ質問させていただきたいと思います。 特定管理者の指定は議会の議決を経て指定しなければならないとありますが、そこで指定管理者が指定後、池田市として他の事象等が発生し、やむなく指定を取り消さねばならない。返還してもらうというか、その指定を取り消す。そういうような状況になった場合、池田市側が指定を取り消さなければならないという、そういうような何か事業を興すとか、そういうことがあって、そんな場合、どのような方法を検討されておられるかお伺いをいたしまして、これで質問を終わります。お願いします。 ○木下克重議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(小岩正貴) 松本議員さんからの再度のご質問でございます。 指定期間中に指定を取り消す場合についてでございますけれども、これは制度上は指定管理者が適切な管理を行わない場合といったような指定管理者に責任がある場合、これに限られているところでございまして、その期間中に一方的に市の都合で指定を取り消すということは、これは基本的に制度上考えられていないところでございます。 ただ、施設自体を使いまして、さらに大きな事業展開を行っていく、もしくは市として新たな施策を講じる場合に、どうしてもその指定管理者制度を外さないといけないという場合になった場合は、そのときにまた指定管理者との間で協議をし、必要な補償等々を考えて、適切に対処していきたいと考えているところでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 酒井啓義議員。 ◆酒井啓義議員 それでは二、三お伺いをしておきたいと思いますが、もう大分細かい点まで終わられましたので、かいつまんで。 先ほど部長の答弁を聞いておりますと、いろいろな法律によって使い分けていって、それで管理を十二分にしていくというようなことがございましたけれども、この上位法が変わって池田市の条例が変わるわけですが、こういう指定管理者を置かなければならないというものの背景ですね。法律をつくられた背景から条例の変更をしようとする背景についてお伺いしたいと思います。 今日まで設置責任者と管理責任者ということを明確にせずに、公共のものにつきましては設置責任者が即管理責任者という形でとられてきたと思います。 今回、指定管理責任者ということになりますと、どうしても設置するよりも1日の運営をする管理責任者の方が、もし事故が起きた場合に、かなりそれは裁判にもかけられますと管理責任者の方が優先して、第2補完的な責任者として設置責任者が問われると思うんですけれども、いわゆる刑法上のことに際して指定管理者というのはどのような扱いになるのか。 それからもう一点、指定管理者を受けようとするものは業務計画等々の計画書を出して、なおかつ市長が必要とするようなものということでございますが、そういう責任やとか賠償責任を、使用者に責任を求めることも管理者はできますし、使用者は管理者にいわゆる賠償責任を求められるというようなことがありますと、補償能力という面も出てくると思うんですが、そういうときに補償能力を確認できるようなものを提出することを市長が求めることができるのかどうかということが思われます。 また逆にいろんな運営面の権限を与えますと、市民が逆に使用しやすい面と使用しにくくなる面ができてくると思うんですけれども、管理者と施設の間のいわゆる規則のやりとりは今後どのように運営していったらいいんかという点があると思います。 以上、とりあえずお願いいたします。 ○木下克重議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(小岩正貴) 酒井議員さんからのご質問に対してお答え申し上げます。 まず指定管理者制度をとりました背景でございますけれども、これは先ほども若干申し上げましたが、何よりも地方分権、これの一つの大きな流れの中でこういった制度ができたものというふうにご理解いただければと思います。 具体的には、これまでいわゆる管理受託という制度の中では公共団体、公共的団体もしくは第三セクターという3つの類型にしかその管理を委託できないというふうに法律上、これ全国一律に規定していたということでございます。これが法律上、一律規定するのではなくて、地方公共団体がそれぞれ実情に応じて最も適切なところを判断してくださいということで、地方公共団体の判断の基準が拡大したと、このようなものでございます。 また、指定管理者制度をとることによりまして、直営に比べて、もし仮にそれが経費が節減できるですとか、もしくはさらに住民の側に立った運営ができるとか、そういったものが図られるものであれば、そういったものを活用していけるということで、こういったツールが用意されたというふうに考えております。 また、管理責任者の責任でございますけれども、これにつきましてはまず対市民との関係でいえば、市の方が当然設置責任を負っておりますので、第一義的には市民に対しては市が責任を負うと。管理責任と設置責任との関係でいいますと、管理責任者と市との間で、指定管理者と市との間でそれ求償関係として問われるものというのが第一義的な整備だというふうに考えていただければと思います。 もちろんそれとは別に、市民の方から直接管理責任者の方に、いわゆる民事という形で賠償請求することは、これは可能でございますけれども、これは従来の管理委託の制度でも十分可能だったわけでございまして、そこの法律の背景につきましては特段の変化はございません。 また使用者の方から賠償する際に必要な資料もしくは賠償能力といったものの資料というのも、これも従来の情報公開もしくは個人情報保護の精神も踏まえまして、市の方から必要な資料というのは可能な限り提出はするというふうに考えていただければと思います。 また、運営のやり方の協議につきましては、これは先ほども最初に事業計画書を出すということもございましたけれども、適宜指示もしくは報告をいただく、もしくは実地に調査するといったことを通じて、連絡は密にして、設置責任が決してなくなるわけではございませんので、指定管理者制度をとったとしましても、設置をした責任というのは市にございますので、適切な管理というものを確保していきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 酒井啓義議員。 ◆酒井啓義議員 大体わかったんですけども、最後に管理責任者のいわゆる議会で議決を経なければならないという条項がございますが、そうなりますと我々議員も審査会の中を公開していただくとか、それとかまた規定をきっちと決めた条項にきっちりと合っているとか、こういうことがなければ議会で提案されてもなかなか判断がしにくいということでございますので、その点について審査会のメンバーはどのように選んでいかれるのか。また選定の規則についての規定もはっきり出していただかなければならないと思いますが、その点についてお伺いしておきたいと思います。 ○木下克重議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(小岩正貴) 酒井議員さんからの再度のご質問でございます。 選定に当たっての経過もしくはその必要と判断となった基準等でございますけれども、従来も管理委託をする際に条例の中で当然管理委託者というのは明記させていただいたわけでございます。その中でも当然、議会において管理委託先について議論されていたわけでございます。今回もそれにのっとりまして、当然この指定管理者が適切であるかどうかといったことは十分理事者側としても説明いたしますし、必要な資料があれば、お求めがあれば、当然そういったものも踏まえまして説明を申し上げたいというふうに考えております。 いずれにいたしましても、議会の議決が必要であるということは制度上必要な措置でございますので、そういった制度の趣旨も踏まえまして適切にご説明申し上げたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○木下克重議長 柿原高弘議員。 ◆柿原高弘議員 議案第71号から85号の15議案につきまして質問いたします。 今回の条例改正につきましては、先ほど部長が説明をいたしましたけれども、6月の地方自治法の改正に基づきまして、公の施設の管理につきまして指定管理者制度を導入するというものであります。 これまで公の施設の管理につきましては、1991年の法改正によりまして委託制度が導入されましたけれども、その範囲につきましては自治体の出資法人すなわち第三セクターの枠までということになっておりました。今回はこれを民間の営利企業にも公の施設の管理運営を全面的に開放するということになるわけであります。 公の施設ということにつきましては、ご承知のとおり市民の税金でつくられた施設整備でありますから、市民の共有財産でありますから、この管理運営につきましては、きちっとチェック機能や監督権や市民の要望が十分に反映させることができるという、こういう問題を解決する必要があると思いますけれども、以下、数点について質問をいたします。 第1点は、今回の指定管理者を置く条例の改正につきましては、全部で16施設ということになっております。これがすべてなのかどうかということであります。 先ほども質疑がありましたが、個別法がありましたら、それは上位法だから、その施設については今回の対象にならないというふうに答弁されておりましたけれども、直営でやられる公の施設、または今後委託を代行させようとしている施設、そういうものについて、これは3年以内に結論を出さなければいけないという法律の規定になっておると思うんですけれども、今回提案されております施設がすべてなのかどうか、改めてご答弁を求めたいと思います。 第2点は、指定管理者の業務でありますけれども、これは第三者に委託することができる範囲を含んでいるのかどうか、お尋ねをしたいと思います。 第3点目は、指定管理者の決定までの手続の問題についてお聞きをいたします。 今回条例が可決成立すると、新年度からその指定管理者制度を具体的に導入しようとされておるようでありますけれども、公募を行うとか、また協定を締結するとかという作業が具体的には個別の指定管理者と行われる必要があると思いますけれども、例えば公募の期間等につきましては、現在のところ何日間ぐらいを予定してやられようとしているのか。 第4点でありますけれども、指定管理者は民間の企業もできるということになっておりますけれども、公の施設であるだけに、私は公益の法人や、例えば非営利団体または社会福祉法人、こういうものに限定をするということもひとつの考え方ではないかと思うんですけれども、この点についてもどのように見解を持っているのか、お聞きしたいと思います。 第5点でありますけれども、指定管理者に対する施設運営費は委託費として支払われることになると思います。また、利用料等につきましても、これは指定管理者の収入となりますけれども、この料金については、条例に基づきまして指定管理者が決めることになるというふうに、私は自治法の改正に伴って権限がこの指定管理者に付与されるというふうに理解しておるんですけれども、この場合に、市長や議会のチェックがどのように行われるのか、お聞きをしておきたいと思います。 第6点でありますけれども、指定管理者のいわゆる先ほども質疑がありましたが、不慮の事故でありますとか、経営不振でありますとか、そういう事態が起こった場合に、その責任は指定管理者に求めるんだということでありますけれども、非常に複雑な内容を含んでくるんではないかと思います。 例えば従来のように第三セクターの枠までということになりましたら、市も出資しておる団体でありますから、市がその補償を代わって行うということが当然発生すると思いますけれども、これが例えば民間企業だというふうなことにまで発展をいたしますと、民間企業にその補償能力がないということになりましたら、担保をどう確保するのか。また、その企業に対して市の方が求償権をどこまで行使できるのかという新たな問題が私は起こってくるのではないかと思いますけれども、これはどういうことになるのかお聞きをします。 最後ですけれども、共同利用施設の中で桃園南会館だけが、この提案の中には含まれておりませんけれども、どういう理由で今回の提案から外されているのか。 以上、7点ですが、ご答弁をお願いいたします。 ○木下克重議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 総括的に私の方から考え方を申し述べて、あとは総合政策部長からご答弁を申し上げます。 現在ご審議をいただいてます71号から85号までの一括の部分、これは既にご承知のとおり、例えば公共施設管理公社あるいはコミュニティセンターの運営委員会、あるいは文化振興財団等々に今現在委託をしているものでございます。 したがって、法の改正に基づいて指定管理者制度というものを導入しますという条例改正をご提案させていただいて、来年の3月にこれらはすべて、今現在受託をしていただいている団体を指定管理者とする旨のご提案をさせていただこうとするという考え方でございまして、特に大きな変化はないと、このように考えております。 ○木下克重議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(小岩正貴) 柿原議員さんからのご質問でございます。ご答弁申し上げます。 まず、今回上程させていただいております条例、これが今現在、法律もしくは条例に基づきまして指定管理者として位置づけて管理を委託しているものすべてであるというふうにご理解いただければと思います。 一方、3年以内にすべて結論を出さないといけないというご指摘でございましたけれども、これは今現在管理委託制度をとっているものについては3年以内に結論を出さないといけないということでございまして、今現在直営でやっているものですとか、それにつきましては特段その3年以内という縛りがあるわけではございませんので、ご理解いただければと思います。 また業務の範囲でございますけれども、第三者に委託できるもの、これは当然ございます。具体的には例えば清掃業務ですとか、あるいはメンテナンス業務といったような、いわゆる事実上の行為と法律上で言われものでございますけれども、事実上の行為につきましては、これは民民の契約で委託するということは、これは可能でございます。 また、決定の手続についてでございますけれども、具体的には今後年あけ早々にも規則を改正しまして、規則の中で選定の基準といったものを明記しようというふうに考えているところでございます。 また、公募の期間につきましても、もし仮に公募するに際しましては、その期間については他の施設もしくは他の制度との均衡を見ながら、2週間程度を前提として考えていくのが筋ではないのかなというふうに今のところは考えているところでございます。詳しくはまた今後検討してまいりたいと思っているところでございます。 また、指定管理者を各種の法人に限定することは可能であるかということでございますけれども、今回改正となりました自治法の中で、従来、第三セクターまで管理の委託が制約されていたというのは、例えば公共団体もしくは公共的団体、あるいは第三セクターというものであれば、ある程度行政の側のグリップがきいていたと。 一方、今回仮にそれを広げるのであれば、行政のグリップが別のところで引かなければならないだろうと、そういう発想のもとで制度改正がなされております。 したがいまして、例えば開始の前に事業計画書を出していただくであるとか、各年度終了後に事業報告書を出していただくであるとか、もしくは一回一回期間を定めて議会の議決を経るであるとか、そういった形で行政の管理を強めているというところでございますので、そういうふうにご理解いただければと思います。 その中で市と独自の施策としまして、例えば完全に民間ではなくて、市の施策についてプラスアルファの行政サービスが可能であるというような団体が仮にあれば、そこはそういったところは優先的に指定管理者として考えていくというのも方策ではないかなというふうに考えているところでございます。 また、委託料と料金についてでございますけれども、今回の指定管理者制度をとるに当たりまして、利用料金については2つ考え方がございます。 1つは、これまでどおり市の歳入として市の徴収、市の歳入を徴収委託をするという形で、市の歳入として引き続きとっていただくという方法。 それから、いわゆる利用料金制というふうに言われておりますけれども、市の歳入ではなくて指定管理者に直接歳入として入れていただくと。すなわち市の財布を一回も通らないという方法もございます。 ただ、今回の改正につきましては、当市におきましては、すべて市の歳入として一回市の方に戻していただくということを前提とした改正になっておりますので、利用料金につきましても当然市が定めると。これは自治法の別の規定になります。使用料については市が条例で定めるという別の規定になりますけれども、そちらに基づいて市が決定するものであるので、指定管理者が自由に決定するものではないというふうにご理解いただければと思います。 また、不測の事態の責任でございますけれども、当然、賠償能力につきましては問題になってくるかと思われます。 ただし、先ほどもご説明申し上げましたけれども、まず利用者との関係で言えば、利用者と設置者である市の間との責任関係、これがまず第一義的に原則になると。市と指定管理者との間での求償関係になってくるというふうにご理解いただければと思いますので、その際に、さらに指定管理者として指定する際に、どういった財務状況にあるのか、もしくは財産状況にあるのか。そういったものを十分に踏まえて指定管理者というのを選定していくということも必要であろうというふうに考えているところでございます。 また、桃園南会館につきましては、今現在の利用形態も踏まえまして、また既にこの会館につきましては、今後の使用形態もしくは管理のあり方について、今現在まさに検討されているところでございますので、その検討結果が出るまでの間、しばらくは直営として残させていただいて、その検討結果が出次第、その考え方に基づきまして適切な対処をしていきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 柿原高弘議員。 ◆柿原高弘議員 3点再度お尋ねをいたします。 第1点目は指定管理者ができる下請けの業務については清掃などということで限定されているということでありますから、確認をしておきたいんですけれども、世間一般で言われる指定管理者が他の業者に丸投げをする。こういうふうなことは絶対にできないんだろうというふうに思うんですけれども、こういうことができないということであれば、その点ご答弁をお願いしたい。 2点目は現在、池田では公社等が市の委託を受けてやっておられます。今人件費等については税務上の対策で補助金ということで支出をされておりますけれども、この法律が、事業がかわって指定管理者が同じ団体になったといたしましても、その補助金というふうな形での財政支出の方法は変わらないんですか。それとも委託費ということで全部指定管理者に支払われるのか。この点についても改めてお聞きしておきたいと思います。 3点目は不測の事態の問題であります。相手方と市の方とで解決するということでありますけれども、残念ながら例えばNPOでありますとか、そういう非営利団体ということになりますと、求償権を求めましても、それは補償する能力というのはもともと持ち合わせていない団体が指定機関になるわけでありますから、最初から無理が団体に対しては私はあるんじゃないかということになりますから、この点についてもやっぱり市の方が責任をとらなければならないということは最終的になってしまうんではないかというふうに思うんですけれども、改めてお聞きをしておきたいというふうに思います。 最後になりますが、公の施設についてはこれだけだというふうに提案をされておりますけれども、他都市におきましてはかなり広範囲に公の施設について、引き続いて、まだこれからも指定機関に移していきたいという意向があるようですけれども、改めて今回の提案だけで池田市の方はすべて指定が終わるという計画になっているのか、ご答弁をお願いいたします。 ○木下克重議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 今後のことでありますが、先ほど3年以内ということがありましたとおり、現在進行中のことは法律の改正に基づいて3年以内に指定管理者を定めなければならないと。 そういう法改正になりましたので、いち早く今回のこの議会で、まず基本条例を変更させていただいて、来年の3月に、実は文化会館については文化振興財団を指定管理者としますよ。そういうふうな提案を3月にするわけでありまして、その後新たに必要な事態が発生した場合は、その都度議案として出させていただいて、指定管理者を定めて、民間あるいは公共的団体に委託をするということはあり得ます。 ○木下克重議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(小岩正貴) 柿原議員さんからの再度のご質問でございます。お答え申し上げます。 まず指定管理者からの丸投げでございますけれども、当然指定管理者が一括して特定の業者もしくは民間団体に事実行為と銘打ってすべて丸投げするということは、これは管理の能力を有していないということに判断されますので、こういった丸投げというのは認められないというふうに考えております。 もちろん個々の具体の事実行為だけを切り出して、それを別のところに委託していくという形は、全体のマネジメントという形で、当然指定管理者としてのあり方としてあるのではないかなと考えているところでございます。 また、今後の補助金いわゆる支出金の費目でございますけれども、これも先ほど来申し上げてますように、今回はこれまでの管理受託者を指定管理者とするというふうに法律を位置づけ直すということでございまして、管理の実態上何ら変化はございません。 したがいまして、これまでと同様に支出をしていくというふうにご理解いただければと思います。 またNPOの求償権につきましては、これは現在も同様の問題をはらんでいるものと思われます。これは指定管理者制度になったから新たに出てきた問題ではなくて、当然管理委託の制度の中でも問題としてあったものでございます。 いずれにしましてもNPOの責任能力といったものを考えまして、そういった場合には市の方でできるだけチェックの方を厳しくするですとか、適切な管理が確保できるように、ほかのものと比べまして、より慎重にグリップの方をきかしていきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 議案第71号から85号まで15件を一括で質問をさせていただきます。 本市の行政施設の管理及び使用許可の業務を指定管理者に行わせるものであるというわけでございます。自治法の244条の第2項、第3項の規定に、委託先は市が指定する団体であって、指定管理者に行わせるということであるわけでございます。 今部長の答弁を聞いておりますと、今日までの業務管理委託と指定管理者というのは同じようであるというような形の答弁をしておられましたが、違うんじゃないんですか。権限が拡大して、市長が持っておられた権限を指定管理者が行っていくというような形で大変大きな責任があって行われるのではないかと、このように思うわけでございますが、その辺について質問をさせていただきます。 続きまして、指定管理者の選任は第10条で、市長が指定管理者の申請があったときは事業計画及び必要な書類を審査しということであって、候補者を選定して、11条の定めるところにより議会の議決を経るということになっておるわけでございます。 議会の審査には資料といたしまして、やはり市長が審査なさった主な書類というような形、その掲載事項というのは、やはり資料として議会に出すべきと、このように思っておりますが、その辺についてどのようにお考えなのかなということについてお伺いします。 続きまして、地域住民が利用するコミセンや共同利用施設は、住民が自主的に管理するということで、長年培われ定着してきたと思うわけでございますが、今回方向転換されるように思うわけでございますが、この理由につきまして、この機会にお伺いしておきたいと思います。 後ほどまた再質問させていただきますので、ご答弁よろしくお願いいたします。 ○木下克重議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(小岩正貴) 中西昭夫議員さんからのご質問でございますけれども、お答え申し上げます。 まず今回の従来の管理受託制度と指定管理者制度と見比べまして同じであるというふうなことにつきまして嘘じゃないかということでございますけれども、私が申し上げてますのは、いわゆる市民が利用するその局面もしくは指定管理者もしくは管理受託者との、いわゆる管理委託、外部委託のプロセスについて基本的に同じであるというふうに申し上げているわけでございます。法制度につきましては、法律上の構成としましては、条例に基づく公共的な契約、いわゆる公契約という形でこれまで構成されておりました管理受託制度というものが、いわゆる権限の委任という形で指定管理者制度になったということでございます。 ただし、この場合も委任ではございますけれども、一方でそれとは逆に市の方の関与というものを強めているということでございますので、そこのバランスをとった制度であるというふうにご理解いただければと思います。 また、審査の際の資料の議会への提出でございますけれども、これは先ほどもご質問ございましたけれども、その際にご答弁させていただきましたとおりでございます。 必要なご質問に対しましては、当然審査の経緯というものをご説明する責任がこちらにもあると思いますので、責任ある答弁、説明をしていきたいというふうに考えているところでございます。また、資料につきましても今後こういった資料が必要であるということがあれば、そこはそのように適切に対処させていただきたいというふうに考えているところでございます。 また地域住民による管理といったものが転換されているということでございますけれども、今回のその指定管理者制度をとるに当たりましても、これまでの地域住民、自治会といったものを指定管理者として当然位置づけるというふうなことをしていきますので、そこの部分で大きな転換はないというふうに我々は考えております。 以上でございます。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 自治法の244条の2第8項には、利用料の収受をさせることができるということになってあるわけでございますが、今回の提案されております条例第21条では、使用の許可に関する業務あるいは管理に関する業務ということで収受の業務というようなことはありません。 しかしながら、使用料の減免ということ、あるいは入場の制限というのは指定管理者が行う権限があるわけでございますが、収受の権限も、業務の権限もないのに、なぜ減免というのが指定管理者がすることができるのかということについてお伺いいたします。 次に、公共施設管理公社あるいはその他の公社は、市の施設を管理するためにつくった公社であります。しかしながら、そのような役割を担っていながら、今回非常にオープンにいったというような形というのは、施設管理公社の役割が終わったのかと。そしたら業務の拡大がないのかというようなことで非常に疑問を抱くわけでございますが、その点につきまして将来的にどのようにお考えなのかなと、このように思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 今回の提案は公共的団体に管理運営をさせるための提案であるわけでございますが、条例で定める長期かつ独占的な利用というのは議会の出席議員の3分の2以上の同意というのが必要であるわけでございますが、指定管理者のこの場合の採決は過半数で済むんですか。この3分の2というのとこの過半数という折り合いにつきましてお聞きしておきたいと思います。   (一部議員よりヤジあり) これ総務が何で質問するのおかしいの。これ全部でしょう。   (一部議員よりヤジあり) 次に、15施設の条例改正が行われました。これは次年度に備えての行為ということにも思われますし、そしてまた今回条例に出ておりますとおりでありまして、早速87号で審議されるというような形のものも出ているわけでございます。 この条例は16年4月1日に施行ということになっていながら、なぜ管理者の選任というのがもう行われて議会の議決を得るというような形になっておるのか。私はやはりこの指定管理者関係は公布の日から施行するという形をしないと、来年度に対して間に合わないのじゃないかなと。自分で決めて自分の足を縛っているんじゃないかと、このように思うわけでございますが、その点この条例と今後の業者の選定についての問題でございますので明確なご答弁をよろしくお願いいたします。
    ○木下克重議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) まず基本的なことですが、公共施設管理公社はおっしゃっるとおり公共施設を管理するためにつくった第三セクターであります。したがって、公共施設管理公社を幾つかの部門の条例においては指定管理者と定めるわけでありますから、公共施設管理公社の役割は終わっておりません。今後とも存続をいたします。 加えて、この条例は市の施設を公共的団体に委託することをなさしめるためにできた法律ではございません。それは今までの自治法でできたわけです。今回の法律改正は、その公の施設を民間企業であっても受託することができるということにした法律改正であります。 以上でございます。 ○木下克重議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(小岩正貴) 中西昭夫議員さんからの再度のご質問でございます。お答え申し上げます。 まず使用料の減免についてでございますけれども、この減免は市長が定めますいわゆる規則、市長の規則に基づいて指定管理者が行うものでございます。 利用料金制につきましては、これは利用料金いわゆる徴収した利用料、これを直接指定管理者の収入にするというものでございまして、いわゆる使用料として、いかなるものを使用料として徴収するかといったものとはまた別次元のものであるというふうにご理解いただければと思います。 また今回の指定管理者につきましては、これは施設を管理するということでございまして、長期独占の使用につきましては、これはいわゆる使用でございます。したがいまして管理する側と使用する側という形で立場が違うものでございますので、ここでいう長期独占には当たらないというふうにご理解いただければと思います。 また今後出てきますのぞみの議案についてでございますけれども、一般的にはこの指定管理者の指定の手続の議決でございますけれども、自治法上、法律にのっとってこの議案を提出させていただくものでございます。したがいまして、法律に基づいたものでございますので、何ら法的な問題はないというふうに考えております。 以上でございます。 ○木下克重議長 中西昭夫議員、総務委員ですから、今言うてる質疑はすべて総務委員会の中で質疑できますので、簡潔に質問していただきたいと思います。 ◆中西昭夫議員 この条例改正出てきておるわけでございます。これは15件一括というようなことでありまして、総務委員会に付託されておるものもございますが、他の委員会のものもたくさんございますので、一括ということで質問をお許しいただければと、このように思うわけでございます。   (一部議員よりヤジあり) 今回の条例の一部改正であるわけでございますが、あくまでも10条関係で指定管理者の申請があったときと、あるいは審査及び11条での議会の議決を経るというような、この作業ですね。これはやはり来年度、平成16年度にも適用されるものがあるであろうと、このように思うわけでございますが、これに関しまして、やはり条例の施行というのは4月1日ということになってますわね、16年度の。しかしながら、それよりも以前にこういうようなことを議題で出てするということ。 この条例と今後その辺の池田市が目指していこうと、このような形のものとは足の引っ張り合いにならないかということについてお伺いしておることでございますので、ただ単なる業務委託というような形でしたらいいわけでございますが、指定管理者という形の文言というのは、やはりこれは条例が使えないんじゃないかなと、このように思うわけでございますが、その辺につきましてご答弁のほどよろしくお願い申し上げます。 ○木下克重議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 重ねてのご質問にお答えします。 だから今出させていただいているわけです。単にある業務委託だったら関係ないとおっしゃっいますが、今は既に業務委託をしていただいてます、公共的団体に対して。ただし、国の法律が変わりました。そういう委託をするときは指定管理者を定めなさいよというふうに法律が変わったわけですから、まず条例上、この指定管理者を定めますよという条例に変えさせていただいて、来年の3月に、その指定管理者を実は公共施設管理公社あるいは文化振興財団にしますよという条例を出させていただく。 これ一遍に出しますと、また一遍にどさくさまぎれでやるのかというおしかりをいただきますので、まず法律に基づいた条例改正をして、そして時置いて、改めて指定管理者を定める条例を提出させていただく。そして4月1日からぴたっとそれが一緒になると、こういう考え方でございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第71号は総務常任委員会で、議案第72号から議案第80号までの9件は厚生常任委員会で、議案第81号及び議案第82号は土木常任委員会で、議案第83号から議案第85号までの3件は文教病院常任委員会で、それぞれご審査願うことにいたします。 次に、日程第30、議案第86号、池田市立山の家条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。教育部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第86号 池田市立山の家条例の一部改正について 池田市立山の家条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 地方自治法における公の施設の指定管理者制度を導入し、及び使用料を改定するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎教育部長(青木和男) ただいま上程になりました議案第86号、池田市立山の家条例の一部改正についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書152ページ、議案説明155ページ、参考157から160ページをお開きください。 まず改定の理由でございますが、先ほどの議案でも説明がありましたように、山の家の管理につきまして指定管理者制度を導入するための改正にあわせて、本年9月から10月にかけまして外装及び内装のリニューアル工事を施工いたしましたので、その使用料の見直しを行うものでございます。 改定の内容でございますが、第3条から第7条につきましては指定管理者制度導入のための条文でございます。また第8条から第16条につきましては、その制度を導入するため条文を挿入しましたので、それぞれ項をずらすものでございます。 次に、別表につきましては、各部屋の使用料を各区分ごとに100円から450円といたしておりましたものを300円から1,300円に、また宿泊につきましては一人40円だったものを200円に改めるものでございます。 なお、この改正は平成16年4月1日以降の使用から適用するものでございます。 以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 議案第86号、池田市立山の家条例の一部改正について3点お尋ねいたします。 山の家は本年度改修工事を行うとともに、不登校児童・生徒への幅広い対応を可能とするために教育研究所と連携を図りながら、山の家を拠点としてNPO法人トイボックスによる教育相談活動を実施しているとありますが、1点目は青少年の宿泊、日帰り研修のできる施設として利用されていますが、施設の利用状況と開館時間と休業日についてお尋ねいたします。 2点目は、今何人の職員の方で管理運営されているのかお尋ねいたします。 また、指定管理者をどのようなところと考えておられるのかお尋ねいたします。 3点目は使用料金を約3倍引き上げる提案ですが、その理由を詳しく説明していただきたいと思います。 ○木下克重議長 教育部長。 ◎教育部長(青木和男) まず使用状況でございますが、平成14年度につきましては日帰りの方43件、宿泊の方は28件、総人数にしまして、件数としては71件、人数は3,200人でございます。 それから、次に職員の件でございますが、職員1名と非常勤1名でございます。 それから、次にいわゆる指定管理者につきましてでございますが、山の家につきましては、いわゆる今お話ございましたように、現在はNPO法人に連携教育相談事業を行ってございます。大変子どもたちの心のケアやいやしの場として、あるいはリフレッシュの場として効果を上げてございます。 なお、山の家につきましてはいわゆる五月山緑地に接した豊かな自然の中で五月山を活用した青少年の自然体験や野外活動の拠点として活用していくとともに、今後も子どもたちの心のいやしやリフレッシュの場として活用していきたい。そういうところを基準にしながら、今後は指定管理者の方を考えてまいりたいと思っております。 それから、次に山の家の開館でございますが、まず休業につきましては月曜日と火曜日が休業日でございます。それから国民の祝日に関しては、火曜日が国民の祝日の場合には翌日ということになってございます。なお、12月28日から1月4日までが休業日並びに10月15日の開館記念日は休業日になってございます。 なお、開館時間でございますが、宿泊につきましては午後6時から翌日の8時。それから普段でございますが、午前中は8時から12時、午後につきましては1時から5時、夜間につきましては6時から9時でございます。終日利用の場合は9時から午後5時ということでございます。 以上です。 ○木下克重議長 白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 再質問させていただきます。 3倍引き上げる提案について説明していただいてないんです。それも再質問させていただきます。 この施設の利用者は青少年など社会教育関係者が圧倒であり、本市の施策推進を補完する施設であり、低料金がふさわしいのではないかと思いますが、見解をお尋ねいたします。 ○木下克重議長 教育部長。 ◎教育部長(青木和男) 改定の料金でございますが、改定の料金につきましては近隣の市町村の宿泊の料金を参考にさせていただきました。 それから、さらには部屋の使用料でございますが、これにつきましては市内のいわゆる施設、同じような広さの施設を参考にさせていただいて料金を決めてございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第86号、池田市立山の家条例の一部改正については、文教病院常任委員会においてご審査願うことにいたします。 暫時休憩いたします。  午後4時22分 休憩  午後4時51分 再開 ○木下克重議長 再開いたします。 次に、日程第31、議案第87号、池田市立養護老人ホーム指定管理者の指定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。保健福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第87号 池田市立養護老人ホーム指定管理者の指定について 指定管理者を次のとおり指定する。                記1 公の施設の名称 白寿荘1 指定管理者   池田市古江町18番地の2          社会福祉法人のぞみ1 指定期間    平成16年4月1日から平成21年3月31日まで  平成15年12月8日 提出                              池田市長 倉田 薫理由 白寿荘の管理を行わせるため、指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎保健福祉部長(角田明義) ただいま上程になりました議案第87号、池田市立養護老人ホーム指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 議案書161ページをごらんいただきたいと存じます。 今回の提案につきましては、市立養護老人ホームの管理を指定管理者に行わせることに伴い、指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 指定管理者につきましては、社会福祉法人のぞみでございます。 指定する期間につきましては、平成16年4月1日から平成21年3月31日までの5年間とするものでございます。 なお、社会福祉法人のぞみに決定しました経過につきましては、7月に近隣各市の社会福祉法人に公募を行った結果、3者の社会福祉法人から応募がありまして、8月に2回の選考委員会を行い、主な選考基準としましては、1つ目は施設の運営方針、2つ目が法人の経理状況、3つ目が運営の概算費用等でございまして、それで審査を行った結果、全委員一致してのぞみに決定した次第でございます。 以上まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 議案第87号、池田市立養護老人ホーム指定管理者の指定について、3点お尋ねいたします。 旭丘にある白寿荘は中庭には緑もあり、工事中ではありますが、けがや事故があってはいけないと柵をしたり、訪問の際にはうがいの励行など、いろんなところで気遣いが見られ、とても落ち着いた雰囲気であり、引き続き直営が望ましいと考えますが、質問いたします。 1点目は、先ほど議案第79号、条例一部改正と同時期に指定管理者の指定について審議するということにどうしてなのか、お尋ねいたします。 2点目は、白寿荘の職員の人数の配置は正職員7人となっていますが、指定後の体制はどうなっているのか、お尋ねします。 3点目は、社会福祉法人のぞみは現在古江町で事業規模を相当拡張していますが、今後の事業展開についてどのように把握しているのか、お尋ねいたします。 ○木下克重議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 白寿荘の委託の理由でございますけれども、今回上程させていただきますのは、同時期に条例改正とさせていただいたわけでございますけれども、これは指定管理者の地方自治法に基づき決めたものでございまして、地方自治法に基づき議会の議決を求めるものでございます。 なお、この指定管理者を今12月にさせていただいてますもう一つの理由は、準備期間を一応受託事業者の人材の雇用、それから受託事業者の準備期間といいまして、3カ月ぐらいは最低要るだろうということで今回上げさせていただいたわけでございます。 それから職員でございますけれども、7人は常勤でございまして、それ以外に非常勤等含めまして11名体制で現行行っているわけでございまして、実際には指定管理事業者の事業計画書には一応12名で体制をとっておられるということの事業計画書が出ております。 それから、のぞみの今後の展開でございますけれども、一応のぞみは今現在特別養護老人ホーム古江台ホールを経営しておりまして、非常に民間のノウハウを持っておりますので、そのノウハウを生かして特別養護老人ホームの運営に当たっていただきたいというぐあいに考えております。 以上でございます。 ○木下克重議長 白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 議案第79号は18日の本会議で条例の決定がされます。それから公募指定するならわかりますが、やはりおかしいのと違いますか。見解を求めます。 ○木下克重議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 4月1日から一応のぞみの指定管理者を決めるということでございますけれども、地方自治法の改正に基づきまして指定管理者を決めるということでございますが、これは準備期間ということで一応今回上程させていただいたわけでございまして、これはあくまで旧法に基づく地方自治法の処理を行いさせていただいたということでございますので、よろしくご理解のほどお願いしたいと思います。 ○木下克重議長 白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 それでは、私たちが今ここで討議している79号や、このあれは何になるんですか、お伺いします。 ○木下克重議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(小岩正貴) 白石議員さんのご質問にお答え申し上げます。 手続面についてのご質問でございますので、私の方からご説明申し上げます。 まず今回の指定管理者制度につきましてでございますが、条例でまず指定管理者制度をとるということを定めるということを今現在、条例で出していただいてるところでございます。 これは今現在、今後審議していただくということでございます。 その後の手続でございますけれども、ほかの施設につきましては、条例の制定を待ちまして、その後速やかに規則を制定し、それに基づき審査をし、指定管理者の選定を行うということでございます。 一方、この養護老人ホームにつきましては、次から申し上げます2点につきまして事情がございますので、今回あわせてご審議いただければという形で上程させていただいてるものでございます。 まず1点目でございますけれども、1つは既に従来の地方自治法の規定に基づく管理委託制度、これを導入するために、既に先ほど説明も申し上げましたように7月から管理受託者の候補者を選定し、必要な書類も受理した上で審査会を設け、審議を行っているところでございます。 また、さらには養護老人ホーム、今回新たに直営からいわゆる外部委託というふうに転換するということでございますので、平成16年の1月から事実上の準備が必要不可欠でございます。そのために今回12月のこの議会にあわせて上程させていただいているところでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 前田敏議員。 ◆前田敏議員 ただいま上程になりました議案第87号、池田市立養護老人ホーム指定管理者の指定について質問させていただきます。 既に議案第79号、池田市立養護老人ホーム条例の一部改正について等で審議が行われ、その公の施設に指定管理者制度を導入するということで、指定管理者を指定する内容でございます。議会の議決を得るということではありますけれども、詳細内容につきましては委員会の付託審査ということでございますので、確認のために1点質問をさせていただきます。 まず今回の改正につきましての内容につきましては、るる先ほどからご議論が出ておりますけれども、この指定の期間の5年という期間の定め方につきまして、従来いろんな形の委託をするときの期間の設定というのが一定のルールがあろうかと思いますが、その点について1点だけご質問させていただきます。 以上でございます。 ○木下克重議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 委託の期間を5年間とさせていただいた理由でございますけれども、これは委託事業者の職員雇用の安定性、それからサービスを利用していただく方のサービスの質を担保するということで5年間を決めさせていただいております。 以上でございます。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 委員会付託ですので、簡潔にお願いいたします。 ◆中西昭夫議員 議案第87号、池田市立養護老人ホーム指定管理者の指定について。 当ホームは福祉施設であり、65歳以上の身体、精神的な理由などで家族と生活できず、一人で生活が困難な方を施設で養護する定員50名の施設であります。 経緯につきましては説明がございました。指定管理者の募集というのを7月に行われた。そして候補者の選定を8月にしたというような形でいろいろございます。 しかしながら、今回の提案理由ですけど、自治法の244条の2第6項の規定によりということであります。議会の議決を求めるということであります。しかしその前に、同じく第1項では条例で定めるということで、第3項では条例に定めるところにより指定管理者に行わせることができるということになっておるわけでございます。それでこの条例は来年の4月1日から施行ということになっておるわけでございます。この条例も制定されておらない。そしてまたこの施行が4月1日ということになっておるにもかかわりませず、このような形で提案されるということについて私は疑問を感じるわけでございますが、その点につきましてもご答弁よろしくお願いいたします。 再度また質問させていただきます。 ○木下克重議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 中西昭夫議員さんのご質問にお答えいたします。 ですから、先ほどのご審議のときに私はセットですから、こういうふうにおしかりを受けるん違いますかと言ったら、わしは怒らへんとおっしゃったのは中西昭夫議員さんであります。というのは……   (一部議員よりヤジあり) だから、そういうふうに言ってそうおっしゃっいましたと言うてることを言うてるだけであります。 というのは、本来先ほどの場合は、この議会で指定管理者を定めることができますよという新しい自治法改正に基づく条例改正をして、来年の3月議会でその指定管理者を例えば公共施設管理公社に定めるというふうに順番的にやりたいというのが基本的な流れであって、私は手続的にその方が望ましいと思っております。 しかし、この6月補正で、既に補正予算で、この特別養護老人ホームの受託事業者を選考するための選考委員さんの報酬はもう既に予算化してお認めをいただいております。 すなわち旧法に基づいて、法律改正前に基づいて、我々としては、池田市としては養護老人ホームをどこかの社会福祉法人に受託をしていただきたいというための作業にかかっていたわけでありまして、仮に法律改正がなかったとしたら、この段階で公共的団体に委託することができるという条例ではなくて、養護老人ホームをのぞみに委託したいというふうに、この段階で提出をさせていただいて、そしてのぞみさんの方で、あと3カ月準備期間を置いて、4月1日からスタートすると、この予定でありましたが、法律の改正がございましたので、指定管理者を定めなさいということでございますから、指定管理者をのぞみさんにさせていただくというための議案をここで出していただいたと、こういうことでございます。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 法律の改正があったということはよくわかるわけでございますが、この法の改正というのは条例を整備しなさいと。整備した上でこの制度を取り入れなさいというようなことでございますので、条例が定まっていないその前に、7月から作業しておられるわけですね。 私は今回のその提案で委託事業者という形であるならば、これは旧の条例でございますので、これオーケーや思うわけでございますが、しかしながら、やはり指定管理者というこの言葉ですね。この言葉はやはり条例が制定されてその後、施行が来年の4月1日ですので、それからスタートされるのが本来の姿であろうと思うわけでございます。 この提案につきまして、まだまだ疑問がございますので、そのことについて再度ご答弁をいただきまして、質問を終わらせていただきたいと思います。 以上です。 ○木下克重議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 中西昭夫さんの再度のご質問にお答えをいたします。 ですから、法律の改正以前に我々としては、この養護老人ホームをどこかの団体に、できれば社会福祉法人に委託をしようというための作業を進めていたわけであります。法律の改正によりまして、幅広い方々に委託をできますよというのが法律の改正の趣旨であります。そのためには指定管理者というものを定めなさいよと。ですから、まずは条例改正をして、その後に指定管理者を定めるという手続が一番好ましいわけであります。 だから一緒にしたらおしかりを受けますよと言ったら、わしは怒らへんとおっしゃったのがあなたですよと、そういうふうに申し上げたにもかかわらず、今は結果的におしかりをいただいていることなのかなと、このように思っております。 法律的には条例を、指定管理者を定めますよという条例で、この指定管理者をのぞみさんにしますよということをこの時期に同時に提案をさせていただいてる。なぜならば、来年の4月1日以降、スムーズにのぞみさんが受託事業者として、養護老人ホームを運営していただくためには準備期間が要るからでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 最後の質問にさせていただきますと言うてまして、そのまま質問のお許しを得たわけでございますが、私はこの指定管理者というこの制度そのものは、条例に基づいてという形のものがございまして、すべて条例改正する予定ですけれども、これはすべて4月1日から施行ということになっておりますので、私はこの前の条例案を審議する場合に、この選考に関しては即、いつでも使えるようになさったらいかがですかと、公布のときにというような形で具体的に質問はしたわけでございます。そんな形のものもあったわけでございます。 この改正された条例というのは、4月1日からしか稼働することができませんので、その辺のところ、私の考え方が間違っとったら間違うとるぞというようなことでご答弁をお願いいたします。 以上でございます。 ○木下克重議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 再度のご質問にお答えいたします。 のぞみさんにお願いをするのも4月1日以降であります。 以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第87号、池田市立養護老人ホーム指定管理者の指定については、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第32、議案第89号、平成15年度池田市病院事業会計補正予算を議題に供します。 理事者の説明を求めます。病院事務局長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第89号 平成15年度 池田市病院事業会計補正予算(第2号) (総則)第1条 平成15年度池田市病院事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (継続費)第2条 継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。                                (単位:千円)款項事業名既決予定額補正予定額計総額年度年割額総額年度年割額総額年度年割額資本的支出建設改良費増改築事業5,267,3111443,250250,00014-5,517,3111443,250153,783,79115-153,783,791161,440,27016250,000161,690,270 平成15年12月8日 提出                           大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎病院事務局長(福井英治) ただいま上程になりました議案第89号、平成15年度池田市病院事業会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案別冊の1ページから23ページをお開きいただきたいと存じます。 今回の補正予算につきましては、病院の増改築事業につきまして、その継続費の総額と年割額の補正をさせていただくものでございます。 まず2ページでございますが、第2条継続費で、既決予定額の総額52億6,731万1千円に2億5千万円の補正をさせていただきまして、全額を16年度に年割をさせていただきまして、継続費の総額を次の55億1,731万1千円とさせていただくものであります。 次に3ページでございますが、継続費に関する調書を掲載しております。 左の全体計画では年割額の財源内訳を上げておりまして、その他の自己資金として16年度に2億5千万円を追加し、総額を8億7,067万円とし、16年度の年割額の総額を16億9,027万円、下段の全体計画の総額を55億1,731万1千円とするものでございます。 次に、予算説明書でございますが、5ページをお開き願います。 増改築事業の継続費年度別内訳を掲載いたしています。 概算総事業費では、工事請負費の補正額内訳で、改築につきまして2億5千万円を加え7億7,500万円として、工事請負合計額を49億1,200万円とするものであります。 次の6ページは、補正予定額の説明でございます。 改築工事で既設棟2階中央手術室の増設工事で手術室1室を2室に変更し8室とするもので、総額は1億4千万円を予定するものでございます。 その内訳は手術室の空調工事等で9千万円、器材庫の増設で3,200万円、その他改修費では1,800万円でございます。 次の厨房改修及び仮設厨房設置工事につきましては、新たに排水処理装置の設置改修など、各種新設、増設工事で1億1千万円を予定するものでございます。 内訳は排水処理装置の改修等で3,500万円、電磁調理器等厨房機器の増設で2,500万円、調乳室の移設工事で3千万円、デイルームの仮設工事で2千万などとなっています。 次に参考資料としまして、7ページから23ページに、同じものでございますが、A3の別冊では1ページから16ページに、今回の増改築工事の設計概要書、各階の平面図を添付させていただいてます。 それではA3の別冊のものにて主な変更箇所のご説明をさせていただきますので、よろしくお願いします。 まず別冊の1ページは増築等の外観であります。2ページは増改築工事の配置図でございます。3ページには増築工事の設計概要書、新旧の対照。そして4ページには改築工事の新旧の対照をそれぞれあらわしています。 下線部分が主な変更箇所でございます。 まず3ページでございますが、1階増築工事では、腎移植センターと休日急病診療センターは各名称の変更と診察場所等の変更でございます。腹部エコー診断・治療センターは1階の既設棟から増築棟へ移設し、拡張工事を行うものでございます。 2階にまいりまして、医療安全管理部も右の名称へ変更させていただくものでございます。その他、地域医療連携部と臨床研修部を分離し、臨床研究管理部、医療相談室、看護相談室、技能実習室をそれぞれ変更設置をさせていただくものでございます。 また(仮称)「からだのとしょしつ」は最近話題となっています入院患者さん専用の図書室として設置をするものでございます。 4階は無菌室として小児科1床、内科2床を設置するものです。 また地下1階には倉庫を設計変更し、隔離診察室と検診センターの設置をするものでございます。 次に4ページの改築工事でございます。 1階では現在の喫煙コーナーを改修して、日帰り手術室と点滴室の設置を予定していましたが、右の新では、日帰り手術室は急病救急総合診療科の中へ組み入れまして、点滴室は採血室とともにこの場所で運用することとなります。 その他新たに処置室兼安静室、外来化学療法室、外来ミキシングルームなどが設置予定をいたしてます。 2階にまいりまして、手術室6室を1室増から2室増加の8室としまして、その他器材庫等の管理施設の整備を行います。 3階へまいりまして、人工透析センターのベッド数を4床から6床へ増設、その他スタッフルームやセミナー室等の管理室を中心とする改修でございます。また、デイルームを仮設厨房として改修するものでございます。 4階では特定集中治療室2床と心疾患リハビリテーション室の新設、仮設厨房の改修を予定いたします。 5階では、術後回復室の改修と仮設厨房の改修を予定いたします。 地下1階につきましては、各項目の厨房改修等の工事予定をいたしています。 また、改築工事の工期を16年9月末までの9カ月間と変更するものでございます。 次の5ページから16ページまでがそれぞれの平面図でございますが、設計変更等につきまして新しい部署を中心に説明をさせていただきます。 まず6ページの1階につきましてでございますが、右の増築棟では上段の囲み部分を変更しまして、腹部エコー診断・治療センターとするものでございます。右の下は休日急病診療センターの間仕切りの変更でございます。 左の既設棟改築部分につきましては、先ほどの急病・救急総合診療科に日帰り手術センターが入ります。そしてその下のミキシングルームで抗ガン剤等の混注業務を行います。その他内視鏡センターの拡張、採血室・点滴室を改修いたします。 下段の外来診察につきましては、耳鼻咽喉科の後には外来全体の処置室・安静室を設置します。泌尿器科の後には神経内科を移設します。小児科の後には外来化学療法室とペインクリニック外来、女性専用外来の設置を予定いたしています。 次に8ページ、2階でございますが、増築等では会議室、倉庫予定をそれぞれ医療安全管理部、その他管理室へ変更し、先ほどの入院患者さんの図書室を中央エレベーターホール横に設置をいたします。 改築では手術室を2室増設し8室といたしまして、緊急の手術にも対応できることとしています。 次に10ページ、3階でございますが、増築は変更なく、改築につきましては人工透析センターのベッドを4床から6床に拡張するものでございます。またデイルームを仮設厨房に改修するものでございます。 次に12ページ、4階でございますが、増築棟では右の小児科エリアの1室と内科の2室を無菌室として改修するものでございます。 改築では特定集中治療室と心疾患リハビリテーション室を設置しまして、施設基準の取得を予定いたしています。 また、4階デイルームも仮設厨房に変更するものでございます。 次に14ページ、5階、改築でございますが、仮設厨房と術後回復室の改修工事を予定いたしています。 次の16ページの地下につきましては、増築棟では地下倉庫を隔離診察室の設置と検診センターに変更しまして、改築では厨房施設の改修を予定いたしています。 以上、甚だ簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 よろしくご審議いただきますようにお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。馬坂哲平議員。 ◆馬坂哲平議員 日程第32、議案第89号、平成15年度池田市病院事業会計補正予算についてお伺いいたします。 ただいま局長の方からA3版の図面に従っていろいろとご説明をいただきました。いよいよ来年2月から医薬分業が完全実施され、この図面の中にも、それが少し反映をしております。 例えばこの図面の6ページの1階平面図によれば、喫茶コーナーの北側に院外処方コーナーですね。これが設置され、以前服薬指導室だったところに隔離診察室が設置されるようになっています。また薬剤師の配置等についても増改築の問題と深くかかわっておりますので、ここで医薬分業について、その中でも特に疑義照会ということについてお伺いしたいと思います。 1つの雑誌として日経ドラッグインフォメーションという雑誌があるんですけれども、この中に疑義照会の理想と現実という特集が組まれておりまして、薬局、薬剤師が処方箋を発行した医師に、もしくは医療機関に対してどこまで疑義照会をすべきかということで、日常的に大きなストレスを感じているというふうな報告がございます。 医薬分業というのは時代の流れであり、この制度をうまく活用すれば患者さんのためになるということを踏まえて質問をいたしますけれども、一番重要になってくるのが、薬局、薬剤師が医療機関に対してどれだけスムーズにこの疑義照会ができるのかということだと思います。 薬局と医師をつなぐ1枚の紙ですね、それが処方箋です。読みづらい文字であったり、知らない略語であったり、聞いたことのない商品名であったり、そのほか予期せぬ事態が起こり得る可能性もゼロとは言い切れません。いずれの場合も、この疑義照会ということが必要になってくるわけですが、薬局と医師との正確なコミュニケーションを担保するということが医薬分業の核心になってまいります。 そこでお伺いいたしますが、疑義照会ということをどのようにご認識されて、具体的にどのように取り組みをされようとしているのかお伺いしたいと思います。 ○木下克重議長 病院事務局長。 ◎病院事務局長(福井英治) 馬坂議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 ご質問にもございましたように院外処方箋の発行、来年の16年2月から実施をしていただくという形でいろんなところでPRをさせていただいているところでもございます。 ただいま院外処方の登録コーナーを1階のホールに設けておりまして、薬剤師会の2名の女性が登録に当たっていただいております。毎日10名少しではございますが、登録があるようでございます。 その中でただいまのご質問の疑義照会につきまして、確かに私ども医薬分業推進委員会を薬剤師会と病院薬剤師あるいは我々とで持っているわけでございますが、一番の難点はこういった疑義照会にどういう対応を病院として対処するかということでございます。 やはりトラブルのある病院では、病院の薬剤師が関知しなくて、ドクターが関知して、そのドクターがつかまらないとか、いろんなことでそういうのは聞き及んでおりますので、私たちのところでは専従の薬剤師がそのかかりつけ薬局の窓口としてやるということになっておりまして、その辺は十分に患者さんに迷惑がかからない方向で考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。 ○木下克重議長 中西勝也議員。 ◆中西勝也議員 議案第89号、平成15年度池田市病院事業会計補正予算について質問いたします。 既に市民病院の増築につきましては、昨年12月議会で増改築費総額52億6,731万1千円で議決され、日々建設が進んでおり、早期開院を望む一人でありますが、今回、中央手術室増設工事1億4千万円、また厨房改修及び仮設厨房設置工事等1億1千万円、合わせて2億5千万円の増改築事業継続費補正予算であります。 当初52億6,731万1千円の総事業費のスタートでありましたが、昨年12月議会におきまして我々自民同友会の秦議員より、100床ふえれば手術室は1増ではなく、あと2個ふやさなければならないのではないかとの質問に対しまして、本来2床ふやしたいところですが、手術室の増床は技術的に大変難しい。やっていない時間で対応するとの答弁でした。今回補正された理由をお聞かせください。 また、厨房等、昨年の段階で予期されなかった理由もお聞かせください。 次に、参考資料を拝見させていただきますと、総事業費補正額を足して55億1,731万1千円であり、その範囲内で増築、改築等それぞれ大幅に変わっています。新旧の図面を拝見していまして、大きく変わっていると思われるのですが、延べ床面積で何%の変更が生じたのか。 例えば地下の車が4台分や倉庫、仮眠室、当直部屋が減っているように思われますが、私はあれから1年、病院としましていろいろな設計や医療現場を参考にし、市民のために最高に変えようとする事情変更の原則をもって反映することは許されるものであり、改築するチャンスがあるのに行っていないことは公共の立場としてはいけないと私は考えるからです。 しかし、当時のもくろみは最高のものであったのか。どの時点でこの案に変わった理由をお聞かせください。そして市民に対して以前のもくろみから変更になった最大のメリットはどこなのかをお答えください。 ○木下克重議長 病院事務局長。 ◎病院事務局長(福井英治) 中西勝也議員さんのご質問に順次お答えをさせていただきます。 まず手術室の1床が2床になったという点でございますが、この件に関しましては病院の内部でもいろいろと議論がございまして、最終的に改築の手術室あるいは厨房の工事の部分の予算が足らなかったわけでございますが、その辺は最終的に実施設計がなされていない段階で、私ども事務が実態として節約を主眼に置いた形になったところでございます。 そして、改築で実施設計を重ねていくについて現場の担当者が出てきまして、やはり当初言うていた2室でなければ緊急の手術ができないと。あるいは厨房につきましてもこういった新たな衛生面での問題が生じてきたと、このようなことで大きな補正となったところでございます。 それから、その設計変更の分につきましては、12月にご審議いただきました後、翌年になりましてSARSの問題が発生あるいはより医療の内容をよく、こういった方法もあるのではないかという、いろんな議論の中で日進月歩します医療の中でよりいいものをつくりたいという思いで変更が生じたものでございます。 当時もこれが最高であったと思っておるんですが、しかしながら、やはり日進月歩します医療の中に、先ほどのSARSの問題、あるいは患者さんの増嵩の問題で、やはりもう一つこっちの方がいいんじゃないか。いろんな議論がありました中でこのような変更をさせていただきましたものでございまして、よろしくお願い申し上げます。 ○木下克重議長 中西勝也議員。 ◆中西勝也議員 行政サイドもかなり前から病院の増築、増床改造をずっと研究なさって考えておられ、その結果が昨年の12月に出されたものである。その中で確かにSARS、MRSA等新たに発生したこともあるということですけれども、それらは新築の方に収まっているということで、今回補正なさったところに対して、もっと市民に当初の基本設計から変わった理由を的確に説明しなければいけないという必要があるのではないかというふうに考えます。 その部分につきましてもう一度ご答弁願いたいと思います。 それともう一点、増築の方なんですけれども、当初その他の設計で3億4,300万円を計上なさってて、それ以外に建設電気機械工事としまして、当初37億9,365万円を想定されております。この数字が後々の55億1,731万円の工事総額というところにくるわけなんですけれども、その中で実際に予定価格としまして36億396万7,500円を精査して、その金額を設定し、34億6,650万で請け負いされたというところが、これまでの経緯ではないのではないでしょうかと。 その中で当初の設計段階の見積もりで37億9,365万円で請負金額が34万9,650万だという請負差金を持って、今回増築の部分を賄うというところでございます。 当初のもくろみどおりのもし金額であったならば、この改築は行われなかったのかと。また、本来予定額の36億396万に対して34億9,650万という差額が発生したという行政の努力によって新たにこれらのものが追加したいというのであれば、もっときれいな話だと思うんですけれども、その辺どのようなお考えで今回新たにそれらの部分を市民の皆様が最高の医療機関を使っていただくために改造したということでございますので、その辺につきましてもご答弁願いたいと思います。 ○木下克重議長 病院事務局長。 ◎病院事務局長(福井英治) 再度のご質問にお答えさせていただきます。 まずその他の発注予定の3億4,300万円につきましてちょっとご説明をさせていただきます。 今後、発注予定の部分でエレベーターの昇降機と搬送設備が契約のこの間、通知を差し上げたところでございます。それ以外に植採工事あるいは外溝工事、医療情報システム、ビジュアルサイン、カーテン、ブラインド、暗幕、その他がまだ残っておりますので、この部分があと3億4千万円から昇降機と搬送機を除いた残りが、まだこういった予算の部分が残っておるということでございます。 それからこの入札差金がなければ云々の話でございますが、これはあくまでも病院としまして、去年の12月に議決をいただいた後に、やはり先ほど申し上げました日進月歩いたします医療によりいいものを見つけていきたいということで議論した末に出されたものでございまして、例えばエコー室の拡張工事につきましても、ざっと見ていきますと、CTやMRIよりも最近は内視鏡とかエコーがだんだんとふえる要素が出てまいっております。こういったエコーとか簡単なもので患者さんをお待たせするわけにいかないということで、この診察室もこの際拡張しようやないかということでなったものでございます。 また病棟の無菌室、ユニットにつきましても、これは白血病等、血液疾患の治療をする病室でございますが、これは当初内科の2床しかなかったわけですが、小児科の病棟が17床から25床にふえると。こういったことでより充実をしていきたいということから、そういうことでこの決まった以後に、またこういった結果的に請負差金を使わさせていただくことになりましたが、こういった事情でございますので、よろしくお願い申し上げます。 ○木下克重議長 中西勝也議員。 ◆中西勝也議員 最後の質問ですので、しっかり答えていただきたいと思います。 先ほどの請負差金の話、それは後で市長の方から請負差金の考え方については一度お聞かせ願いたいと、この機会に思うわけなんですけれども。 現段階で、当然医療ですから日進月歩でございます。その中で幾らでもお金があればしたい設備というのは何ぼでもございます。でも、その中で今ある財源をもって最高の医療をしていただくのが大変大事なことだというふうに思います。 確かに医療器具を買うだけでしたらあれなんですけど、延べ床面積のパーセンテージは言っていただけませんでしたけれども、かなりの変更点があると。それは金額的には大したことないのかもわかりませんけれども、一番最初に議論をかなりしました、例えば女性外来、産婦人科、総合診療所、売店、小児科救急とたくさんの議論があったわけなんですけれども、これらは後ほどの委員会で十分な審議をしていただきたいと思いまして、そういったたくさんあった項目の中で大きく変わっている点があると。 そういうのもやはり市民に向かって、また議会に向かって、これが今ある考え得る最高の施設であるということを自信を持って答えていただけないと、この先、また来年も再来年も我々議会が何か発言をすれば変えていただけるんじゃないかというふうな思いもあるということで、しっかりとした説明の方をいただきたいと思います。 最後に倉田市長なんですけれども、確かに当初総額としまして、今回の補正も含めまして55億1,731万円が今回の病院に対しての総額ということを十分理解します。 その枠の中で病院の方もさらに施設をつくるというところで、今回この補正にあわせまして、次なる図面の方を出していただいているというところで、事情変更ということの原則の中で私も最高のものをつくっていただけるなら仕方がない部分もあるのかなというふうにも考えるんですけれども、今回大変大きな金額であるということもそうなんですけれども、請負差金、当初予定された金額、それから予定価格、それから受注金額という3段階あると思うんですけれども、それらに対してほかの事業でも全部起こることなんですけれども、この請負差金をもって、またさらに必要なことに応じてやっていくという考え方がよいのか。 それほど全く新しい技術の進歩の中で、新しい機械を導入しなければならないとか、新しい施設をつくらないといけないというならば、一度請負差金を行政の方に戻して、我々の見える形で、そしてこの55億の総額の中で補正を組まれるということもより審議のしやすい、市民に理解をしていただきやすい方法ではないかなというふうにも考えるわけなんですけれども、その辺、倉田市長の考え方の方お聞かせください。 ○木下克重議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 中西勝也議員さんのご質問にお答えを申し上げたいと思います。 あわせて局長にお尋ねの部分もありますけれども、この際、私の方からまとめてご答弁をさせていただきたいと、このように思います。 まず今回こういう形で補正の額としては2億5千万でありますけれども、中の変更という意味では非常に多額の変更を生じることになりました。これは来年の開院を前に、この時期にこれだけの多額の変更のご説明をしなければならないことになりましたことについては、まずおわびを申し上げたいと、このように思います。 もとより昨年はMRSA院内感染ということで、せっかくすばらしい施設を誇った病院であり、また市民から大きな信頼を得ていたにもかかわりませず、極端に信頼を失墜するような事故になってしまいました。 一日も早く大きな信頼を回復するために、我々は100ベッドの増床というのが、まさに念願であったわけでありますが、何とかなりそうだというめどが立ちましたので、一気に増床、増築工事に取りかかることができて、信頼回復をするとともに、なお市民に対する医療サービスの拡大を図るということで取り組んでおりまして、これは文字どおり、目的を達することができるようなすばらしい病院になるものと、このような認識をいたしております。 さて、一般会計であれば許されないことであります。当然、契約案件というものは相手方の業者、それから工事の期間、金額というものを契約案件としてここにご提案をさせていただいて議決をいただきますから、その金額が変わったら当然再議決をとらなければなりません。ただ、企業会計というのはその原資を税金としていない部分が多いものでありますから、あえて契約について議決をとらないでいいということになっているわけであります。 したがって、昨年の12月に総合計で52億6,700万、3カ年の継続で、こういう工事をしますよという予算議決をとったわけであります。そのときに図面を示して、ここはこういうふうにしますよということのご説明をしているわけであります。 実は、この病院の経営委員会等を開きまして、院長、副院長あるいは総長も来ていただいて説明を聞いている中で、余りにも大きな変更が行われてきている。行われようとしていると。それはやっぱりおかしいと。これは基本的に総計予算主義にのっとって、企業会計といえども原則論を逸脱してはいけない。加えて、実は手術室ももうちょっとふやしたいということでありますから、それならもういっそのこと、この際、病院の経営上何とか見通しが立つんなら補正予算を提案させていただいて、きちっと何と何と何をどうさせていただきたいのかという説明をさせていただこうということで補正予算を提案するとともに、改めて全体としてどのように変わったかということを、特に文教病院の委員会では総長、院長出席をさせていただいて、具体的にご説明をさせていただこうとしているわけでございます。 したがって、もとに戻りまして、請負差金を使うということは一般会計では原則的にあり得ないことであります。ただし、企業会計ですから、議決をいただいた全体の中で、例えばMRIという機械を買いますよ。ところが、このMRIAという新型機械になりました。たまたま請負金額が1億円残りましたから、もう1億円足してMRIAにしますというぐらいなら、正直言いまして、できあがってきた図面をお示ししても、ここにMRIがあるわけですから、何ら変わらないわけであります。 余りにもこの入れかえが多いものでありますが、これはいつにかかって病院の先生方がよりよい病院を、この際どうせいらうんならもう一つ手術室が欲しい。どうせいらうんならここで検査室が欲しい。あるいは腎移植を今しているわけですから、腎移植センターと位置づけたいと、そんな思いがありまして、私が聞くところによりますと、約40ぐらいの新しい特色が加わるはずであります。もちろん100ベッドの増ということも含めて。今までにお示ししていることもすべて含めて、約40ぐらいの特色あるすばらしい病院が完成する。 その一つ一つについて、まことに申しわけありませんが、委員会の場でその病院の現場の総長からご説明をさせていただきたい。 請負差金を使うことになりましたことについて法律的には問題ありません。企業会計では問題ありませんけれども、やっぱり審議という意味では、議会に対する審議という意味では大きく逸脱をしているということを改めておわびを申し上げて、答弁にさせていただきたいと思います。 ○木下克重議長 辻隆児議員。 ◆辻隆児議員 ただいま上程中の議案第89号、平成15年度池田市病院事業会計補正予算について、委員会付託でありますので、簡単に4点に絞って質問をいたしたいと思います。 現在、市立病院は市民の期待を受けて待望の増改築工事が行われております。今回提案されておりますのは、改修部分に2億5千万という工事請負費5億2,500万の47.6%という巨額の補正がなされているところでございます。 その理由は、手術室を1室増の2室、計8室に増室するための1億4千万、厨房改修及び仮設厨房施設工事1億1千万となっております。しかし、これは余りに大幅な設計変更であるより、むしろ基本構想にまでさかのぼっている変更であるのではないかと思うわけであります。 そこで第1番目の質問は、この変更に至った経過と設計変更に至る決定的な状況の変化は何であったのかお聞かせください。 質問の2番目は増築工事についてであります。既に入札がなされておるものと思いますが、当初、請負額41億3,700万円に対して予想されるであろう実際の入札金額は幾らで、その差引金額、差金は幾らであるのかお聞かせ願いたいと思います。 また参考資料を見ますと、改築部分と同様多くの設計変更が出されておりまして、地下の診察センターやMRSAの隔離診察室、1階、胸部エコー診察治療センター、2階の図書室、4階の無菌室等々、合計14カ所となっております。 そこで第3番目の質問でありますが、この工事のための経費は幾らとなり、どのような経費を充当するのかお聞かせ願いたいと思います。 増改築合わせて50カ所、私がカウントしましたら52カ所ありましたが、これ以上の変更が行われていることになっております。 4番目の質問は改築部分の2億5千万の補正と増築部分の入札差金に病院経営上、医療団、医師団、事務方、業者の間に何らかの心理的な、あるいは財務的な因果関係があるのかどうか。 医療の日進月歩という形で説明されましたが、昨年の12月から、あるいは本年の9月からの変化でありまして、その間に世界の医療技術がどのように変わったのかということは見当がつきませんので、日進月歩という医療は進歩しておりますけれども、それが2億9,700万、2億5千万のこの補正に実質増あるいは差金充当に当たるということはちょっと理解しがたいものでありますので、何らかの変化ないし心理的な状況があったかとお聞きしたいところであります。 以上です。 ○木下克重議長 病院事務局長。 ◎病院事務局長(福井英治) 辻議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。 まず経過でございますが、この当院の増改築工事につきましては、昨年の12月議会でご承認をいただきまして、以来、増築工事につきましてはこの15年3月より順次工程を推し進めてまいってきている状況でございます。また、改築工事につきましても、15年3月より9月までの7カ月間で実施設計を推し進めてまいりまして、今回の大幅な予算の増額、または設計変更等が生じたものでございます。 改築工事の設計変更では、先ほど図面でお示しをしました地下1階から、そして地下1階の部分または100床増床に伴いますエコー室の移設拡張、また無菌手術室、無菌室のユニット等の更新の必要が生じたためでございます。 また、改築工事の増額につきましては、15年3月から9月まで設計業者とのたび重なる打ち合わせの中で、手術室の1室増につきまして、外科系病床がその半数を占める状況、救急告示病院として救急診療についてより強化を図る必要があること。最終的に手術部利用者会議の結論としまして、どうしてももう1室、緊急用の手術室をお願いしたいということでございます。 また、厨房工事の改修につきましては、新たな改修部分が生じてきたことによるものでございます。 また、請負差金の2億9,700万につきましては、今後の改築あるいは請負差金の率でも、現在でも全体で92.2%、7.8%減となっております。 これらにつきましても、今後もこういった入札率を基本として、今後の発注につきましても慎重に行っていきたいと、このように考えております。 それから今回の増改築工事で五十数カ所と申されましたが、実際、増築と改築に分けますと、増築で17カ所、改築で18カ所の37カ所の全体医療の強化ということでございます。 あと説明員の方で説明させていただきます。 ○木下克重議長 病院事務局次長。 ◎病院事務局次長(泉和明) 工事予算の説明でございますけれども、当初の増築予算が41億3,700万円でございます。今回発注されました予定価格は36億396万7千円でございます。そうしまして、契約金額としまして合計で34億9,650万円と相なりました。 ○木下克重議長 垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 議案第89号、平成15年度池田市病院事業会計補正予算(第2号)について質問をいたします。 本予算は継続費の増額及び年割額の補正ということであります。説明の中には中央手術室の増設工事、厨房改修及び仮設厨房設置工事が新たに出ておりますが、先ほど来、論議がありましたように2億5千万円の追加補正にとどまらず、主な内容として人工透析室の増床や集中治療室の治療室や心疾患リハビリ室の新設などあるわけであります。 これも委員会付託ですので、私も簡単に質問したいと思います。 最大の疑問でございますが、なぜ急に2億5千万円もの追加補正が行われたかということが、先ほど来いろんな議員のところから質問が出ておりますが、私もこの点が最大の疑問であります。 提案する側には、市民にとってよりよい医療を行うのだから、よい提案だからという思いがあると思うんですね。そして私たちの側も医療は日進月歩、そのとおりであります。また施設も体制も日々日進月歩と最新の医療を願っているところであります。 しかし、基本設計が行われて以来、十分な論議を経てきたのではなかったのかというのが最大の疑問であります。 日進月歩だけを言うならば、このような大規模な工事は1年で済むわけじゃありませんので、その工事の最中に何度も改正が行われる可能性も出てくるわけであります。議会の側からいいますと、やはりこれだけの大きな増改築工事について市民説明できる十分な答弁が欲しいわけであります。 そして、院内検討委員会ではどのような議論がされてここに至ったのか。この点についても非常に知りたいところなんですね。 例えば外科の先生がこれが要ると、そしたら内科の先生がこれも要るということでだんだんふくれあがってきたのか、真実のところを知りたいわけなんです。そこのところをぜひともお聞きしたいと思うわけでございます。 それから第2点ですが、手術室の増設であります。会議で幾度も議論の末の結論だということであります。この議論の中身が問題だと私は思うんです。市民が救急車で運び込まれる事態に、やむなく他市の病院へ搬送されたという、こういう事態が幾つもあったとか。また手術の順番待ちが長い。長い日数を待たなければならないと、こういう事態について具体的にこれを改善したいと、こういう思いで手術室の増設、これが行われるのかどうか。 確かに採算性から見ても現在の6室で7億6千万円の年間収入があるわけですが、これを8室にすれば収益がふえるという、こういう見込みを持っておられるのじゃないかと思うわけでありますが、しかし、出された資料から見ますと、平成13年から2年連続減少傾向にあるわけであります。 ですから、市民の基幹病院として一体どういうわけで手術室の増床が今日この提案に至ったのか。この点がやはり説得力のある提案。そういうものにしていただきたいのでございます。 それから第3点は腎臓病治療センター、これが腎移植センターになっているわけであります。市民にとってはいいことでありますが、どのような経過でこのようになっていったのか、この点についても。また腹部エコー診断、そして治療センターの新設の経過についてもお聞かせいただきたいと思います。 第4点は厨房室の面積拡大について、これはなぜか。この点についてもお聞きしておきたいと思います。 それから最後ですが、昨年の小児病棟での院内感染の教訓を生かすために、今度の増改築ではどのような対策がとられているのか。 早い話が3階の産科病棟の調乳室、これを地下1階へ持っていっているわけであります。地下1階で調乳をして、3階の産科に運ぶということになるわけであります。私どもの経験からしましても、非常にこれはなじまない異常な状態だと思うわけです。 調乳というのは赤ちゃんの食事だから厨房でやるんだと、こういうことじゃないかと思うんですけれども、しかし入院期間大体7日間。その間に調乳も含めて母親に対する育児指導。非常に重要な育児指導の期間、これを調乳室で栄養士さんかだれかがやるんじゃないかと思うんですが、これでは母子の育児指導、この点では大いに問題があるんじゃないか。またどんな経過で運ぶのか。この点についても非常に疑問を持つわけであります。 私は厚生常任委員会で、先日、山口県光市へ視察に行ってまいりました。この市はおっぱい宣言をした市でありまして、母乳を推進しています。この母乳の推進、このことが非常に母乳が出る人も出ない人も子どもを抱きしめて育児をするという、こういう立場に立って、市全体がそれの施策を推進しているわけでありますが、今回の特に産婦人科における母親指導、それについて大変疑念を持つわけでありますが、なぜこんなに調乳室と産婦人科の入院室が分離されているのか。この点についても疑問を持ちますので、質問をいたします。 ○木下克重議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 垣田議員さんのご質問にお答え申し上げたいと思います。 調乳室等、細部にわたっては担当者からご答弁を申し上げます。 基本的に今回このような大きな変更になったのは、私は3の原因があると思っております。 先ほど日進月歩の話がありますが、それも理由の一つでありますが、それだけではありません。機械でありますから、先ほど言いましたようにMRIがMRIAに変わるとか、そんなものはそこだけの場所の問題であったり、あるいはちょっと広がったらええだけですから、それだけが原因ではないと思います。 あるいは厨房を改修しなければならないというのは、当然その改築工事をしながら片方で増設工事もしているわけですから、厨房にいささかの無理がきているということは、本来ならもっと当初設計あるいは全体計画の中でわかっていたことと違うかと。私は病院の経営委員会の中で設計家を呼んで、川端助役からきちっとしかりおくようにということを申しつけたことも事実であります。 それは私は最初からもっと綿密に計画をしていれば、こういうことのご提案をせずに済んだことも一つはある。それから日進月歩による機械が、よりいいものがあって、先生方はよりいいものを導入したいという思いもある。 3つ目はおっしゃったとおりの問題でして、例えば手術室も、ないよりはある方がいいですね。先生方は現場で手術室がないがために救急車をよそに回したという経験を幾度もされているわけでありますし、手術室を呼ぶにも、あるいは100ベッド増床することによって当然医者の数がふえてまいります。そうすると、それだけ市民に幅広い医療のサービスが提供できるということであります。 いろんな会議をしてきますと、これも欲しい、あれも欲しいということが出てきたことは事実でありますから、私は先ほど中西勝也議員さんのご質問にもありましたとおり、近い将来、年あけて広報の臨時号でもお出しをして、市民の皆様にもこういうふうに変わってまいりますよということをやっぱり説明責任としてお示しをして、本当に期待していただけるに十分ですよというご説明をしたいなと、このように思っております。 それから腎臓移植について行われているということは、かねての委員会でも私何回かご答弁で申し上げたことがございまして、大阪府下の公立病院いわゆる市立病院では非常に珍しいと聞いております。池田市以外に一つあるかないかの話でありまして、大阪大学が腎臓移植に適した病院として、これは施設面で適していると。もう一つはその任に当たるだけの能力を持った医者がいてるということが池田病院の特色でありまして、既にたしか3例か4例もう腎臓移植をしておりますから、実はもう腎臓移植やっているんですが、それをある程度売りにしたいと。 そうすると腎移植センター的なものを表に出す方がいいだろうというのも今回の売りの中身でございまして、委員会では先ほど言いましたように約40項目の特色ある病院が誕生するということを担当者からご説明をさせたいと、このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○木下克重議長 病院事務局長。 ◎病院事務局長(福井英治) 垣田議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 まず手術室の運用の問題ですが、現在14年度決算で手術室の件数が3,080件ございます。大体そのうちの4割が全身麻酔、大きな手術となっております。主なものは、大体多いところは白内障があります。眼科が一番多うございまして、これが25%。あと外科、整形、婦人科、泌尿器科等々でございます。 そして緊急の手術でございますが、現在の予約以外の緊急手術は月平均で20件、1日当たり1件弱でございますが、やはり外科系のベッドが120床から170床にふえるということでよろしくお願い申し上げます。 あと、給食の問題は説明員よりさせていただきます。 ○木下克重議長 病院事務局次長。 ◎病院事務局次長(泉和明) 厨房と調乳室についてご答弁申し上げます。 厨房につきましては、当初約310㎡ほどの予定でございましたが、内容等によりまして600㎡に増加しております。 それから3階、4階、5階に仮設の厨房で要る部分を一時工事期間中転用させていただきまして使用させていただきます。 そうしまして、調乳室が地下1階にできました。これは調乳作業は栄養士さんがしまして、その1日分の赤ちゃんの哺乳瓶、セットにした分を病棟のナースステーションへ運びまして、そこでその時間がきたらその赤ちゃんにお湯を入れてお乳を与えるということでございますので、よろしくお願いいたします。 ○木下克重議長 垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 この調乳についてはどうも納得できないんですよ。それでまた委員会で審議していただいたらいいと思うんですけれども。 新生児、入院期間中、そんなに長い期間じゃないんですが、授乳回数が非常に多いんですね。そしてまたその子どもの個性によって2時間、1時間いろいろあるんですよ。それを自動的に下から持ってあがってきて、あとお湯入れたらいいだけというのは、ちょっと私はこれは母親の育児のスタートなんですよね、病院の7日間というのは。その間にそういうやり方はちょっとなじまないんじゃないかと思いますので、これは委員会付託ですので、皆さんの審議を待っていたいと思います。 ○木下克重議長 奥野康俊議員。重複を避けて簡潔に行ってください。 ◆奥野康俊議員 ただいま上程になりました議案第89号について、重複をしないように委員会付託ということでございますから質問したいと思います。 今回こういった形になりまして、市長のご答弁でも謝罪をいただいて、特に申し上げることはないんですけれども、一定のルールが明確化されていなかったのが露呈した一例ではないかなということで大きく質問をしたいと思います。 まず14年度の予算執行状況で、設計費用が7,350万円計上されておりましたが、その段階でその設計先がどういった現場のニーズを吸い上げて、その設計が行われたかどうかわかる範囲でちょっとお答えを願いたいと思います。 それとまたむだのないように医療システムも3億9,400万円計上されて執行されましたが、漏れてないかどうかを。 小さな質問2点だけ。 大きな質問としては、現場で働く職員の方々が今回の増改築に伴って必要性を十二分にマーケティングしたかどうか。それを吸い上げて設計をしておれば、今回のような形にならなかったのではないかな。いわゆる行財政運営の中でプラン・ドゥー・シーという計画、実行、そして最終評価、チェックをするというところで、今回はドゥーの段階でプランに戻ってしまったというので、経費的にも予算的にも非常にむだを出してしまうのは事実でありますが、今後、機能更新という意味では他の部局でもいろんな施設今チェックをしていってる状況ですが、改修工事が進みます。 その段階で今回と同じケースを踏まないためにも、そのプランの段階でいかに現場の使い勝手の悪さがわかるようなアンケート調査ができるかどうかというのが今回の一番大事なところではないかなと思いますので、病院の今回の設計の段階でどういうふうな経過を踏まれたかというのをお聞かせ願えたらいいと思います。 ○木下克重議長 病院事務局長。 ◎病院事務局長(福井英治) 奥野議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 まず14年度の設計7,350万円に、この件につきましては、あくまでもこの14年度当初は増築の部分のみの設計でございまして、改築につきましては先ほどもご答弁申し上げましたように、15年度入ってから、この9月まで行ったところでございます。 そして設計変更につきましては、先ほど来ご説明させていただいておりますが、やはり手続上の見込み違いが発生しましたことによる大きな変更でございまして、一つにはやはりSARSとか、こういった承認をいただきました以後に発生してきたことによるものでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 奥野康俊議員。 ◆奥野康俊議員 やはり予算執行状況のこれを見ましても、市立池田病院増築に伴う設計業務委託ということで計上。それと執行の2,120万円というのも、市立池田病院増築事業ということで執行されているんですね。 そうすると、この今回の変更の内容も増築部分についての変更というのはそんなに大きくないかなというふうに見えるんですけれども、既設棟の改築部分で大きな変更がたくさんあるんですね。既設棟の改築という方が、非常に現場でも働いてますから、そのニーズを引き上げやすいというのが、やる前にわかっているんですけれども、この執行状況の文言の使い方と今回は増改築というふうに出ていますので、ひょっとして余りその辺のすり合わせができていなかったのではないかなと推測できるんです。 今回そういうふうに大分質問を浴びることがわかっていながらも補正をしたということは非常に大事なことで、将来的に医療設備を提供するという意味では正しい結論でなかったかと思うんですが、そういうところで二度と同じような形での新たな予算の変更がほかの改修工事に伴っても踏まないように注意をしていただいて、今後取り組んでいただきたいと思います。 以上です。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 時間も押しておりますので、簡単に質問をさせていただきます。 議案第89号、平成15年度池田市病院事業会計補正予算(第2号)につきまして質問させていただきます。 今回、設計変更あるいはまた予算の追加ということで上程されております。局長の説明によりますと大幅な設計変更というようなこともありまして、私は金額にいたしまして7億5千万円程度の設計変更があったんじゃないかと、このように思います。 内訳は約5億円をこれは入札差金によって補っていくと。たらず、その2億5千万のみこのようにして補正予算として上げてこられたと、このように思うわけでございます。 私は日進月歩とすばらしい病院の建設ということにつきまして異論は申し上げないわけでございますが、やはり適切に処理をしていただきたいなと。オープンにしていただきたいなと、このように思うわけでございます。 今回の補正は結局2億5千万円、これは追加発注の工事があるのを予算化されました。その内容は中央手術室の増設工事1億4千万円、厨房改修及び仮設厨房設置工事に1億1千万円の内容であるわけでございます。現行の手術室6室ですが、改築当初は1室、そして今回もう1室増室されたというようなことであります。 平成14年度でこの6室で行われておったわけでございますが、今局長の説明によりますと、平成14年度では3,080件、手術料の収入は7億6,112万5千円というような内容でございました。私は今後この手術の取り巻く環境というのはどう変わってくるのかと。件数及び手術の収入というのはどれほど予定されておるのかということについて、第1点お伺いいたします。 次に、入院患者の食事をすべて外注食を考えておったが、しかしながら40食、これは特別食で40食は外注ができないというようなことで、わずか4カ月しか使わない仮厨房というのをつくりまして2千万の予算が上がってきているわけでございますが、私は院内にあるレストラン、これを使うことができなかったのか、そのような検討をされたのかということについてお伺いいたします。 保健所云々というようなことであれば、どの部分が保健所にお気に召さなかったのかというようなこともご答弁よろしくお願いいたします。 当初の請負予算の総額は41億3,700万円で、その後の入札差金が3億円発生しました。そして今後1億8千万円の発生が確定しております。約5億円の請負差金というのが発生しておりますが、私はやはりすべての施設、施策というのが重要なものであるならば、すべてを網羅されて、その中で約5億円は請負差金で処理しますよと。残り2億5千万の補正をお願いしますと言うていただいた方が私よかったんじゃないかなと、このように思うわけでございますが、その点についてお伺いいたします。 そして、第4点目でございますが、工事差金の不足の分のみ2億5千万円の計上であるわけでございますが、もし工事差金約5億円が出ておらなかったら、検診センター、子宮ガン検査室やSARS等感染隔離室あるいは胸部エコー、無菌室等は建設されなかったのかということについてお伺いいたします。 私はやはり明確にされるべきであろう。企業会計の地方公営企業法の第9条及び自治法の第96条に沿った運営を、そして議会の提案をしていただきたいなと、このように思うわけでございますが、理事者のご答弁を求めます。 以上でございます。 ○木下克重議長 病院事務局長。 ◎病院事務局長(福井英治) 中西昭夫議員さんのご質問に順次ご答弁申し上げます。 まず手術室の収入見込みでございますが、確かに私ども14年度の収入の中では手術室1室当たり1億2千万程度という予定をいたしておりますが、今回はあくまでも1室はその程度は見込めると思いますが、もう一つの緊急用の手術室の1室につきましては、この半数ぐらいが予約はとらないわけでございますので、あくまでも半分ぐらいの収入になろうかと思っております。 それから、仮設厨房の問題でございますが、やはり私たちも一番最初院内のレストランが何とか使えないであろうかということで府の方とも協議をさせていただきました。やはり府の方としましては、院内レストランの構造が病院食をつくる施設の条件を満たしていないということでございます。下処理、調理、盛りつけ、配膳の区分、それぞれの区分等がなっていないので、それらが認められていないということでございますので、よろしくお願い申し上げます。 それから設計変更の部分でございますが、先ほど来申し上げておりますように請負差金云々じゃなしに、やはり病院としてよりいいものをお願いしたいということで変更をさせていただいておりますので、ひとつよろしくお願いします。 ○木下克重議長 簡潔に。中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 ただいま局長の方から請負差金ではないというような形のものが答弁あったわけでございますが、やはり請負差金というのは発生したんと違いますか。そしてまたこの間、11月7日に市長から入札結果送っていただいたものにつきまして、エレベーター及び搬送の設備というようなことにつきましても、差金が1億8千万、これが出てきているように予想しますよ。 したがいまして、私5億円というのは、これ請負差金としてやはり明らかにしていただいて、要るものは要るで出していただいて会計処理なさった方が、一番市民にもわかりやすいし、議会にもなじむんじゃないかなと、このように思うわけでございますので、その辺のところ、請負差金について再度ご答弁いただきます。 以上でございます。 ○木下克重議長 病院事務局長。 ◎病院事務局長(福井英治) ただいまご指摘ありましたとおり、確かに請負差金は出ております。しかし、この設計の変更につきましては、やはり新しいよい医療の充実等で必要であるということで上げておりますので、結果的にこういった請負差金を使用することになったというところでございますので、よろしくお願いします。
    ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第89号、平成15年度池田市病院事業会計補正予算は、文教病院常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第33、議案第90号、平成15年度池田市介護保険事業特別会計補正予算を議題に供します。 理事者の説明を求めます。保健福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第90号 平成15年度池田市介護保険事業特別会計補正予算(第3号) 平成15年度池田市の介護保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,704千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,685,167千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成15年12月8日 提出                           大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎保健福祉部長(角田明義) ただいま上程になりました議案第90号、平成15年度池田市介護保険事業特別会計補正予算についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが別冊の予算書24ページをご参照いただきたいと存じます。 歳入歳出予算の補正として、第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ270万4千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36億8,516万7千円とするものでございます。 次に、26ページの事項別明細書にてご説明いたします。 まず31ページの歳出についてご説明を申し上げます。 第1款の総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費でございますが、第13節の委託料につきましては、国が給付適正化のために財政的支援として取り組んでいます介護費用適正化特別対策事業に伴う介護給付費の電算システム開発のための電算委託料220万4千円でございます。 第18節の備品購入費につきましては、国保連合会の給付管理のための備品購入費50万円でございます。 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 29ページをお開き願いたいと存じます。 第4款国庫支出金、第2項国庫補助金、第3目保険者機能強化特別対策給付金でございますが、介護費用適正化特別対策事業実施に伴います国庫補助金でございまして、電算委託料と備品購入費の合計270万4千円を受けるものでございます。 まことに簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 議案第90号、平成15年度池田市介護保険事業特別会計補正予算について4点質問いたします。 本補正予算は歳入歳出の総額270万4千円の増額についてであります。介護保険導入の目的を家族介護から社会で支える制度へ。在宅で安心できる介護へ。サービスが選択できる制度へなどの大前提のもとで、制度発足後3年が経過しましたが、数多くの問題が全国的にも発生しています。 第1点は、今回の補正の適正化に関してもその一つであり、公的福祉サービスを民間市場に開放した大きな弊害でもあります。このような取り組みで抜本的に解消されるのかお尋ねいたします。 2点目は第1号被保険者数は何人で、要介護認定者は何人になっているのかお尋ねいたします。 また、認定審査会はこの間何回行って、その状況についてお尋ねいたします。 3点目は、要介護認定者の要支援から介護5までのおのおのの介護サービスの利用状況についてお尋ねいたします。 4点目は、被保険者介護保険料の認定と収納状況についてお尋ねいたします。 ○木下克重議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 白石議員さんのご説明にお答えさせていただきます。 介護保険サービスがこのような介護給付通知を行うことによって十分解消されるのかというご質問でございますけれども、これは利用者の方が実際にサービスを受けている状況の部分とサービスを提供される事業者が全国的にも不正受給が非常に多いと、不正請求が多いというようなことがありますので、その分の防止するための施策でございます。 それから介護認定者の数でございますけれども、今現在2,411人ということで、10月末現在になっております。 それから2号被保険者の数でございますけれども、1万7,641人ということになっております。 認定審査会の回数でございますけれども、非常に認定審査件数がふえてきておりまして、週1回開催しておりまして、木曜日につきましては週2回開催しているという状況でございます。 各ランク別の介護サービスの利用状況でございますけれども、これにつきましては平均で要支援から要介護5までの間で受けておられる方が大体40%前後推移していると。要支援、要介護1、2ぐらいは大体30%ぐらいと。4、5につきましては50%を超えているというような状況でございます。 それから収納率の状況でございますけれども、収納につきましては、14年度につきましては98.47%ということでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 再度質問いたします。 在宅サービスの利用度、利用限度額に対する平均利用率は幾らかお尋ねいたします。 ○木下克重議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 在宅サービスの利用限度額、例えば要介護5でありましたら38万ぐらいになりますけれども、その場合は先ほど申しましたように、それの限度額に対して受けておられる方が大体50%から55%。要支援になりますと限度額は6万円でございます。それに対して受けておられる方が大体25から35ぐらいの間で推移しているというような状況でございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 ただいま介護サービスの利用率の答弁にもありましたように、50から55%、25から35ということですが、11月26日の財務省の諮問機関である財政制度審議会は2004年度予算編成に関する意見書をまとめ提出しました。 意見書では介護保険制度の具体的な見直しに初めて言及して、利用者の自己負担率、現行1割を2割から3割に引き上げることが必要と明言しました。現行1割の利用料負担でも高過ぎる利用料のために5人に1人以上がサービスを利用していないことが指摘されています。 3割に引き上げられた場合、例えば現在、1時間以上1時間半未満の身体介護のホームヘルパー利用料が584円が3倍の1,752円になります。さらに利用抑制に拍車がかかることが予想されます。 今必要なことは介護保険財政への国の負担を引き上げ、低所得者の保険料、利用料の軽減を図り、保険制度の本来の役割が果たせるよう改善すべきだと考えますが、国に対してどのように対応されようとしているのか、見解をお尋ねいたします。 ○木下克重議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 今申し上げられました介護保険の給付に対する割合を1割から3割までに引き上げられるということにつきましては、これはまた一部言われている話でございまして、実際の状況はまだ我々の方にはわかっておりません。 それから国に対する要望につきましては、先ほど言われました25%の割合の部分を上げてほしいと、事務負担金につきましても交付してほしいという話は要望しております。 以上でございます。 ○木下克重議長 川西二郎議員。 ◆川西二郎議員 ただいま上程になりました議案第90号、平成15年度池田市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)について質問させていただきます。 一般管理費で電算委託料220万4千円とパソコン50万、国庫からの補助金が出ていますが、パソコンの50万はわかりますが、電算委託料とはどのような内容の委託料か。もちろんソフト開発とかプログラムの変更、作成費あるいは人件費など、その点を詳しくお聞かせいただきたいと思います。 それからまたこの時期に国府からの指導があったのか。それとも本市が要望したのかをお聞きいたします。 ○木下克重議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 電算委託料の内容でございますけれども、これは介護給付費の適正化を図るためのシステム開発費にございます電算事業者の委託料でございます。 それからこの時期でございますけれども、12月に補正させていただきましたのは、国が特別対策として新たに介護給付費を通知して適正化を図ってもらうような指導がありましたので、させていただきました。 以上でございます。 ○木下克重議長 川西二郎議員。 ◆川西二郎議員 最後に質問させていただきます。 今まで使っていただいてたソフトですけど、現在使っているのとどれだけ内容等の違いがあるのか。また他市との互換があるのかをお聞きしたいと思います。 そしてまた、このパソコンにはちょっと値段はあれなんですけど、50万という金額がかかっておりますが、このパソコン内容について、専用に職員さんが使っていただいているんですか。それとも各いろんな形で職員の方が自由に使っていただいてるのか。その辺をお聞かせいただきまして質問を終わりたいと思います。 ○木下克重議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 電算の内容でございますけれども、これはあくまで池田市が独自に開発するものでございまして、他市との互換性はございません。 それから50万のパソコンでございますけれども、これは国保連合会の給付状況を直接ISDNで接続するものでございまして、これにつきましても一応最高のグレードの分を持っておりますので、一応そういうことになっております。 以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第90号、平成15年度池田市介護保険事業特別会計補正予算は、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第34、議案第91号、平成15年度池田市一般会計補正予算を議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第91号 平成15年度池田市一般会計補正予算(第5号) 平成15年度池田市の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ182,148千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32,556,275千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。  平成15年12月8日 提出                           大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎総務部長(生島義輝) ただいま上程になりました議案第91号、平成15年度池田市一般会計補正予算(第5号)についてご説明申し上げます。 予算書の36ページをお開きをいただきます。 歳入歳出予算の補正につきましては、1億8,214万8千円を追加させていただきまして、歳入歳出予算の総額を325億5,627万5千円とする補正でございます。 それでは事項別明細書について、歳出よりご説明申し上げます。 恐れ入りますが、50ページをお開き願います。 まず総務費、総務管理費、1目一般管理費でございますが、これはセミナーハウス事業用地の売却予定に伴います財源更正でございます。 次の選挙費、2目知事選挙費でございますが、期日前投票制度の創設に伴います2月1日に予定されております府知事選挙の期日前投票管理者と立会人2名の報酬並びに2食の食事並びに投開票の立会人の夜の食費の追加でございます。 民生費、生活保護費、2目扶助費でございますが、生活保護世帯の増加に伴います生活扶助40世帯、住宅扶助38世帯の追加分でございます。 52ページにまいりまして、衛生費、保健衛生費、2目予防費でございます。 これは基本健康診査、結核検診、胃がん、肺がん、大腸がん検診の受診者の増に伴います検査委託料の追加でございます。 53ページにまいります。 土木費、土木管理費、土木総務費の補助金でございますが、これは狭隘道路整備促進補助でございまして、当初予算と同額の追加をさせていただいております。 2目交通対策費でございますが、交通安全対策特別交付金の増加に伴います追加でございまして、街路灯20灯を予定させていただいております。 河川費、2目用排水対策費につきましては、土砂災害情報相互通報システム構築工事でございまして、府委託金の追加によりまして16年度事業の前倒しで。雨量情報をコミュニティチャンネルで流すためのソフト事業でございます。 次の都市計画費、6目街路事業費でございますが、中央線街路整備でございまして、交渉経過によりまして、執行内容を変更する内容のものでございまして、補正額はゼロとなっています。 変更の内容につきましては、用地買収予定箇所の変更に伴います用地費の減と算定料補償費の増と管径管、引込管路布設工事委託料の追加でございます。 55ページにまいりまして、教育費、給食センター費、給食センター管理費並びに社会教育費、社会教育管理費でございますが、これはいずれも人事異動等に伴いますアルバイトの賃金の追加でございます。 56ページにまいります。 予備費につきましては、歳入歳出調整の上6,017万1千円を追加させていただきました。 引き続きまして歳入でございますが、43ページをお開きいただきたいと思います。 43ページでございます。交通安全対策特別交付金ですが、交付金の見込み額の増に伴います追加でございます。 国庫支出金、国庫負担金、2目民生費国庫負担金でございますが、生活保護負担金につきましては、生活保護費の増に伴います追加でございます。 3目衛生費国庫負担金、保健事業費負担金ですが、基本健康診査の受診者の増に伴います国庫負担金の追加でございます。 45ページにまいります。 府支出金、府負担金、3目衛生費府負担金でございますが、保健事業費負担金として基本健康診査受診者の増に伴います追加分でございます。 府委託金、総務費府委託金、知事選挙府委託金並びに次の4目土木費府委託金、用排水対策事業府委託金でございますが、いずれも歳出と同額の追加をさせていただいております。 46ページにまいりまして、財産収入、財産売払収入、2目不動産売払収入でございますが、売払い物件はすべて4筆ございます。うち3筆につきましては、14年度に予算化をさせていただいて、売却残となっておりました神田1丁目の旧のさわやか公社駐車場の4筆のうちの2筆分と渋谷3丁目宅地で総額6,687万6千円でございまして、売却を終えております。 残りの1筆でございますが、満寿美町の(仮称)セミナーハウス事業用地を本市にかわりましてセミナールームの整備を実施される予定をしております財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団への売却を予定しているものでございます。 なお、売却価格につきましては1億6,300万円を予定させていただいております。 増築計画概要につきましては70ページをご参照いただきますようにお願い申し上げます。 47ページにまいります。 諸収入、1目雑入でございます。中央線の電線共同溝の参画企業と各社の建設負担金の予定額の決定に伴います補正でございまして、参画される企業が独自に埋設した場合の費用相当額を追加させていただいております。 市債、7目総務債でございますが、セミナーハウス整備事業債につきましては、セミナーハウス用地売却の予定に伴います減でございます。 以上でございます。 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑を願います。小林一夫議員。 ◆小林一夫議員 議案第91号、平成15年度池田市一般会計補正予算(第5号)について若干質問をさせていただきます。 まず第1点は、ただいまご説明いただきましたセミナーハウス整備事業費でございます。今回1億1,050万円の減額の件であります。本件につきましては6月補正におきまして、池田簡易裁判所宿舎跡地を財務省の方で普通財産として委託をされていたものであって、池田市セミナーハウス用地取得事業として土地購入費として1億4,739万4千円で購入をしたものであります。 財源の内訳は、75%地方債ということで1億1,050万円、一般財源で3,689万4千円であります。土地面積は702.27㎡。㎡当たり20万9,882円ということであります。 そこでお尋ねをいたしますが、平成15年6月補正後、ただいま安藤財団に売却するというご説明がございましたが、その経過について説明を願いたいと思います。 次に第2点目でございますが、この土地売却をされるわけでございますが、ただいま売却価格1億6,400万円という金額を提示されました。この金額の価格の根拠について説明をお願いしたいと思います。何に基づいてこの金額が出されたのか。その辺についてご説明を願いたいと思います。 それから6月議会におきましては、目的としては産業振興及び文化振興に資するため設置すると言われておりました。当初計画と今回の売却後の安藤財団への計画の整合性、そしてまた公益性についてお尋ねをいたします。 そして次に、この土地譲渡後、安藤財団の計画はどのようになっているのか。その辺についてもお答えをください。 そして地元満寿美町自治会等の整合性について、また使用料金等についてどのように予定をされているのか。それもあわせてお尋ねをいたします。 次に、4款の衛生費について若干質問をさせていただきますが、予防費で基本健康診査等の検査委託料3,514万3千円の追加でありますが、ただいまもご説明がありましたが、基本健康診査の結核検診、また各種がんの検診の受診者が追加ということでございますが、おのおの何人追加をなされているのか。その辺何人増加したのかお尋ねをいたします。 また、これに関連をいたしまして、最近秦野幼稚園でインフルエンザで休園をされたと聞いております。このインフルエンザのワクチン、現在池田市では十分間に合っているのか。その状況についてお尋ねをしておきます。 それから次に、第8款の土木費でございますが、この中で1点質問いたします。 交通対策費で200万円の追加がございます。交通安全対策特別交付金の増によりまして街路灯20灯分であると今説明を伺いました。この20灯分につきましては、従来の建設部管理第1課で管理をしている池田市内の街路灯施策との関連はどうなっているのか。それと同時の扱いをするのか。この20灯は別の目的があるのか、その辺についてご説明をいただきたいと思います。 またそれに関連をいたしまして、本日の土木委員会の決算報告にもございましたが、新設の街路灯、またミラーの設置の発注方法が年に2回というようなことでなかなか急に要する場合は間に合わない。忘れたころに設置をされるということで土木委員会でも審査があったようでございます。この辺の分割発注、どのように緊急の場合とその辺の問題についての考え方をお聞かせ願いたいと存じます。 以上です。 ○吉本光夫副議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(小岩正貴) 小林議員さんからのご質問について、私の方から一部ご説明申し上げます。 セミナーハウスの件でございますけれども、6月の補正後の経過でございますが、まず7月18日になります。この7月18日に正式に土地を池田市として取得したとなっております。8月4日に登記を済ませております。また9月の末には安藤財団より正式に協議の申し入れがございました。その申し入れに基づきまして、10月に大体3回協議を行いまして、11月の中旬に正式に土地の譲渡の申し入れが安藤財団の方からなされたということになっております。 売却価格の根拠でございますけれども、現在の予算額は不動産鑑定士に依頼いたしました概算の予定額、これをもとに設定しているところでございますけれども、正式に議決をいただきました後には二者鑑定をとり、売却する予定でございます。 なお、近財から取得した際の価格でございますが、これは交渉によったものでございまして、今回はあくまで二者鑑定をとり売却するというふうにご理解いただければと思います。 また、当初計画との整合性でございますけれども、当初計画ではやはり商業サービス集積といったことも念頭に入れておりました。協議の中で安藤財団の方から示されました一つの考え方といたしまして、施設面としましてはセミナー、イベント等多目的に利用できるホール、これを整備するということでございますので、池田市もしくは地域住民のための公益的活動の場、これが提供されるものというふうに判断しております。 また利用面においても池田市及び市内の公益活動が主催するものですとか、地域の自治体については原則無料でやる予定であるというふうに聞いておりますので、多数の利用が見込まれるものと判断しております。 また費用につきましても、総事業費、今回の当初の事業費だけではなくて、今後の管理経費についても年間500万程度、これはピアまるを一つ例として考えさせていただいておるんですけれども、年間500万程度の経費の節減になるのではないかというふうに考えております。 今後のスケジュールでございますけれども、早急に安藤財団の方との協議を進めることになりますが、早ければ2月ごろにも基本計画の方が安藤財団の方で定まるのではないかと。また6月には工事の方に具体的に着工いたしまして、平成16年中には利用が開始される見込みであるというふうに聞いているところでございます。 以上でございます。 ○吉本光夫副議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 小林議員さんの予防費に関するご質問にお答えさせていただきます。 予防費の状況、当初予算に対して何人を見込んでいるかということでございます。まず結核検診でございますけれども、1万3,320人が1,800人の増を見込んでおります。基本健康審査は1万2,050人が1,860人、胃がん検診が1,299人が250人、肺がん検診が650人が340人、大腸がん検診が1,350人が620人という状況になっております。 それからインフルエンザの状況でございますけれども、きょうの朝現在ということで情報が入っておりまして、3医院で100本、200人分が残っているというような状況でございますけれども、これは医師会の方に聞いていただいて、問い合わせていただいたら、その医院を教えていただけるということでございますので、以上でございます。 ○吉本光夫副議長 建設部長。 ◎建設部長(井上進) 小林議員さんの交通安全対策の特別交付金についてのお尋ねでございますが、街路灯20灯につきましては、これまで市内一円、約5,500灯ございますが、この街路灯と内容的には何らかわるものではございません。 そして、今後の街路灯等の交通安全施設の発注の予定でございますが、これまでは9月、12月の年2回の発注を行ってまいりましたけれども、先の9月議会でも危機管理のご質問がありました。助役の方からご答弁させていただいておりますが、年3回、できるだけ多く発注をさせていただいて、臨機応変な対応をさせていただくということで予定をいたしております。 そしてつけ加えますと、関電柱に供架できる20Wの防犯灯につきましては、これまで業者発注を行っておりましたけれども、年間の単価契約で即対応できるような形もあわせて今後とっていきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○吉本光夫副議長 小林一夫議員。 ◆小林一夫議員 ただいまご答弁賜りましてありがとうございました。 セミナーハウスの件でございますが、今総合政策部長からご答弁をいただきました。今ひとつこの中で答弁いただいてないのが満寿美町の自治会、地元はどうなっているかという、その辺の整合性について、またその後の使用料金。そういうのはまだ計画されてないかわかりませんが、それがちょっと抜けたと。 ここで市長にお尋ねをいたしたいんですが、今回この6月の補正でセミナーハウスの補正がございました。そして今この補正後の経過につきましてただいま説明をいただきましたが、7月18日に土地を所有したということで、11月中旬ごろから安藤財団からということで今総合政策部長からのご答弁がございました。 これは一応そういう話かもわからんけど、実際にはこの前の6月にも市長から正式な場か何かわかりませんが、委員会等でそういうお話がございました。だから当初からこういう計画はあったんじゃないかというふうに思います。 そういうことで、今回その辺の問題について市長の方から、この辺の問題の経過を再度お尋ねしたいというふうに思います。 しかし、これは話としてはいい話でありますけれども、その辺ははっきりしておきたいというふうに思います。 そういうことで、ただいまもう一つ価格の問題につきましては1億6,400万という金額が出ましたが、これはあくまでもこれからもまだ鑑定をすると。二者鑑定をするということでございますが、そしたらまだはっきりと最終的な価格、売却価格は決まっていないというふうに、ここでそういうふうに認識したらいいのか、その辺再度お尋ねをしておきたいというふうに思います。その辺につきまして市長の方からご答弁をいただきたいというふうに思います。 それで次に、今ご答弁を賜りました予防費の件でありますが、今いろいろと数を言っていただきましたが、何か早くぱぱっと言っていただいて、何かわからんけれども、それはもう結構です。後でまたあれしますが。 それとインフルエンザの問題なんですが、今3医院で200人分がまだあるんだと。あとは医師会に聞いてくれと今おっしゃいましたが、私の聞いておるところでは、この200人分ももう予約されていると。だから本当にないんだというふうに私は聞いているんです。何か今無責任な答弁だというふうに私は思ったんですが、今本当にこのインフルエンザが本年も大変ふえるんじゃないかというような状況であります。これは全国的にもワクチンが足らないというような現状が出ております。この辺についてももう少し部長も、この辺はどういうふうになっているかという、この200人分ありますと。医師会に聞きなはれというようなことでありますけれども、もう少し親切なご答弁をいただきたいというふうに思います。 以上です。 ○吉本光夫副議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 小林議員さんの再度のご質問にご答弁申し上げます。 まずセミナーハウスの件でありますが、これはあくまで本議会、公式の場でありますので、公式な話としては6月に購入する。これはもともとご承知のとおり裁判所の官舎の跡地がありまして、これを売却されるという話がありました。これは教育大学の跡地についてもそうでありましたけれども、まずは池田市さん、どうされますかというふうな問い合わせがあるわけであります。 物件は物件でありまして、教育大学の跡地についてはなかなか我々が買い取るだけの余裕がなかったというのが実態でありますが、裁判所の官舎跡地につきましては起債を発行しながら買い取ることは可能であると。いたずらにあそこにマンションが建つよりは、我々としては公の用に供するということで考えたところ、セミナーハウスとして使わせていただくことが地域の皆さん方のニーズあるいは隣にラーメン記念館があるわけですから、それとの整合性についてもいいのではないかということで提案をさせていただいたところであります。 一方、安藤財団の方も現在のあの記念館から見ますと、まだ若干そういった意味の集会スペースが欠けているなということで、必要であれば安藤財団としても購入する意思ありと、こういうような話が6月ごろから出てきたことは事実でありますが、正式にはこの11月に申し入れをいただきまして、我々の考えている使途とそんなに差異はありませんし、先ほど総合政策部長が答弁しましたとおり管理費用が要らんわけですから、加えて池田市並びに地元の自治会、これは満寿美町自治会のことでありますが、等については無料でご提供いただけるというふうな話でありますので、そのことに基づいて協定を交わしながら金額を決めたい。 それから金額については、今おっしゃったように、これはあくまであらかじめ決める歳入予算でありますが、二者鑑定をして適切な金額で売却をさせていただきたいということであります。 加えて2つ目のインフルエンザの問題でありますが、これはSARSが、この暮れにでもはやるかわからないということが一つですね。それでSARSの予防のために、このインフルエンザの予防接種がいいということがPRされたんですね。これは若干の間違いがありまして、要するにSARSかどうかということ、SARSの症状とインフルエンザの症状が似ているわけですね。どっちかわからないということで、もしインフルエンザの予防接種を打っていたとしたら、まずはインフルエンザではないということでSARSの疑いがそれだけ強いと。 選別をしやすいということでインフルエンザの予防接種をされていた方がいいですよというのが、何かSARSの予防接種みたいに思われて一気に、去年よりは実は4割増量されているわけでありますけれども、足らない現象が起こってきたというのが事実であります。どうも買い占め的なこともひょっとしてあるのではないかといううわさであります。 したがって、非常に量は少のうございますが、健康増進課にお尋ねをいただければ、ある場所を確認しながら市民サービスをさせていただきたい。医師会に聞けというのではなくて、健康増進課でサービスをさせていただきたい。ただ非常に少なくなってきていることは事実でありますが、これは余り少ない言うたら余計に殺到することにもなりますので、池田病院でもできるだけ対応できるように努力をさせていただきたいと思います。 ○吉本光夫副議長 渡邉千芳議員。 ◆渡邉千芳議員 議案第91号、平成15年度池田市一般会計補正予算(第5号)、これも委員会付託でございますので、土木関係について1点質問させていただきます。 街路事業の中央線の件でございますが、アーケードが解体されまして、地権者だけではなくて、いろんな市民があの本町通りがどうなっていくのか。これは道路が拡幅されるだけではなくて、まちづくりの一つの拠点になるんではないかということで言われている方もたくさんおられます。 いわゆる新緑と歴史の回廊づくりのひとつの大きな核ではないかなと思っているんですが、こういう皆さんが意識を持たれているというか、関心を持たれているこの時期こそ、いわゆる本町まちづくり協議会とともにシンポジウムかフォーラム等々をやられて、いわゆるどのような形で本町通りをひとつの大きなまちづくりの核にしていくのかということをされるのがいいのではないかという思いがあるんですが、ご見解をお尋ねいたします。 もう一つは、アーケードがとれたことによって車がよく入ってくると言われています。車が進入してくるということを、そこに居住される方がよく言われるんですが、道路ですから車が入るというのはあれなんですが、指定車しか入れないという状況もあるんですが、アーケードをとってしまうと、どうしても道路のように見えて、道路ですから、道路に見えてしまいますので車が入ってくると。この対策についてどうされるのか。 2点についてお尋ねいたします。 ○吉本光夫副議長 建設部長。 ◎建設部長(井上進) 渡邉議員さんの中央線の街路事業についてお答え申し上げます。 まず現在進めておりますのは、本町通りを中心といたしまして、まちづくり総合支援事業で事業を進めております。メニューの内容といたしましては、核の中央線の本町通りの拡幅並びに周辺生活道路の整備、それから付近に適当な土地を確保いたしまして、ポケットパークの整備というふうなメニューでもって、平成17年度完成を目指して、鋭意現在事業を進めているところでございます。 お尋ねの協議会と協議をもって、今後まちづくりをもっと積極的にやってはどうかということでございますが、これにつきましては当初から協議会の皆さんとこの事業の整備を行っていく内容について協議を行ってきた経緯がございます。幅広い面的な整備をもってやるということにつきましては、地元も積極的な姿勢を示しなかったという内容でございます。あくまで現在の事業内容で進めていきたいと。それによりまして地域の活性化に寄与する事業になるということを目的といたしております。 それから車の進入の問題でございますが、確かにアーケードを撤去いたしまして、それによりましてかなりオープンになってまいりましたので、車の進入が多いということを地元関係者からお聞きしております。これにつきましては、アーケードをとるとらないにかかわりませず、現在の道路交通法による車両進入規制はしておりますので、今後この状態を本工事ができますまでの間につきましては、公安委員会と関係者と十分協議をして、進入についての抑制を進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○吉本光夫副議長 柿原高弘議員。 ◆柿原高弘議員 議案第91号、平成15年度池田市一般会計補正予算について質問いたします。 本補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ1億8,214万8千円の追加をいたしまして、総額を325億5,627万5千円とするものでありますが、歳入の主なものといたしましては、去る6月に国から購入をいたしました満寿美町地内の跡地を売却し、そのために発行を予定しておりました市債の1億1,050万、これを1億1千万を減額いたしました。そして生活保護費で5,314万3千円、予防費で3,514万3千円、狭隘道路の整備促進補助で1千万、これらを追加いたしました。本町通りの街路整備事業の内容につきましては費目の増減並びに予算の組み替えを行う。そして財源更正もありまして、予備費といたしまして6,017万1千円の追加が行われる。こういう内容になっておるわけであります。 質問第1点は生活扶助費の追加の問題であります。 生活扶助費につきましては2,698万3千円、住宅扶助費で2,616万円の追加となっております。扶助費の総額につきましては、現時点で現計予算で10億円を超えたということになるんではないかというふうに思います。 今回の追加によりまして、現在のところ延べ人員は生活扶助並びに住宅扶助につきましては何人になっているのかお答えをいただきたいと思います。 また70歳以上の高齢加算、母子加算についても人員がわかれば明らかにしていただきたいと思います。 第2点は土木管理費の狭隘道路の促進補助は、当初1千万円の予算でありましたが、倍額の2千万にするということであります。平成14年度につきましては約1千万の執行となっておりまして、かなり事業が大幅に促進をされるということになろうかと思いますけれども、新たな追加の内容についてお尋ねをいたします。 第3点は都市計画の街路事業費についてでありますけれども、これはもともと平成15年度予算3億5,534万円でありました。事業執行の内容が変更されまして、補正額は増減なしということになっております。 2点お尋ねをしたいんですけれども、1つは今回の土地の購入費につきまして5,200万円減額をしておりますけれども、もともと1億1,700万円の土地購入費を計上しておりまして、約2分の1減額をするということであります。予算編成時点と大幅に今後の見通しが変わったんではないか。当初の予算編成時点とどのように大幅に変更されてきたのか明らかにしていただきたいと思います。 2つ目は保証金なんですけれども、当初は10件分を予想しておりまして1億6,300万円。これに3千万円の追加をするということでありますけれども、この内容についてもお尋ねをしたいと思います。 次に、本町通りの関連事業の予算執行の大幅な変更の問題になっている点についてですが、具体的に聞きたいんですけれども、1つはアーケードの撤去の問題です。この撤去の経過と事業の執行内容について明らかにしていただきたいと思います。 多分部長の方にも届いているかと思いますけれども、私どもも地元の方々からいただきました。この9月にアーケードを撤去するということになりまして、地元でも急な話だから、しばらく撤去について猶予してほしい、こういう要望があったように伺っておりますけれども、既に撤去がされておりますので、この経過についてお尋ねをしたいと思います。 以上、ご答弁をお願いいたします。 ○吉本光夫副議長 建設部長。 ◎建設部長(井上進) 柿原議員さんのご質問にお答えします。 まず狭隘道路のお尋ねでございますが、狭隘道路につきましては1千万円の当初予算を計上させていただきましたけれども、昨年と比較いたしまして、昨年は10件で約1千万円余りの執行を行ったわけでございますが、今年度はその制度が浸透してまいりましたのか、既に11月末時点で19件の申請済み、もしくは申請準備ということで、非常に件数が多く申請の状況にございます。 それに対しまして、できるだけ狭隘道路の解消に努めたいということで、当初の1千万円に対しまして、倍額の1千万円の補正をさせていただくということでございます。どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。 それから街路事業でございますが、街路事業につきましては、これまでの買収に伴います交渉経過の状況によりまして、当初予定をいたしておりました箇所が、先方のご都合もありまして、今年度にその部分の買収が来年度に、都合によって、それを来年度に送った。そのかわりまた経過によりまして事業にご協力いただけるという箇所が出てまいりましたので、その部分につきまして来年度予定を今年度に執行行ったことによりまして、用地費につきまして5,200万円の減額。これは当初13筆466.35㎡を予定いたしておりましたけれども、その場所がかわりましたことによりまして、筆数で14筆、面積で265.20㎡。1筆の増になりましたけれども、面積は201.15㎡減になりましたことによりまして5,200万円の用地費の減額が生じたわけでございます。 逆に補償費につきましては10件が16件に相なりました。6件の増によりまして3千万円の補償費の増額になったわけでございます。 それからアーケードの撤去についてのご質問でございますが、この撤去につきましてはアーケードの関連する3つの組合の代表の方とこれまで慎重に協議を行ってまいりました。関係者から撤去に対する申請の要望をちょうだいいたしまして、それによって予算化をしてまいりまして執行したものでございます。 柿原議員さんおっしゃいますように、地元の中には営業に影響するとか、いろんなご意見はいただいているわけでございますが、関係者とこれまで十分な協議をしながら進めてまいりましたので、特に市が強引にそれらの意見を無視して進めたということはございません。協力をしていただくことについて、最大限ご説明をしながら撤去に努めてまいっておるところでございます。 以上でございます。 ○吉本光夫副議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 柿原議員さんの生活保護費に関するご質問にお答えさせていただきます。 生活扶助と住宅扶助で5,314万3千円を補正させていただきまして、決算見込みとしまして保護費全体で10億800万ぐらいにのぼるというぐあいに考えております。 それから、それぞれの扶助費の状況でございますけれども、生活扶助費は現在は505人と、住宅扶助費で280人と。 高齢加算と母子加算の関係でございますけれども、大体高齢加算で190世帯、母子加算で23世帯というような状況になっております。 以上でございます。 ○吉本光夫副議長 柿原高弘議員。 ◆柿原高弘議員 生活保護費についてお聞きしたいんですけれども、平成14年と13年を年間通して比較いたしますと、生活扶助費を受けている人が延べにいたしまして、平成13年度に比べまして平成14年度は約600人増加をしております。住宅扶助につきましても同様に460人ふえておるわけであります。 先ほどご答弁をいただきました高齢加算と母子加算の問題でありますけれども、高齢者の加算につきましては今の1人当たり1万8千円、母子加算につきましては児童1人当たり2万3,520円というものが扶助費として支給されておるわけでありますけれども、この問題につきましても今国の方が予算を編成する過程で打ち切ろうという方針が出されました。 これは全国の知事会でも三位一体の問題の中の1兆円の補助金の削減等とあわせまして、地方の負担になってくるということで反発が起こっているわけであります。 国の財政につきましては、一般の母子家庭の収入の問題について生活保護世帯の方が1カ月当たりにいたしまして、一般の母子家庭とむしろ保護を受けている世帯の方が高いのではないかというふうに言われておるんですけれども、この生活保護を受けている母子家庭の皆さんの中には児童手当が当然含まれているわけでありまして、これらを含めまして一般の方よりも高いと言われるのは、私はこれは筋が通らないというふうに思うんですね。 そういう点でここまでやられると、憲法で保障されております最低生活の保障を打ち切られてしまうという、こういうところまで私は生活保護の問題については今きているんじゃないかというふうに思うんですね。 知事会ではそういう態度をとっておられますけれども、大阪の市長会ですとか、また関係自治体で、こういう国の動きに対して生活扶助費の問題について池田市としてはどういう態度をとられておるのか、この機会にご答弁をお願いしたいと思います。 2点目は本町通りの問題であります。 私はこの事業の進捗につきましては、これからいよいよいろんな重要な、困難な問題に直面するんではないかというふうに思います。部長からアーケードの問題は地元から要望をもらってうまくいったんだというお話でありますけれども、なかなか手回しよく、聞いてみましたら地元からそういう撤去するということになりましたら、これについては問題にならないような、そういう文書のやりとりもあったように聞いておりまして、やっぱりこのアーケードというのは随分昔に地元の商店の皆さん方が苦労して商店街のアーケードはつくられたというふうに聞いております。 そういう点からやはり今度のアーケードの撤去の問題については、市の方はそういうふうに答えられておりますけれども、地元にしてみたら周知徹底が十分に行われていないと。アーケードの所有権や管理の問題についてもいろんな意見が出されまして、そういう地元の意見を調整するために一定の期間猶予してもらえないかと、こういう意見があったように聞いております。撤去に絶対反対だというふうに地元の人が言ったというふうには私も聞いておらないんですよ。こういう池田市の事業に対するやり方の姿勢の問題が、今後私は地元ともっと対立が生まれてくるんじゃないかというふうに非常に危惧をしております。 今回土地の非常に大きな1筆が来年度に回されたということで減額をされておるようでありますけれども、大体これは平成17年度ぐらいに完成をさせたいというのが市当局の意向ではないかというふうに思っておるんですけれども、実際にはそんなにうまく年度内に終わるように思えないんですけれども、今後の事業の見通しにつきましても、この機会にご答弁をお願いいたします。 ○吉本光夫副議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 柿原議員さんのご質問にお答えを申し上げたいと思います。 いわゆる三位一体の改革という掛け声が全国津々浦々にまで届くようになってまいりました。しかし、その中で具体的な思いというのは、いろいろ若干違うかもわかりませんので、知事会なり、あるいは政令都市の市長会あるいは全国市長会、あるいは市長の中の有志の会等々で三位一体改革、中でも補助金の見直しあるいは税源の移譲について、この項目についてはこうですよというふうに項目別に検討して具体的なお願いをしているところであります。 その中で国は国の方で、これは三位一体の改革、税源移譲あるいは補助金の見直しといいますけれども、結局これは国は国なりにその財政が逼迫していますから、ある程度国は国の思いで節減をしていきたい。地方は地方の思いで、分権の時代ですから税源移譲をしてほしい。ここがうまくかみあえばそれでいいんですが、どうも今のままでいくと平行線でどこかすれ違うんではないか。すれ違ってもらったら困りますので、具体的に我々は提言をしているところであります。 したがって、その中で本来国の責任において負担をしなければならないものについてカットすることのないように。あるいは国の責任で物事をしていただきたいと、このようにお願いをしているところでありまして、生活保護費なんかまさにそうでして、これは地方の実績になってくると、保護基準等々がばらばらになってくると。これは決してよくないことでありますので、市長会を通じて我々も物を申していきたいと、このように思っております。 ○吉本光夫副議長 建設部長。 ◎建設部長(井上進) 柿原議員さんの再度のご質問でございますが、アーケードの撤去につきましては3組合の資産でございます。これを事業に関連して撤去いたしますので、当然所有であります3組合の意向というのは重要になってまいります。我々は決してそれを強行に進めたという意識はございません。十分な話し合いをして、それを撤去に至ったと。 それともう一つの理由といたしましては、これは昭和35年だったと思いますが、設置をされておりまして、非常に老朽化しておりました。これらについての防災上の問題も無視できないというようなことで、地元からも早く撤去してほしいというような意見をいただいて、今年度撤去したという経緯もございます。 それから事業の進捗でございますが、今年度末で用地買収63%の予定をいたしております。来年度用地買収に努めまして、平成17年の事業終了ということについては、それを目標にいたしまして、地元と十分協議の上、今後とも進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○吉本光夫副議長 質疑を終わります。 では、議案第91号、平成15年度池田市一般会計補正予算は、それぞれの関係常任委員会においてご審査願うことにいたします。 本日は、これをもって散会いたします。 なお、次回継続会は、18日、午前10時より開会いたしますので、よろしくお願いいたします。慎重審議ありがとうございました。  午後7時10分 散会---------------------------------------                        市議会議長    木下克重                        市議会副議長   吉本光夫                        署名議員     内藤 勝                        署名議員     秦 孝雄...